アンケートにご協力いただいた方に、今回の結果とお礼の報告をいたしましたが、非常識な時間にメールをすることになってしまい、本当に申し訳ありませんでした。特に携帯でメールをくれた方には、夜中に起こしてしまったりしてしまい、この場を借りてお詫びします。
木曜の夜から返事を送っていたのですが、下の子供達を寝かせてから、ネットカフェに行って、一件ずつあらためてメールに目を通してから返事を送るという状態だったため、どうしても早い時間に送ることができませんでした。非常識かとも思いましたが、結果が出た以上、なるべく早くそれを伝えるのが誠意だと考え、申し訳ありませんと思いながら、送ってしまいました。
本来なら直接お詫びをしなければいけないところですが、遅い時間にしかパソコンが触れないため、この場でお詫びをさせていただきます。
最後に、私達に関心を持っていただいて、アンケートに協力してくれた皆様
本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。
皆様のご多幸を心より御祈念いたしております。
矢藤仁 矢藤清恵
2010年4月13日火曜日
2010年4月12日月曜日
判決直後のいろいろな思い
今回は夫のほうです。結果は仕事中に妻からのメールで知りました。怒りや、悲しみ、色々な感情が浮かびました。
なぜ「穹」がよくて「玻」が駄目なのか?と思うのが普通の感覚だと思うけど、裁判官にはそうした普通の感覚はないのかな?だから裁判員制度が必要なんだと、思考が暴走したり、
ジュネーブの国際司法裁判所に直訴に行こうかなどと妄想したり、
医療訴訟で、医師に対して「説明責任を果たしていない」と裁判官が述べることがあるけど、この判決のどこに、裁判官は説明責任を果たしているのかと怒りに震えたりしました。
医師は、病気のプロなので、病気の素人である患者に対して説明責任があるのは当然です。同様に、法律のプロ、しかも司法の頂点にたつ最高裁判所の裁判官には、法律の素人である私たちに対する説明責任が、より強くあってしかるべきと考えるのは、おかしいんでしょうか?
説明責任を果たさなかった医師は、場合によっては訴えられます。そのリスクを負うのがプロです。しかし裁判官はここまで説明責任を果たしていないにもかかわらず、責任を問われることはありません。相談した弁護士さんが言ってました。「裁判官も結局官僚だから、めんどくさいことはしたくないわけ、だから判決が覆るなんてことは99%おこらない」その道のプロのふりをしながら、説明責任を果たさなくても責任を問われることがない、官僚、という表現がよく理解できました。
でもやっぱり、最愛の子供である「玻南」の存在自体を否定されたと感じたことが、一番悲しかったです。たかが9画の漢字一文字で、それも戸籍統一文字として戸籍に問題なく使えて、健康保険証、通帳などでも問題なく使えている漢字一文字で、毎日元気に生きている子供の存在を否定する、そう感じて、とても悲しかったです。
僕のこうした思いを、妻はとってもクールに見ています。そのうち妻の考えものせますが、4月になって5人の子供の新学期が一斉に始まって、PTA行事などがなだれを打って押し寄せてくる時期なので、しばらく時間がかかると思います。妻は毎日真っ白な灰となっています。
なぜ「穹」がよくて「玻」が駄目なのか?と思うのが普通の感覚だと思うけど、裁判官にはそうした普通の感覚はないのかな?だから裁判員制度が必要なんだと、思考が暴走したり、
ジュネーブの国際司法裁判所に直訴に行こうかなどと妄想したり、
医療訴訟で、医師に対して「説明責任を果たしていない」と裁判官が述べることがあるけど、この判決のどこに、裁判官は説明責任を果たしているのかと怒りに震えたりしました。
医師は、病気のプロなので、病気の素人である患者に対して説明責任があるのは当然です。同様に、法律のプロ、しかも司法の頂点にたつ最高裁判所の裁判官には、法律の素人である私たちに対する説明責任が、より強くあってしかるべきと考えるのは、おかしいんでしょうか?
説明責任を果たさなかった医師は、場合によっては訴えられます。そのリスクを負うのがプロです。しかし裁判官はここまで説明責任を果たしていないにもかかわらず、責任を問われることはありません。相談した弁護士さんが言ってました。「裁判官も結局官僚だから、めんどくさいことはしたくないわけ、だから判決が覆るなんてことは99%おこらない」その道のプロのふりをしながら、説明責任を果たさなくても責任を問われることがない、官僚、という表現がよく理解できました。
でもやっぱり、最愛の子供である「玻南」の存在自体を否定されたと感じたことが、一番悲しかったです。たかが9画の漢字一文字で、それも戸籍統一文字として戸籍に問題なく使えて、健康保険証、通帳などでも問題なく使えている漢字一文字で、毎日元気に生きている子供の存在を否定する、そう感じて、とても悲しかったです。
僕のこうした思いを、妻はとってもクールに見ています。そのうち妻の考えものせますが、4月になって5人の子供の新学期が一斉に始まって、PTA行事などがなだれを打って押し寄せてくる時期なので、しばらく時間がかかると思います。妻は毎日真っ白な灰となっています。
最高裁判所からの返事の写し
1センチほどの厚さがありましたが、その内訳は以上です。
判決文2枚、その後ろに私たちの提出した抗告理由書53枚。理由書の中で酷評した名古屋高裁の判決文ですら7枚ありました。門前払い、という言葉以外に言葉が見つかりません。以下にわずか2枚の判決文を記載します。
平成21年(ク)第1105号
平成21年(許)第42号
決定
名古屋市東区(以下省略)
抗告人 矢藤 仁
同所
抗告人 矢藤 清恵
名古屋高等裁判所平成21年(ラ)第86号市町村長の処分に対する不服申し立て却下審判に対する抗告について、同裁判所が平成21年10月27日にした決定に対し、抗告人から抗告があった。よって、当裁判所は、次のように決定する。
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人らの負担とする。
理由
1 平成21年(ク)第1105号事件について
抗告人らの抗告理由について
民事事件において特別抗告をすることが許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。
2 平成21年(許)第42号事件について
(1)抗告人矢藤仁の抗告理由について
「玻」の字が、社会通念上明らかに常用平易な文字であるとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
(2)抗告人矢藤仁の抗告理由について
抗告人矢藤清恵の本件申し立ては不適法であり、これを却下すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、結論に影響しない部分について不服をいうものであり、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成22年4月7日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 古田佑紀
裁判官 竹内行夫
裁判官 須藤正彦
裁判官 千葉勝美
これは正本である。
同日同庁
裁判所書記官 古澤秀行
これが1年5ヶ月に及ぶ騒動に対して、司法が下した答えのすべてです。
判決文2枚、その後ろに私たちの提出した抗告理由書53枚。理由書の中で酷評した名古屋高裁の判決文ですら7枚ありました。門前払い、という言葉以外に言葉が見つかりません。以下にわずか2枚の判決文を記載します。
平成21年(ク)第1105号
平成21年(許)第42号
決定
名古屋市東区(以下省略)
抗告人 矢藤 仁
同所
抗告人 矢藤 清恵
名古屋高等裁判所平成21年(ラ)第86号市町村長の処分に対する不服申し立て却下審判に対する抗告について、同裁判所が平成21年10月27日にした決定に対し、抗告人から抗告があった。よって、当裁判所は、次のように決定する。
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人らの負担とする。
理由
1 平成21年(ク)第1105号事件について
抗告人らの抗告理由について
民事事件において特別抗告をすることが許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。
2 平成21年(許)第42号事件について
(1)抗告人矢藤仁の抗告理由について
「玻」の字が、社会通念上明らかに常用平易な文字であるとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
(2)抗告人矢藤仁の抗告理由について
抗告人矢藤清恵の本件申し立ては不適法であり、これを却下すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、結論に影響しない部分について不服をいうものであり、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成22年4月7日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 古田佑紀
裁判官 竹内行夫
裁判官 須藤正彦
裁判官 千葉勝美
これは正本である。
同日同庁
裁判所書記官 古澤秀行
これが1年5ヶ月に及ぶ騒動に対して、司法が下した答えのすべてです。
2010年4月9日金曜日
今日の夕方、出生届、出してきましたよ
「矢藤はな」で出してきました。
とりあえずは、ひと段落です。
日常生活では、これまで通り、「矢藤玻南」の通名使用をします。
もうすでに、貯金通帳も、健康保険証も、学資保険お、乳児医療も、診察券や、検診、母子手帳、ありとあらゆるところに使用していますし。
何よりも名古屋高等裁判所からは「戸籍以外のところで通名を使用するのは自由」とお墨付きもいただいていますし。
それにしても変な話ですよね。
戸籍と違う名前を名乗るのは自由、ってこと自体、何のための戸籍なんだか??
と思いますが、ありがたく、通名使用させていただくことにしました。
とりあえずは、ひと段落です。
日常生活では、これまで通り、「矢藤玻南」の通名使用をします。
もうすでに、貯金通帳も、健康保険証も、学資保険お、乳児医療も、診察券や、検診、母子手帳、ありとあらゆるところに使用していますし。
何よりも名古屋高等裁判所からは「戸籍以外のところで通名を使用するのは自由」とお墨付きもいただいていますし。
それにしても変な話ですよね。
戸籍と違う名前を名乗るのは自由、ってこと自体、何のための戸籍なんだか??
と思いますが、ありがたく、通名使用させていただくことにしました。
あまりの見事さに、言葉も出ません。
昨日の午後、最高裁判所からの結果が届きました。
たしか、午後二時過ぎだったと思います。
封筒は、ずいぶんと分厚く、ずっしりと重いです。
私たちが投げかけた司法の矛盾に対して、最高裁判所の答えが返って来たのか、気になります。
もしも、「それ(大阪高等裁判所の定立している常用平易の枠組み基準を満たしているだけでは不十分」という返事であれば、それはすなわち、大阪高等裁判所の判断が誤りであるということになり、すでに大阪高等裁判所の定立した常用平易の枠組みによって認められている「穹」や「祷」は、それが常用平易であることの根拠を失います。
もし、「大阪高等裁判所の定立した枠組みを満たしているので、『玻』は常用平易である」というなら、私たちの市長が認められることになり、名古屋高等裁判所の判断は誤りであることになります。しかし、司法の世界において、3申請は、形式であり、1審2審に負けた裁判に勝つことは、99%ないといわれています。
とはいえ、私たちの主張には『常識的に考えて』筋が通っていますから、道理が通らない審判を出すならば、そんな裁判官は裁判官の資格はないですからね。。
主人が帰るまで、開けるのをまとうかと思いましたが、
「結果がどっちであれ、明日には玻南の出生届を出しにいくんだから。」
と思い、とっとと開けてしまいました。
分厚いです。軽く1.5センチはあろうかという厚み。
「どんだけかかれているんだ?」
と思い目を通すと、最初に目に入ってきたのは「棄却」の二文字。
「???一体、どんな理屈で????」
理由を見ると、まさに三行半。いいえ、正確にはたったの2行でした。
「「玻」は明らかに常用平易と認めることはできないという名古屋高等裁判所の判断は正当だから、あなたの理由は採用できない」
これだけ。
どんなにちゃらんぽらんで、捏造した理由をもって棄却した家庭裁判所の理由書も、
ドンだけやる気ナッシングで、「そんだけじゃ不十分」と返した高等裁判所の理由書も、
私たちの投げかけた言葉に一応返事をしていました。
が、最高裁判所は、名古屋高等裁判所の審判書以外目を通していないような返事。私たちが指摘した裁判所間の矛盾に対してのコメントはナシ。輪t氏たちのという賭けはまったく無視でたったひとこと「 名古屋高裁は正しかった」
すべての回答を放棄した潔さは、いっそ清清しいほどで、そのあまりの見事さに、言葉も出ません。
とにかく、
「ボーゼン」
この一言につきました。
近いうちに、最高裁判所からの書面を全部公開しますね。
多分、月曜日になるかも。
たしか、午後二時過ぎだったと思います。
封筒は、ずいぶんと分厚く、ずっしりと重いです。
私たちが投げかけた司法の矛盾に対して、最高裁判所の答えが返って来たのか、気になります。
もしも、「それ(大阪高等裁判所の定立している常用平易の枠組み基準を満たしているだけでは不十分」という返事であれば、それはすなわち、大阪高等裁判所の判断が誤りであるということになり、すでに大阪高等裁判所の定立した常用平易の枠組みによって認められている「穹」や「祷」は、それが常用平易であることの根拠を失います。
もし、「大阪高等裁判所の定立した枠組みを満たしているので、『玻』は常用平易である」というなら、私たちの市長が認められることになり、名古屋高等裁判所の判断は誤りであることになります。しかし、司法の世界において、3申請は、形式であり、1審2審に負けた裁判に勝つことは、99%ないといわれています。
とはいえ、私たちの主張には『常識的に考えて』筋が通っていますから、道理が通らない審判を出すならば、そんな裁判官は裁判官の資格はないですからね。。
主人が帰るまで、開けるのをまとうかと思いましたが、
「結果がどっちであれ、明日には玻南の出生届を出しにいくんだから。」
と思い、とっとと開けてしまいました。
分厚いです。軽く1.5センチはあろうかという厚み。
「どんだけかかれているんだ?」
と思い目を通すと、最初に目に入ってきたのは「棄却」の二文字。
「???一体、どんな理屈で????」
理由を見ると、まさに三行半。いいえ、正確にはたったの2行でした。
「「玻」は明らかに常用平易と認めることはできないという名古屋高等裁判所の判断は正当だから、あなたの理由は採用できない」
これだけ。
どんなにちゃらんぽらんで、捏造した理由をもって棄却した家庭裁判所の理由書も、
ドンだけやる気ナッシングで、「そんだけじゃ不十分」と返した高等裁判所の理由書も、
私たちの投げかけた言葉に一応返事をしていました。
が、最高裁判所は、名古屋高等裁判所の審判書以外目を通していないような返事。私たちが指摘した裁判所間の矛盾に対してのコメントはナシ。輪t氏たちのという賭けはまったく無視でたったひとこと「 名古屋高裁は正しかった」
すべての回答を放棄した潔さは、いっそ清清しいほどで、そのあまりの見事さに、言葉も出ません。
とにかく、
「ボーゼン」
この一言につきました。
近いうちに、最高裁判所からの書面を全部公開しますね。
多分、月曜日になるかも。
2010年1月11日月曜日
最高裁判所から届きました。
と書くと、紛らわしいですよね。
結果が出たわけではなく、最高裁判所で「許可抗告」と「特別抗告」を受付しましたって通知です。
こういったことに詳しい方のお話では、この通知の到着は通常よりも早い対応だそうで、私たちにとっては本当にありがたい限りです。このまま、審理も早く進んでくれるといいのですが・・・。
書類は以下の通り。
〒461-**** 平成21年12月11日
名古屋市東区(以下略)
矢藤 仁殿
平成21年(許)第42号
平成21年(ク)第1105号
最高裁判所第二小法廷
裁判所書記官 古澤 秀行
記録到着通知書
原裁判所から下記事件記録の送付を受け付けました。今後は、当裁判所で審理することになりますのでお知らせします。
なお、審理する上で書面を提出してもらう必要が生じたときには連絡します。その際には、提出する書面に当裁判所における事件番号(下記1)を必ず記載してください。
記
1 当裁判所における事件番号
平成21年(許)第42号
平成21年(ク)大1105号
2 当事者
抗告人 矢藤仁・矢藤清恵
3 原裁判所および原審事件番号
平成21年(ラ)第86号
当裁判所所在地 〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号
電話番号 03-3264-8111 (内線2281)
結果が出たわけではなく、最高裁判所で「許可抗告」と「特別抗告」を受付しましたって通知です。
こういったことに詳しい方のお話では、この通知の到着は通常よりも早い対応だそうで、私たちにとっては本当にありがたい限りです。このまま、審理も早く進んでくれるといいのですが・・・。
書類は以下の通り。
〒461-**** 平成21年12月11日
名古屋市東区(以下略)
矢藤 仁殿
平成21年(許)第42号
平成21年(ク)第1105号
最高裁判所第二小法廷
裁判所書記官 古澤 秀行
記録到着通知書
原裁判所から下記事件記録の送付を受け付けました。今後は、当裁判所で審理することになりますのでお知らせします。
なお、審理する上で書面を提出してもらう必要が生じたときには連絡します。その際には、提出する書面に当裁判所における事件番号(下記1)を必ず記載してください。
記
1 当裁判所における事件番号
平成21年(許)第42号
平成21年(ク)大1105号
2 当事者
抗告人 矢藤仁・矢藤清恵
3 原裁判所および原審事件番号
平成21年(ラ)第86号
当裁判所所在地 〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号
電話番号 03-3264-8111 (内線2281)
あけましておめでとうございます・・・大失敗(>0<)!
久しぶりにブログを開てみてびっくり。
「あれれ?前回投稿したはずの特別抗告の記事がない!!」
それもそのはず、ダッシュボードにはなぜか赤字で「下書き」の文字が・・・。
ということで、今日になってしまいましたが、ちゃんと公開しました。
「あれれ?前回投稿したはずの特別抗告の記事がない!!」
それもそのはず、ダッシュボードにはなぜか赤字で「下書き」の文字が・・・。
ということで、今日になってしまいましたが、ちゃんと公開しました。
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