「『玻』は戸籍法50条1項に定めるところの 『常用平易な文字』ですから、『玻』を名前に使用した出生届を受理するよう、戸籍掌管者に命じてください」と家庭裁判所にその裁量権の行使を求申立てをしてから一年が経ち、舞台は最高裁まで移ろうとしています。 関係のある判例や法律、経緯、審判書、こういったものを載せていきます。
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