もう、ひと月以上経ってしまいましたが、玻南、2歳になりました。
2歳の誕生日を迎えた感想は、「納得できない・・・」です。
まずは、玻南について。
お姫として育ててきたはずなのに・・・。
「ハニーちゃん、ご飯食べた?」「くった」「『食べた』でしょ?」「うん。くった~(^-^)」
「ハニーちゃん、おいしい?」「ん、んまいっ」「『おいしい」でしょ?」「ん~まいっ」
なぜ、そんな言葉を・・・(泣)
ふりふりを着せてきたはずなのに、裸が大好きで、この真冬に真夏のランニング一枚でベランダで遊ぶ、上は着ても、下はすっぽんぽん。着せると怒り狂って脱いでしまうのはなぜ?
挙句は、お気に入りのものを持っていると、お兄ちゃんたちが近くに来るだけで「めっ」とあっちに行け、とたたいたり・・・(泣)姫、ご乱心が過ぎます・・・(;0;)
先日お姉ちゃんと日向ぼっこしながら
「愛世といい、玻南といい、メロメロに可愛くて仕方がないと、こんな風になっちゃうのかなあ・・・。甘いから?でも、かわいいんだから、仕方がないよね。下の子はダメダメちゃんになるもんだよね。」
「ママ、今、サクっと躾を諦めたよね。そこ、もうちょっと頑張ろうよ」と励まされてしまいました。
「瑠都、任せるわ」
「え?私? そこ、ママの頑張るところでしょ」
とくぎまで刺されてしまいました。
と、冗談はさておき・・・
もっとも納得できないのは、戸籍と住民票。
引越ししたので、乳児医療証の住所が新しくなったものが送られてきました。もちろん、名前は「はな」になってました。わかっていたことだけど、乳児医療証をつらつらと眺めていると、とても違和感がありました。
三男が小学校に上がる関係で住民票をとりましたが、やっぱり「矢藤はな」。じつに「なっとくできねえ~」って気分でした。
市の図書館の案内は「矢藤玻南」で印字されてくるのに。健康保険証は「矢藤玻南」。通帳だって、学資保険だって、みんな「矢藤玻南」で印字されているのに。DMだって「矢藤玻南ちゃんへ」で届くのに。
なんなんだ、この違いは。官僚っぽいこの役所のやり方は何なんだ(怒)
とはいえ、役所としては、決められた法律通りにしているだけのこと。問題はこの法律。
玻南の2歳の誕生日を迎えて感じたのは、この戸籍法施行規則のいびつさ加減です。
「玻」が戸籍統一文字として法務省に登録されていて(法務省のHPで、「戸籍統一文字」で調べれば見つけられますよ)、実際に戸籍に使用されているのに、なぜ使えない???
この整合性のなさは、以前にブログで書いた通り、社会情勢やPC技術の実情に合わないので改正改正を加えた結果、変な建て増しをしすぎてつじつまが合わなくなっているところに原因があるのだと思います。
法律が現状に追いついていない。この一言に尽きると思います。
ブログどころではなかったこの二か月(今でも、まだ引っ越し後にメガネが見つかっていない状態ですが・・・)のあいだ、ぐるぐると考えていて私がたどり着いた結論は、施行規則の整合性のなさを何とかしないとこれからも私たちのような申し立ては続き役所も当人も困る、ということ。それを何とかして不公平感やちぐはぐ館をなくすために必要なのは、「戸籍統一文字はすべて使えることにする」この一言に尽きるってことです。
これであれば、名古屋家庭裁判所や、名古屋高等裁判所が出した「たとえ戸籍統一文字であっても、現に使われているものであっても、それだけじゃ不十分」なんていう裁判官の頭の中にしか存在しない胡散臭い基準に頼らなくても、だれが見ても「そりゃ、もっともだ」と言える基準になる気がします。
戸籍法の立法の経緯や趣旨からするなら、戸籍統一文字であれば役所の業務に支障が出ることはないし、「読めない」ことは戸籍法の精神にはないみたいだし(でなかったら、こんなにもたくさんのふしぎな読み方の名前が跋扈しているはずがないでしょう?)。ましてや「書ける必要はない」と常用漢字の選定の際にコメントもあったし。
それでも、戸籍統一文字にPCで出せない文字がある(あるんですよね、これが)ので、戸籍法の立法趣旨にそぐわないとするのであれば、せめてJIS第2水準まで(これだと、少し手間がかかってもPCで必ず打ち出せるんですよ)という基準も満たす必要があるとするか。
とにかく「すべては担当裁判官の頭の中」って現状だけは、もっというなら、「今回の裁判官ははずれだったよね~」なんて言わなくて済むくらいにオープンな基準が欲しいです。
もちろん、法律の世界には唯一無二の事件が沢山あるのだから、法律ですべてをはっきり明記することは無理っていう事例がほとんどなのは知っています。でもね。
人間まっとうに生きていたら裁判所のお世話になることなんて人生に一度もないまま終わるのがふつうですよね。自分とは関係のない世界で、複雑な人間模様かなんかが絡んでくる事件と違って、子供の命名は、子供を持つ親ならだれでも経験する普遍的な行動で、ここに「同じものでも同じ結果にならない」なんていう法律の世界の常識世の中の非常識を持ち込まれても困りますよね。
世界中の人間が行っている「命名」という普遍的な行動にまつわる法律は、だれからみても明らかな基準で判断しなくてはいけない。「戸籍法施行規則は限定列挙であってすべてを網羅しているわけではない(「曽」判決より)のであれば、じゃあ、どこまでの範囲なの?ってところをもっとはっきりしなくては。
戸籍統一文字にしたら不満が出なくなるわけではないと思いますが、すくなくとも「戸籍統一文字にあるのに使っちゃダメな理由ってなにさ? 実際に使っている人がいるじゃん。」ていう不満や「立法趣旨に反していないよね。明らかに常用平易っていう基準が常用漢字である理由は何さ?常用漢字じゃない人名はどうみたら明らかに常用平易といえるのさ?」という不満、納得できない人は減るよね。
その先のことは? それでも出てくる不満については、専門家が一字一字検討すればいい、と思います。でも、今みたいななんだかペテンにかかったような裁判官の理屈ではねられる不満はなくなると私は思います。
この「玻」の一連の事件の流れと、戸籍統一文字の存在と、PC第2水準の意味と、今の戸籍法施行規則の不思議な状態をまとめて、戸籍法施行規則の見直しを求める意見書?歎願書?みたいなものを法務大臣に送り付けてやりたい、という野望に燃える今日この頃です。
いつになったら実行できるかは不明ですけど。
どなたか私の考えに賛同してくださる方で、いいアイデアをお持ちの方は
yato.hana@gmail.com
までメールください。よろしくお願いします。
それでは、よいお年を。
2010年12月26日日曜日
2010年10月29日金曜日
引っ越しました
ついに、先月20日に引っ越しました。
quintetにすごかったです。まずは、段ボールの山。結局荷造りして段ボールに入れるということは、今まで押し入れやたんすに入っていたものが表に出てくるということですが、これがすごかった。12畳あったリビングの半分まで段ボールが来て(もちろん天井までの高さで、です。この間に地震が来たら確実に死ぬと思いました)、ついに照明器具まで段ボールで埋まったので、仕方なく今度は隣の6畳の部屋に入れましたがこれも一緒の状況になり、急きょ玄関や廊下、キッチンや4畳半の部屋まで、寝室を除くすべての部屋に分散しましたが、それでも荷造りは引っ越し当日まで終わりませんでした。だって、もう部屋がないんですもの。
次にすごかったのは、引っ越し当日のこと。引越し屋さんが部屋に入ってひとこと「うわっ」そして「お客さん、荷造りしてないものは持っていけませんから」「大丈夫です。積み込み終了までに終わりますからっ」と、引越し屋さんが積み込み作業をしている間にガンガン分別も何もなく、とにかく段ボールに突っ込む。そして、引越し屋さんがトラックに段ボールを積み込むことで生じた空きスペースに、新しく荷造りした段ボール箱をどんどん置いていくものだから、トラックにつも混んでいるにもかかわらず、部屋は最初とほぼ変わらない状況が午前中続きました。ピアノの運搬業者が来たのですが、段ボールの山に阻まれてピアノが運び出せなかったり、電気屋さんがエアコンの取り外しに来たもののエアコンに触れるところまではいれなかったりと、どの業者さんも「ちょっとすごいですねえ(笑)」と感心していました。そんなこんなで積み込んだ荷物は、きっちり6トントラック2台分いっぱいいっぱいでした。よかった~、安い業者の「大きいものは確実に運びます。で、4トントラック積み切り2台分で、残りはご自分の車で運んでいただくということで~、このお値段です。お値打ちですよ~」なんていう甘い言葉に惑わされなくて。そんなことしていたら、本当に荷物を捨てていくことになるところでした。午後の積み込みになると、部屋もだいぶ空いて来て余裕が出てきましたが、今度は荷造りの追い付かないものがあり、結局引越し屋さんも見境なく段ボールに突っ込むのを手伝ってくれました。そして、いよいよ積み込み終了、って段になって、「(引)もう、お荷物これで全部ですか?」「はい」「ここは大丈夫ですか?」と引越し屋さんが玄関わきの物入れの戸を開けると、そこには手つかずの荷物がびっしり。「…っ!!(驚)」よかったです。引越し屋さんに言われなければそのまま置いて行ってしまうところでした。もちろん、引越し屋さんと一緒に急いで段ボールに詰めましたよ。
3つめにすごかったのは、引っ越し先の段ボール。段ボールにはみんな部屋番号が書いてあったのですが、これがそれぞれの部屋に入りきらない。そりゃあ、考えてみれば当然です。3LDKが4LDKになったくらいで、一部屋の大きさに大差がなければ荷造りの時と同じ状況になるのは明白でしたが、「広くなる~♪」と浮かれていた私にはその判断がつきませんでした。で、入りきりませんでした。そのため、最後はせっかくの分別も役に立たず、とりあえずは一番広いLDKに何もかもが突っ込まれることとなり、何が何だか分からなくなっていしまいました。
4つ目にすごかったのは、退去後の部屋のゴミ。全部持って行ってもらったつもりでも、あとで掃除に来てみると、壁や窓には生活していた時と同じものが貼ったまま、掛かったままのものが山ほどありました。出てくるゴミ、なんだかわからない残骸、なんか、今までよくこんな汚い所に住んでいたものだと思うほどに汚れていました。廃墟マニアなんかが見たら喜びそうな有様でした。
と、なんとか引っ越しも終わり、新しい生活と仕事が始まりましたが、荷解きは道半ばです。
引越し翌日に一番困ったのは、朝学校に行くのにランドセルが出てこないことでした(笑)。朝から家族総出で片っ端から怪しいダンボールを開けて探しましたよ。今だから笑って話せますが、当時は必死でした。もう、向こう10年は引越ししたくないですね。
玻南の裁判書類も、ようやっと見つかりました。また、続きを書きます。
でも、まだしばらくは無理かも(泣)。でも、頑張ります。気長に待ってやってください。よろしくお願いします。
quintetにすごかったです。まずは、段ボールの山。結局荷造りして段ボールに入れるということは、今まで押し入れやたんすに入っていたものが表に出てくるということですが、これがすごかった。12畳あったリビングの半分まで段ボールが来て(もちろん天井までの高さで、です。この間に地震が来たら確実に死ぬと思いました)、ついに照明器具まで段ボールで埋まったので、仕方なく今度は隣の6畳の部屋に入れましたがこれも一緒の状況になり、急きょ玄関や廊下、キッチンや4畳半の部屋まで、寝室を除くすべての部屋に分散しましたが、それでも荷造りは引っ越し当日まで終わりませんでした。だって、もう部屋がないんですもの。
次にすごかったのは、引っ越し当日のこと。引越し屋さんが部屋に入ってひとこと「うわっ」そして「お客さん、荷造りしてないものは持っていけませんから」「大丈夫です。積み込み終了までに終わりますからっ」と、引越し屋さんが積み込み作業をしている間にガンガン分別も何もなく、とにかく段ボールに突っ込む。そして、引越し屋さんがトラックに段ボールを積み込むことで生じた空きスペースに、新しく荷造りした段ボール箱をどんどん置いていくものだから、トラックにつも混んでいるにもかかわらず、部屋は最初とほぼ変わらない状況が午前中続きました。ピアノの運搬業者が来たのですが、段ボールの山に阻まれてピアノが運び出せなかったり、電気屋さんがエアコンの取り外しに来たもののエアコンに触れるところまではいれなかったりと、どの業者さんも「ちょっとすごいですねえ(笑)」と感心していました。そんなこんなで積み込んだ荷物は、きっちり6トントラック2台分いっぱいいっぱいでした。よかった~、安い業者の「大きいものは確実に運びます。で、4トントラック積み切り2台分で、残りはご自分の車で運んでいただくということで~、このお値段です。お値打ちですよ~」なんていう甘い言葉に惑わされなくて。そんなことしていたら、本当に荷物を捨てていくことになるところでした。午後の積み込みになると、部屋もだいぶ空いて来て余裕が出てきましたが、今度は荷造りの追い付かないものがあり、結局引越し屋さんも見境なく段ボールに突っ込むのを手伝ってくれました。そして、いよいよ積み込み終了、って段になって、「(引)もう、お荷物これで全部ですか?」「はい」「ここは大丈夫ですか?」と引越し屋さんが玄関わきの物入れの戸を開けると、そこには手つかずの荷物がびっしり。「…っ!!(驚)」よかったです。引越し屋さんに言われなければそのまま置いて行ってしまうところでした。もちろん、引越し屋さんと一緒に急いで段ボールに詰めましたよ。
3つめにすごかったのは、引っ越し先の段ボール。段ボールにはみんな部屋番号が書いてあったのですが、これがそれぞれの部屋に入りきらない。そりゃあ、考えてみれば当然です。3LDKが4LDKになったくらいで、一部屋の大きさに大差がなければ荷造りの時と同じ状況になるのは明白でしたが、「広くなる~♪」と浮かれていた私にはその判断がつきませんでした。で、入りきりませんでした。そのため、最後はせっかくの分別も役に立たず、とりあえずは一番広いLDKに何もかもが突っ込まれることとなり、何が何だか分からなくなっていしまいました。
4つ目にすごかったのは、退去後の部屋のゴミ。全部持って行ってもらったつもりでも、あとで掃除に来てみると、壁や窓には生活していた時と同じものが貼ったまま、掛かったままのものが山ほどありました。出てくるゴミ、なんだかわからない残骸、なんか、今までよくこんな汚い所に住んでいたものだと思うほどに汚れていました。廃墟マニアなんかが見たら喜びそうな有様でした。
と、なんとか引っ越しも終わり、新しい生活と仕事が始まりましたが、荷解きは道半ばです。
引越し翌日に一番困ったのは、朝学校に行くのにランドセルが出てこないことでした(笑)。朝から家族総出で片っ端から怪しいダンボールを開けて探しましたよ。今だから笑って話せますが、当時は必死でした。もう、向こう10年は引越ししたくないですね。
玻南の裁判書類も、ようやっと見つかりました。また、続きを書きます。
でも、まだしばらくは無理かも(泣)。でも、頑張ります。気長に待ってやってください。よろしくお願いします。
2010年8月23日月曜日
初戦 VS 名古屋家庭裁判所の陣 ③ 初戦敗退(泣)
ついに2学期。新学期早々に幼稚園のバザーで先週まで幼稚園に詰めっ放しで、今週からはいよいよ本格的に荷造りモードに突入です★ 引越しを来週の月曜日に控え、だんだん増えていくダンボールに囲まれてで暮らしています。公団の3LDKに住みながら、なぜか6tトラック2台分の荷物で、引越し費用も馬鹿になりません。できるところは自分でやってなるべくコストを抑える方針ですが、果たして荷造り間に合うのか? ドキドキです。
うちのハニー姫は、最近「ブロージット玻南姫」と名前が変わっています。「え? ブロージット?それって、ドイツ式の乾杯だよね?」と思われた方、いい線行ってます(^0^)v。
うちのブロージット姫、ちょっとお利口になってきて、「これ、流しに入れてきてね」と頼むと、いそいそと流しに運んでくれます。そして・・・・ブロージットって感じで、勢い良く流しに投げ込むのです。それが、硬いマグカップだったりすると・・・言わずもがな。流しの中のお茶碗やお皿の類は、これが勢い良く割れていくんですよね、しかも新しかったりセット物だったりするものから優先的に(泣)。うちの家族のお茶碗は全員が一人2個づつ全部で14個ありましたが、今は家族全員の分を合わせて3個しか残っていません。
そこで、我が家のブロージット玻南姫に渡すコップは百均のプラコップのみ、という暗黙のルールが出来上がってしまいました(百均のプラコップは、他よりも軽いから)。お姫なのに百均・・・。なんか納得できない母です。
・・・しかし、彼女の凄さはそれだけにとどまらず。お買い物で、いそいそと勝手に子供用買い物カートにいろいろ入れてきて「あっ(ほめて)」と報告する姫。ある時「今日はいらないから、そこに返してきて」というと、胡瓜の袋をつかみ山の前に行き、いきなり勢い良くブロージット!!!・・・急いで取り押さえましたが、「何がいけないのよ!?」と言わんばかりに怒りたくるブロージット玻南姫。まったく、5人目にもなるといつ何時も女の子であっても油断してはいけないと痛感しました。
そんな油断できない妹に比べ、三男の愛世。車に乗っていて「お母さん、今、バスにかわいい子が乗っていたよ。お目目がクリクリって大きい子」「(朝一緒に幼稚園に登園する玻南を見て)お母さん、ハニーちゃんかわいいねえ」と「お前が『かわいい』だろうっ!」と突っ込みたくなる発言が多発。穏やかで争いを好まず、親和的な愛世と、何事にも徹底して激しい玻南姫。なんか、間違ってるかも・・・と不安がよぎります。
* * *
さて、市役所とのやり取りではなんともしっくり来なかったのですが、それはそれ、これはこれ、と家庭裁判所の審判には「もしかしたらOKになるかも」なんて期待して待っていました。とにかく、うちのPCじゃ変換も容易だし、携帯だって出るし、何せ裁判所のPCでも印字されているくらいだし。簡単な字だし。後は親の心情でアピールして、「お代官様よろしくお願いします。」って気分でしたから。浅はかでしたね、本当に。
そして、それはある寒い冬、多分木曜日の午後、突然やってきました。
幼稚園から帰ってきて少しすると、ピンポーン♪とインターホンがなりました。確か「裁判所からの特別送達です」とか何とか言われたような記憶があります。裁判所に申し立てはしているものの、精神的にすっかり弛緩し切っていた私は、インターホン越の郵便やさんの言葉を聞いて急激に血中アドレナリン濃度が上るのを感じました。心臓はドキドキして、手が震えました。
玄関で、受け取りのサインを書き、A4サイズの封書を受け取ると、とりあえずダイニングのテーブルの上に置きました。とりあえずは主人に「届いた」と、メールし、そのまま主人が帰るまで待ちました。
主人が帰ってきました。主人と二人で封筒を挟んで顔を突き合わせて、誰も聞いていないのにひそひそと言葉を交わしました。
「来たねェ」
「うん、来たねえ。」
「意外と薄っぺらいねえ」
「うん。うすいな。薄っぺらいとさ、いい思い出ないんだよね。・・・受験の不合格通知とか?」
「・・・確かに。ヤなこと思い出させないでよ」
「ご~めん。でもさ。」
「うん、わかるけど。」
「どうかなあ」
「どうだろう。」
「・・・・とにかく、開けてみる?」
「そうだよね」
といった感じで、おっかなびっくりあけました。私たちの血中アドレナリン濃度は上がりっぱなしです。本当に口から心臓が出そうな勢いで、バクバクバクバクと踊っています。
それでも私は「いい返事だといいな♪」くらいに思っていました。どっちかって言うと、帰ってきた答案用紙の点数をどきどきしながら見るような気分でした。
すると、以下の文面が目に入りました。
平成20年(家)第3523号 市町村長の処分に対する不服申し立て事件
審判
本籍 (省略)
住所 (省略)
申立人 矢藤仁 昭和(略)年(略)月(略)日生
(以下「申立人仁」という。)
本籍・住所 申立人 矢藤仁に同じ
申立人 矢藤清恵 昭和(略)年(略)月(略)日生
(以下「申立人清恵」という。)
主文
申立人両名の本件申し立てをいずれも却下する。
理由
第1 申し立ての趣旨および実情
申立人は平成20年12月8日、名古屋市東区長に対し、二女玻南(はな)の出生届け(以下「本件出生届」という。)を提出したが、戸籍法50条2項に定めのある子の何用いる文字以外の文字を使用した名であるとして受理されなかった。しかし、「玻」はワープロ入力等でも難なく変換・表示される一般的な文字である上、古来より、瑠璃、玻璃と七宝のひとつに数えられる宝玉の一つであり、日本人の心に根ざしたもものである。また、「玻南」は、姉である「瑠都」と対をなすものであり、申立人両名にとって大切な宝玉であることを示す「玻」と、暖かく皆に囲まれた中で育つ「南」を指すものであって、次女が、家族みんなが待ち望んだ大切で、愛しい宝玉であるという思いが込められており、どちらの字がかけても、申立人両名の二女に対する深い思うが込められた名前になり得ない。このように、二女の名としては、「玻南」以外ありえないことや、「玻」は、日本人の心に根ざし、かつ常用平易な文字であることからすれば、本件出生届けは受理されなければならないものである。
よって、名古屋市東区長の本件出生届の不受理処分に対し不服を申し立てる。
第2 当裁判所の判断
1 一件記録によれば、平成20年11月23日、申立人両名との間に二女が出生したこと、申立人仁は、同年12月8日に名古屋市役所に本件出生届を提出したこと、同区長は、本件出生届の子の名に使用されている「玻」の文字が戸籍法50条および施工規則60条に規定する子の名に用いることができる文字以外の文字であることを理由に本件出生届を受理しなかったことが認められる。
2 ところで、子の名には、常用平易な文字を用いなければならないとされ(戸籍法50条1項)、常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定めるとされているところ(同条2項)、」法務省例である戸籍法施工規則60条は、常用平易な文字とは、①常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に掲げる漢字、②別表第二に掲げる漢字、③片仮名またはひらがなのいずれかと定めているから、同条各号のいずれかに該当すれば、当該文字を子の名に使用することができる。もっとも、同条各号に該当しない文字であっても、家庭裁判所は、心理手続きに提出された資料、高知の事実に照らし、当該文字が社会通念上、明らかに常用平易な文字と認められるときは、当該市町村長に対し、当該文字を子の名に使用した出生届の受理を命じることができると解される)最高裁判所平成15年12t浮き25日決定。民集57巻11号2562頁参照)。
これを、本件出生届に申立人両名の二女の名として記載された「玻」の文字について検討するに、まず、「玻」の文字が、社会通念上明らかに常用平易な文字と認められるか否かを検討する。
この点、申立人両名は、「玻」の文字は、ワープロ入力などでも難なく変換・表示される一般的なものであると主張するが、ワープロ等で「は」を入力して変換した場合、すべてのソフトで一回で「玻」用例としては、「玻」に変換されるわけではないことが認められる。また、講談社「新大辞典」などの辞典に掲載されているが、その用法としては、「玻璃」のみであり、同単語も一般的に使用される単語とは認めがたいし、また、一件記録によれば、「玻」の文字を使用するb氏や地名等も多いと言うことはできない上、その他同字が社会通念上明らかに平易である文字であることを認めるに足りる的確な資料はないこと(なお、平成21年1月17日付の朝日新聞の報道によると、現在、文化審議会国語分科会の漢字小委員会は、常用漢字表の見直し作業をしているところ、日常よく使われる漢字として追加される191字に「玻」の文字は挙がっていないことが認められる。)に照らすと、「玻」の文字が、社会通念上、あきらかに常用平易な文字とすることはできないといわざるを得ない。
そうすると、本件出生届を不受理とした名古屋市東区長の処分は、違法または不当とはいえないから、、申立人両名の本件申し立てをいずれも却下すること(なお、申立人清恵については、本件出生届をしておらず、申し立て権ないし本件申し立ての利益があるといえるか疑問があり、申し立て権などがない場合には本件申し立てが不適法となるし、仮に、もうしたてけんなどがあるとしても、上記の通り、本件申し立てには理由がないことになるから、同人本件申し立ても却下を免れない。)、主文の通り審判する
平成21年1月26日
名古屋家庭裁判所
家事審判官 西田政博
たったこれだけの短い文章でした。
一番最初に「却下する」の文字が目に飛び込んできました。この文字を見たときには、子供の受験で不合格通知を受け取ったときと同じくらい「え?なんで?? どうして?」という気分でした。
文面は平易で、一度読めば、裁判官の言いたいことが良くわかりました。「つまり、①ワープロ変換で簡単にできない機種がある②辞書で、「玻」の用例が少ない。③氏・地名が少ない④文化審議会国語分科会の漢字小委員会の見直し候補に挙がっていない。④同じ字の申し立てをした名古屋市瑞穂区の夫婦も棄却されているということでした。
これを読んだとき、私はひどく落胆して、「駄目なんだ。法律の壁は厚い」なんて、ガックリ落ち込み、「これから、玻南の漢字はどうすればいいの??」なんて、目の前真っ暗な気分でした。
一方、主人は「・・・使われていないって言うんなら、実際の使用例を集めてみたらいいんじゃない? 氏や地名も。ワープロ変換簡単にできないって言うんだったら、コジマ電気とかにいって、実際どのくらいの数が変換できてどのくらいの数が変換できないのかを調べたらはっきりするんじゃない?」と冷静にいいました。
普段は優柔不断ではっきりしなくて、家の中の98%は私任せで肝心なことは全部私任せの怠け者な主人です。無駄に私の周りにいる暑い夏のとき、やたらと家中に変な棚を作って死蔵品を増やすとき、何回言っても冷蔵庫に適当に食べ物を突っ込んで死角を作り結果カビの培養をするとき、たたんだ洗濯物を適当にみんなの引き出しに突っ込んで必要な服の行方不明者を多数出すとき、子供の受験やお稽古で私がいっぱいいっぱいになっているときに「だから僕は嫌だって言ったのに」と「自分は苦労したくない」発言が出るとき、何でか油断できないお出かけのときに限って10年使い続けている色あせたしかも短パンをはいて来ていることに目的地で気づくとき、「金城武みたいだろう?」とか何とかいって後退前髪も含めて後ろで縛る痛々しい姿を見るとき、何日もひげをそらずにインチキくさい容貌になっているのに気にしないとき、深夜番組を見て朝起きれない子供みたいなことをするとき。「あ~、本当に離婚したい」と何度思ったか知れないダメダメ主人ですが、このときばかりは主人と結婚してよかったとつくづく思いました。
冷静に審判書の中身を吟味して、冷静にその可否を判断できる主人がどんなに格好良く見えたか!!! ・・・結婚して15年以上たって、いまさらながらではあるものの「つり橋理論」で主人が格好良く見え、惚れ直しましたね(笑)。
そして、私たちの第二ラウンドが始まりました。 (続く)
うちのハニー姫は、最近「ブロージット玻南姫」と名前が変わっています。「え? ブロージット?それって、ドイツ式の乾杯だよね?」と思われた方、いい線行ってます(^0^)v。
うちのブロージット姫、ちょっとお利口になってきて、「これ、流しに入れてきてね」と頼むと、いそいそと流しに運んでくれます。そして・・・・ブロージットって感じで、勢い良く流しに投げ込むのです。それが、硬いマグカップだったりすると・・・言わずもがな。流しの中のお茶碗やお皿の類は、これが勢い良く割れていくんですよね、しかも新しかったりセット物だったりするものから優先的に(泣)。うちの家族のお茶碗は全員が一人2個づつ全部で14個ありましたが、今は家族全員の分を合わせて3個しか残っていません。
そこで、我が家のブロージット玻南姫に渡すコップは百均のプラコップのみ、という暗黙のルールが出来上がってしまいました(百均のプラコップは、他よりも軽いから)。お姫なのに百均・・・。なんか納得できない母です。
・・・しかし、彼女の凄さはそれだけにとどまらず。お買い物で、いそいそと勝手に子供用買い物カートにいろいろ入れてきて「あっ(ほめて)」と報告する姫。ある時「今日はいらないから、そこに返してきて」というと、胡瓜の袋をつかみ山の前に行き、いきなり勢い良くブロージット!!!・・・急いで取り押さえましたが、「何がいけないのよ!?」と言わんばかりに怒りたくるブロージット玻南姫。まったく、5人目にもなるといつ何時も女の子であっても油断してはいけないと痛感しました。
そんな油断できない妹に比べ、三男の愛世。車に乗っていて「お母さん、今、バスにかわいい子が乗っていたよ。お目目がクリクリって大きい子」「(朝一緒に幼稚園に登園する玻南を見て)お母さん、ハニーちゃんかわいいねえ」と「お前が『かわいい』だろうっ!」と突っ込みたくなる発言が多発。穏やかで争いを好まず、親和的な愛世と、何事にも徹底して激しい玻南姫。なんか、間違ってるかも・・・と不安がよぎります。
* * *
さて、市役所とのやり取りではなんともしっくり来なかったのですが、それはそれ、これはこれ、と家庭裁判所の審判には「もしかしたらOKになるかも」なんて期待して待っていました。とにかく、うちのPCじゃ変換も容易だし、携帯だって出るし、何せ裁判所のPCでも印字されているくらいだし。簡単な字だし。後は親の心情でアピールして、「お代官様よろしくお願いします。」って気分でしたから。浅はかでしたね、本当に。
そして、それはある寒い冬、多分木曜日の午後、突然やってきました。
幼稚園から帰ってきて少しすると、ピンポーン♪とインターホンがなりました。確か「裁判所からの特別送達です」とか何とか言われたような記憶があります。裁判所に申し立てはしているものの、精神的にすっかり弛緩し切っていた私は、インターホン越の郵便やさんの言葉を聞いて急激に血中アドレナリン濃度が上るのを感じました。心臓はドキドキして、手が震えました。
玄関で、受け取りのサインを書き、A4サイズの封書を受け取ると、とりあえずダイニングのテーブルの上に置きました。とりあえずは主人に「届いた」と、メールし、そのまま主人が帰るまで待ちました。
主人が帰ってきました。主人と二人で封筒を挟んで顔を突き合わせて、誰も聞いていないのにひそひそと言葉を交わしました。
「来たねェ」
「うん、来たねえ。」
「意外と薄っぺらいねえ」
「うん。うすいな。薄っぺらいとさ、いい思い出ないんだよね。・・・受験の不合格通知とか?」
「・・・確かに。ヤなこと思い出させないでよ」
「ご~めん。でもさ。」
「うん、わかるけど。」
「どうかなあ」
「どうだろう。」
「・・・・とにかく、開けてみる?」
「そうだよね」
といった感じで、おっかなびっくりあけました。私たちの血中アドレナリン濃度は上がりっぱなしです。本当に口から心臓が出そうな勢いで、バクバクバクバクと踊っています。
それでも私は「いい返事だといいな♪」くらいに思っていました。どっちかって言うと、帰ってきた答案用紙の点数をどきどきしながら見るような気分でした。
すると、以下の文面が目に入りました。
平成20年(家)第3523号 市町村長の処分に対する不服申し立て事件
審判
本籍 (省略)
住所 (省略)
申立人 矢藤仁 昭和(略)年(略)月(略)日生
(以下「申立人仁」という。)
本籍・住所 申立人 矢藤仁に同じ
申立人 矢藤清恵 昭和(略)年(略)月(略)日生
(以下「申立人清恵」という。)
主文
申立人両名の本件申し立てをいずれも却下する。
理由
第1 申し立ての趣旨および実情
申立人は平成20年12月8日、名古屋市東区長に対し、二女玻南(はな)の出生届け(以下「本件出生届」という。)を提出したが、戸籍法50条2項に定めのある子の何用いる文字以外の文字を使用した名であるとして受理されなかった。しかし、「玻」はワープロ入力等でも難なく変換・表示される一般的な文字である上、古来より、瑠璃、玻璃と七宝のひとつに数えられる宝玉の一つであり、日本人の心に根ざしたもものである。また、「玻南」は、姉である「瑠都」と対をなすものであり、申立人両名にとって大切な宝玉であることを示す「玻」と、暖かく皆に囲まれた中で育つ「南」を指すものであって、次女が、家族みんなが待ち望んだ大切で、愛しい宝玉であるという思いが込められており、どちらの字がかけても、申立人両名の二女に対する深い思うが込められた名前になり得ない。このように、二女の名としては、「玻南」以外ありえないことや、「玻」は、日本人の心に根ざし、かつ常用平易な文字であることからすれば、本件出生届けは受理されなければならないものである。
よって、名古屋市東区長の本件出生届の不受理処分に対し不服を申し立てる。
第2 当裁判所の判断
1 一件記録によれば、平成20年11月23日、申立人両名との間に二女が出生したこと、申立人仁は、同年12月8日に名古屋市役所に本件出生届を提出したこと、同区長は、本件出生届の子の名に使用されている「玻」の文字が戸籍法50条および施工規則60条に規定する子の名に用いることができる文字以外の文字であることを理由に本件出生届を受理しなかったことが認められる。
2 ところで、子の名には、常用平易な文字を用いなければならないとされ(戸籍法50条1項)、常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定めるとされているところ(同条2項)、」法務省例である戸籍法施工規則60条は、常用平易な文字とは、①常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に掲げる漢字、②別表第二に掲げる漢字、③片仮名またはひらがなのいずれかと定めているから、同条各号のいずれかに該当すれば、当該文字を子の名に使用することができる。もっとも、同条各号に該当しない文字であっても、家庭裁判所は、心理手続きに提出された資料、高知の事実に照らし、当該文字が社会通念上、明らかに常用平易な文字と認められるときは、当該市町村長に対し、当該文字を子の名に使用した出生届の受理を命じることができると解される)最高裁判所平成15年12t浮き25日決定。民集57巻11号2562頁参照)。
これを、本件出生届に申立人両名の二女の名として記載された「玻」の文字について検討するに、まず、「玻」の文字が、社会通念上明らかに常用平易な文字と認められるか否かを検討する。
この点、申立人両名は、「玻」の文字は、ワープロ入力などでも難なく変換・表示される一般的なものであると主張するが、ワープロ等で「は」を入力して変換した場合、すべてのソフトで一回で「玻」用例としては、「玻」に変換されるわけではないことが認められる。また、講談社「新大辞典」などの辞典に掲載されているが、その用法としては、「玻璃」のみであり、同単語も一般的に使用される単語とは認めがたいし、また、一件記録によれば、「玻」の文字を使用するb氏や地名等も多いと言うことはできない上、その他同字が社会通念上明らかに平易である文字であることを認めるに足りる的確な資料はないこと(なお、平成21年1月17日付の朝日新聞の報道によると、現在、文化審議会国語分科会の漢字小委員会は、常用漢字表の見直し作業をしているところ、日常よく使われる漢字として追加される191字に「玻」の文字は挙がっていないことが認められる。)に照らすと、「玻」の文字が、社会通念上、あきらかに常用平易な文字とすることはできないといわざるを得ない。
そうすると、本件出生届を不受理とした名古屋市東区長の処分は、違法または不当とはいえないから、、申立人両名の本件申し立てをいずれも却下すること(なお、申立人清恵については、本件出生届をしておらず、申し立て権ないし本件申し立ての利益があるといえるか疑問があり、申し立て権などがない場合には本件申し立てが不適法となるし、仮に、もうしたてけんなどがあるとしても、上記の通り、本件申し立てには理由がないことになるから、同人本件申し立ても却下を免れない。)、主文の通り審判する
平成21年1月26日
名古屋家庭裁判所
家事審判官 西田政博
たったこれだけの短い文章でした。
一番最初に「却下する」の文字が目に飛び込んできました。この文字を見たときには、子供の受験で不合格通知を受け取ったときと同じくらい「え?なんで?? どうして?」という気分でした。
文面は平易で、一度読めば、裁判官の言いたいことが良くわかりました。「つまり、①ワープロ変換で簡単にできない機種がある②辞書で、「玻」の用例が少ない。③氏・地名が少ない④文化審議会国語分科会の漢字小委員会の見直し候補に挙がっていない。④同じ字の申し立てをした名古屋市瑞穂区の夫婦も棄却されているということでした。
これを読んだとき、私はひどく落胆して、「駄目なんだ。法律の壁は厚い」なんて、ガックリ落ち込み、「これから、玻南の漢字はどうすればいいの??」なんて、目の前真っ暗な気分でした。
一方、主人は「・・・使われていないって言うんなら、実際の使用例を集めてみたらいいんじゃない? 氏や地名も。ワープロ変換簡単にできないって言うんだったら、コジマ電気とかにいって、実際どのくらいの数が変換できてどのくらいの数が変換できないのかを調べたらはっきりするんじゃない?」と冷静にいいました。
普段は優柔不断ではっきりしなくて、家の中の98%は私任せで肝心なことは全部私任せの怠け者な主人です。無駄に私の周りにいる暑い夏のとき、やたらと家中に変な棚を作って死蔵品を増やすとき、何回言っても冷蔵庫に適当に食べ物を突っ込んで死角を作り結果カビの培養をするとき、たたんだ洗濯物を適当にみんなの引き出しに突っ込んで必要な服の行方不明者を多数出すとき、子供の受験やお稽古で私がいっぱいいっぱいになっているときに「だから僕は嫌だって言ったのに」と「自分は苦労したくない」発言が出るとき、何でか油断できないお出かけのときに限って10年使い続けている色あせたしかも短パンをはいて来ていることに目的地で気づくとき、「金城武みたいだろう?」とか何とかいって後退前髪も含めて後ろで縛る痛々しい姿を見るとき、何日もひげをそらずにインチキくさい容貌になっているのに気にしないとき、深夜番組を見て朝起きれない子供みたいなことをするとき。「あ~、本当に離婚したい」と何度思ったか知れないダメダメ主人ですが、このときばかりは主人と結婚してよかったとつくづく思いました。
冷静に審判書の中身を吟味して、冷静にその可否を判断できる主人がどんなに格好良く見えたか!!! ・・・結婚して15年以上たって、いまさらながらではあるものの「つり橋理論」で主人が格好良く見え、惚れ直しましたね(笑)。
そして、私たちの第二ラウンドが始まりました。 (続く)
2010年7月31日土曜日
初戦 vs 名古屋家庭裁判所の陣 ② 東区役所に「事件係属証明書」を提出しようとする
ブログ、書きたいことは山ほどあるのに時間がありません。
実は、念願かなって来月引っ越すことになり、今、家の中は戦争中です。(我が家は、引越しに限らず毎日が最前線体制なんですけど(笑))。
子供が5人。上の子供二人が高校生というのに勉強スペースはリビングのテーブルのみ。寝室は未だに家族全員で雑魚寝。部屋がひとつ物置部屋になり、もうひとつは寝室。残りの一部屋は、小学校の後ろのロッカーみたいにカラーボックスが積み上げてある状態で半分が使えず、「この家に住むのも限界かも」と思い家を探して早5年が過ぎました。(つまり、4人目の時点で限界でした)
やっと念願かなって、4LDKに引っ越せることになりました♪
たった一部屋。されど一部屋。この差は大きい!!夢は「一人がひとつのベットを占領できる家」ってことで、二段ベットも買います。
とにかく、嬉しい忙しさです。ウキウキワクワクです。
さて、最近のハニー姫は、真夏の向日葵のように満開で笑い、怒ります。自分が笑っても怒っても、自分を取り巻く全ての世界はそれを受け止めてくれるもの、と信じきっているような、全身で自分の気持ちを表現する姿は本当に私たちを幸せにしてくれます。
現在お外と絵本とおままごとが大好き。健脚にも程があって、朝からナゴヤドームの周囲を一周。時には矢田川まで遊びに行って、川の中にダイブすることもしばしば。そんだけ遊び倒しても、玄関に入るときには激しく怒って泣くのだから親も付き合いきれません。しかし、「もうっ(怒)、ハニーちゃんったら。でも怒る姿もまた愛らしくて素敵」と、泣き喚く姿をうっとり眺めたりしてるからハニー姫もやりにくいかも(笑)
さてさて・・・
家庭裁判所で「事件係属証明書」をもらったので、それで市役所にその書類を出して住民票に載せてもらおうと思いました。
が、しかし。物事はうまくいきませんでした。
この辺記憶が曖昧なので自信がないのですが、区役所に電話して、事情を話したんだったと思います。内容は「係属証明書を出してもらったので、これで住民票に『矢藤次女』とか言う形でいいので載せてほしい」とお願いしたのだったと思います。が、返事は「これに関しては、係属証明書があっても住民票に載せることはできない」ということでした。
この件に関しては、かなり市役所の方と押し問答になりました。
私たちが一番気にしたのは、住民基本台帳に基づいて行政が行う乳幼児保健衛生関係のサービス(予防接種とか、検診とか)が受けられなかったり、保育園には入れなかったりするかも知れないということでした。あと、この時期子供一人当たり一回だけいくらか支給される手当があって、間に合うかどうかも気になっていましたし。
いろいろと押し問答になりましたが、結論から言って、住民票には載せられないということでした。前回家庭裁判所の服部さんが例に挙げていらっしゃった「300日規定」に引っかかって戸籍に乗せられない子供とうちの子供では、過去の前例として、扱いが違ったから、というのが理由でした。それを示すために、市役所は過去の新聞記事の写しを持ってきて、「前例がこうなっているから、対応できない」という説明でした。
何事もお役所仕事っていうのは前例踏襲っていうイメージもあり、また、市役所の担当の方から受ける印象が「何があっても絶対に載せない、ということを死守するぞ」という固い決意のようなものが漂っていたので(あくまで私個人が感じた印象ですからね)、「これは無理だな」と思いました。
こういった法律や行政の仕事の場合、正しい(もしくは最もよい)理屈が通るわけではなく、前例が最もものをいい、また、なるだけ担当者にとって当たり障りないことが優先される傾向になるようで、住民の幸せや要望よりも、行政側と面子が優先されるような気がしました。
とにかく、「何が何でも聞き入れない」と決意している人の考えを覆すということは無理だということです。
結論を言うと、「矢藤次女」という形でもどのような形でも、住民票には載らなかった、ということです。
じゃあ、何が困ったの?
と聞かれると、実は何も困ることはありませんでした。
まずは、出生届よりも先に、出産一時金を受けとるとき、同時に健康保険証に「矢藤玻南」で載せましたし、乳児検診の無料券や予防接種の無料券は妊娠5ヶ月くらいで交付される母子手帳に一式添付されているので、出生届けは関係ないですし、保育園には入る予定もなかったですし、保険証があれば、学資保険も問題なく加入できましたし。
困ったのは、出生届が不受理になったことと戸籍に載らなかったこと、住民票に載らなかったことぐらいですかね。別に海外旅行に行くこともないですから、パスポートもいらなかったし。つまり、実生活で「困った」を感じたのは市役所の中だけでした。
興味深かったのは、名古屋市が発行する乳児医療証は、ちゃんと保険証に載っているとおり「矢藤玻南」で印字されていたことでした。そりゃそうですよね。だって、日本全国の市役所のPCの中には「玻」が「戸籍統一文字」として登録されているわけですし、実際に戸籍事務で使用されているのですから。
しつこいですが「玻名城」さんだったり「不玻」さんだったりといった氏が存在していて、さらには沖縄
の地名にも使われているし。なぜ氏はよくて名はいけない?整合性がないですよね。
しかし、興味深かったのはそのことではないです。その後に市役所から送付されてきた乳幼児健診のお知らせの宛名です。
三ヶ月検診のときには「矢藤仁さま お子様」となっていました。これを見た時にはなんか釈然としないものを感じましたが、「まあ、仕方ないかな。市役所の立場もあるし。」くらいに思っていましたが、私を怒らせたのは一歳半検診の通知です。
「矢藤玻南ちゃん」で届きました。が、これが手が込んでいる。わざわざ「矢藤波南ちゃん」と印字した上でさんずいへんを修正テープで消して王へんに手書きで直している。
「あれ? 乳児医療証のときには普通に印字されていたよね? これって戸籍統一文字だから市役所のPCにも入っているよね? なんでわざわざこんな手の込んだ偽装工作までするの?」と思いました。
いえいえ、偽装工作ではなくて、本当に職員が職務怠慢で戸籍統一文字の存在を勉強していなかったのかもしれないですね。もしかすると教養の範囲の文字ではあるものの教養が足りなくてご存じなかったのかもしれません。人の悪意を疑ってはいけませんね。
が、しかし。私には「わたしたちは、絶対にこの文字名前に使用することは認めないぞ」という決意を感じられました。この名前をめぐる裁判で、メールやお手紙を頂き、中には誹謗中傷と取れる内容のご意見をお寄せいただいたこともありました。インターネットでも散々な書かれようをしていましたが、どれも腹が立つということはありませんでした。この裁判の中で腹の立つことは二つしかありませんでした。一つは名古屋高等裁判所の「最初に結論ありき」で整合性のない言いがかりに近い理屈の展開と、この名古屋市東区役所から送られてきた一歳半検診のお知らせで行われた「戸籍統一文字なのに、使えない振りする偽装工作」の二つです。
どんだけ、真剣に仕事したくないのか(怒)と、今思い返しても腹が立ってきます。規則や法律は私たち国民が幸せに暮らせるためにあるものであって、私たちは法律のために生きているわけではないのに(このことについては、後に「法律は絶対の正義ではない」ってところで)取り上げたいです。そもそも国民のために働くのが公務員だろう。自分たちの面子優先だなんて。ああ、腹立たしい。
でも、ここで感情に流されていても仕方ないですし。
私は、ここで問題なのは戸籍法の施行規則が現状にそぐわないために、このように整合性が取れないことがおきている、ということです。
あるときは、戸籍統一文字なので当然打ち出すことができて、あるときは打ち出すことはできるけど「認めない」という意思表示のために使えるはずの文字を使わずにわざわざ他の文字を打ち出してから修正テープと手書きで記載する、といった煩雑な記載方法を選ぶ、という風に、現場が「簡単にできること」を「施行規則」に囚われてかえって複雑にするという、本末転倒なことが現場で起きているということです。
やっぱり、どう考えても、この時代にそぐわない施行規則はその立法趣旨とその本質に立ち返ってシンプルなものにすべきだと思います。
実は、念願かなって来月引っ越すことになり、今、家の中は戦争中です。(我が家は、引越しに限らず毎日が最前線体制なんですけど(笑))。
子供が5人。上の子供二人が高校生というのに勉強スペースはリビングのテーブルのみ。寝室は未だに家族全員で雑魚寝。部屋がひとつ物置部屋になり、もうひとつは寝室。残りの一部屋は、小学校の後ろのロッカーみたいにカラーボックスが積み上げてある状態で半分が使えず、「この家に住むのも限界かも」と思い家を探して早5年が過ぎました。(つまり、4人目の時点で限界でした)
やっと念願かなって、4LDKに引っ越せることになりました♪
たった一部屋。されど一部屋。この差は大きい!!夢は「一人がひとつのベットを占領できる家」ってことで、二段ベットも買います。
とにかく、嬉しい忙しさです。ウキウキワクワクです。
さて、最近のハニー姫は、真夏の向日葵のように満開で笑い、怒ります。自分が笑っても怒っても、自分を取り巻く全ての世界はそれを受け止めてくれるもの、と信じきっているような、全身で自分の気持ちを表現する姿は本当に私たちを幸せにしてくれます。
現在お外と絵本とおままごとが大好き。健脚にも程があって、朝からナゴヤドームの周囲を一周。時には矢田川まで遊びに行って、川の中にダイブすることもしばしば。そんだけ遊び倒しても、玄関に入るときには激しく怒って泣くのだから親も付き合いきれません。しかし、「もうっ(怒)、ハニーちゃんったら。でも怒る姿もまた愛らしくて素敵」と、泣き喚く姿をうっとり眺めたりしてるからハニー姫もやりにくいかも(笑)
さてさて・・・
家庭裁判所で「事件係属証明書」をもらったので、それで市役所にその書類を出して住民票に載せてもらおうと思いました。
が、しかし。物事はうまくいきませんでした。
この辺記憶が曖昧なので自信がないのですが、区役所に電話して、事情を話したんだったと思います。内容は「係属証明書を出してもらったので、これで住民票に『矢藤次女』とか言う形でいいので載せてほしい」とお願いしたのだったと思います。が、返事は「これに関しては、係属証明書があっても住民票に載せることはできない」ということでした。
この件に関しては、かなり市役所の方と押し問答になりました。
私たちが一番気にしたのは、住民基本台帳に基づいて行政が行う乳幼児保健衛生関係のサービス(予防接種とか、検診とか)が受けられなかったり、保育園には入れなかったりするかも知れないということでした。あと、この時期子供一人当たり一回だけいくらか支給される手当があって、間に合うかどうかも気になっていましたし。
いろいろと押し問答になりましたが、結論から言って、住民票には載せられないということでした。前回家庭裁判所の服部さんが例に挙げていらっしゃった「300日規定」に引っかかって戸籍に乗せられない子供とうちの子供では、過去の前例として、扱いが違ったから、というのが理由でした。それを示すために、市役所は過去の新聞記事の写しを持ってきて、「前例がこうなっているから、対応できない」という説明でした。
何事もお役所仕事っていうのは前例踏襲っていうイメージもあり、また、市役所の担当の方から受ける印象が「何があっても絶対に載せない、ということを死守するぞ」という固い決意のようなものが漂っていたので(あくまで私個人が感じた印象ですからね)、「これは無理だな」と思いました。
こういった法律や行政の仕事の場合、正しい(もしくは最もよい)理屈が通るわけではなく、前例が最もものをいい、また、なるだけ担当者にとって当たり障りないことが優先される傾向になるようで、住民の幸せや要望よりも、行政側と面子が優先されるような気がしました。
とにかく、「何が何でも聞き入れない」と決意している人の考えを覆すということは無理だということです。
結論を言うと、「矢藤次女」という形でもどのような形でも、住民票には載らなかった、ということです。
じゃあ、何が困ったの?
と聞かれると、実は何も困ることはありませんでした。
まずは、出生届よりも先に、出産一時金を受けとるとき、同時に健康保険証に「矢藤玻南」で載せましたし、乳児検診の無料券や予防接種の無料券は妊娠5ヶ月くらいで交付される母子手帳に一式添付されているので、出生届けは関係ないですし、保育園には入る予定もなかったですし、保険証があれば、学資保険も問題なく加入できましたし。
困ったのは、出生届が不受理になったことと戸籍に載らなかったこと、住民票に載らなかったことぐらいですかね。別に海外旅行に行くこともないですから、パスポートもいらなかったし。つまり、実生活で「困った」を感じたのは市役所の中だけでした。
興味深かったのは、名古屋市が発行する乳児医療証は、ちゃんと保険証に載っているとおり「矢藤玻南」で印字されていたことでした。そりゃそうですよね。だって、日本全国の市役所のPCの中には「玻」が「戸籍統一文字」として登録されているわけですし、実際に戸籍事務で使用されているのですから。
しつこいですが「玻名城」さんだったり「不玻」さんだったりといった氏が存在していて、さらには沖縄
の地名にも使われているし。なぜ氏はよくて名はいけない?整合性がないですよね。
しかし、興味深かったのはそのことではないです。その後に市役所から送付されてきた乳幼児健診のお知らせの宛名です。
三ヶ月検診のときには「矢藤仁さま お子様」となっていました。これを見た時にはなんか釈然としないものを感じましたが、「まあ、仕方ないかな。市役所の立場もあるし。」くらいに思っていましたが、私を怒らせたのは一歳半検診の通知です。
「矢藤玻南ちゃん」で届きました。が、これが手が込んでいる。わざわざ「矢藤波南ちゃん」と印字した上でさんずいへんを修正テープで消して王へんに手書きで直している。
「あれ? 乳児医療証のときには普通に印字されていたよね? これって戸籍統一文字だから市役所のPCにも入っているよね? なんでわざわざこんな手の込んだ偽装工作までするの?」と思いました。
いえいえ、偽装工作ではなくて、本当に職員が職務怠慢で戸籍統一文字の存在を勉強していなかったのかもしれないですね。もしかすると教養の範囲の文字ではあるものの教養が足りなくてご存じなかったのかもしれません。人の悪意を疑ってはいけませんね。
が、しかし。私には「わたしたちは、絶対にこの文字名前に使用することは認めないぞ」という決意を感じられました。この名前をめぐる裁判で、メールやお手紙を頂き、中には誹謗中傷と取れる内容のご意見をお寄せいただいたこともありました。インターネットでも散々な書かれようをしていましたが、どれも腹が立つということはありませんでした。この裁判の中で腹の立つことは二つしかありませんでした。一つは名古屋高等裁判所の「最初に結論ありき」で整合性のない言いがかりに近い理屈の展開と、この名古屋市東区役所から送られてきた一歳半検診のお知らせで行われた「戸籍統一文字なのに、使えない振りする偽装工作」の二つです。
どんだけ、真剣に仕事したくないのか(怒)と、今思い返しても腹が立ってきます。規則や法律は私たち国民が幸せに暮らせるためにあるものであって、私たちは法律のために生きているわけではないのに(このことについては、後に「法律は絶対の正義ではない」ってところで)取り上げたいです。そもそも国民のために働くのが公務員だろう。自分たちの面子優先だなんて。ああ、腹立たしい。
でも、ここで感情に流されていても仕方ないですし。
私は、ここで問題なのは戸籍法の施行規則が現状にそぐわないために、このように整合性が取れないことがおきている、ということです。
あるときは、戸籍統一文字なので当然打ち出すことができて、あるときは打ち出すことはできるけど「認めない」という意思表示のために使えるはずの文字を使わずにわざわざ他の文字を打ち出してから修正テープと手書きで記載する、といった煩雑な記載方法を選ぶ、という風に、現場が「簡単にできること」を「施行規則」に囚われてかえって複雑にするという、本末転倒なことが現場で起きているということです。
やっぱり、どう考えても、この時代にそぐわない施行規則はその立法趣旨とその本質に立ち返ってシンプルなものにすべきだと思います。
2010年6月14日月曜日
平成20年(家)第3523号 市町村長の処分に対する不服申し立て事件
審判
本籍 (省略)
住所 (省略)
申立人 矢藤仁 昭和(略)年(略)月(略)日生
(以下「申立人仁」という。)
本籍・住所 申立人 矢藤仁に同じ
申立人 矢藤清恵 昭和(略)年(略)月(略)日生
(以下「申立人清恵」という。)
主文
申立人両名の本件申し立てをいずれも却下する。
理由
第1 申し立ての趣旨および実情
申立人は平成20年12月8日、名古屋市東区長に対し、二女玻南(はな)の出生届け(以下「本件出生届」という。)を提出したが、戸籍法50条2項に定めのある子の何用いる文字以外の文字を使用した名であるとして受理されなかった。しかし、「玻」はワープロ入力等でも難なく変換・表示される一般的な文字である上、古来より、瑠璃、玻璃と七宝のひとつに数えられる宝玉の一つであり、日本人の心に根ざしたもものである。また、「玻南」は、姉である「瑠都」と対をなすものであり、申立人両名にとって大切な宝玉であることを示す「玻」と、暖かく皆に囲まれた中で育つ「南」を指すものであって、次女が、家族みんなが待ち望んだ大切で、愛しい宝玉であるという思いが込められており、どちらの字がかけても、申立人両名の二女に対する深い思うが込められた名前になり得ない。このように、二女の名としては、「玻南」以外ありえないことや、「玻」は、日本人の心に根ざし、かつ常用平易な文字であることからすれば、本件出生届けは受理されなければならないものである。
よって、名古屋市東区長の本件出生届の不受理処分に対し不服を申し立てる。
第2 当裁判所の判断
1 一件記録によれば、平成20年11月23日、申立人両名との間に二女が出生したこと、申立人仁は、同年12月8日に名古屋市役所に本件出生届を提出したこと、同区長は、本件出生届の子の名に使用されている「玻」の文字が戸籍法50条および施工規則60条に規定する子の名に用いることができる文字以外の文字であることを理由に本件出生届を受理しなかったことが認められる。
2 ところで、子の名には、常用平易な文字を用いなければならないとされ(戸籍法50条1項)、常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定めるとされているところ(同条2項)、」法務省例である戸籍法施工規則60条は、常用平易な文字とは、①常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に掲げる漢字、②別表第二に掲げる漢字、③片仮名またはひらがなのいずれかと定めているから、同条各号のいずれかに該当すれば、当該文字を子の名に使用することができる。もっとも、同条各号に該当しない文字であっても、家庭裁判所は、心理手続きに提出された資料、高知の事実に照らし、当該文字が社会通念上、明らかに常用平易な文字と認められるときは、当該市町村長に対し、当該文字を子の名に使用した出生届の受理を命じることができると解される)最高裁判所平成15年12t浮き25日決定。民集57巻11号2562頁参照)。
これを、本件出生届に申立人両名の二女の名として記載された「玻」の文字について検討するに、まず、「玻」の文字が、社会通念上明らかに常用平易な文字と認められるか否かを検討する。
この点、申立人両名は、「玻」の文字は、ワープロ入力などでも難なく変換・表示される一般的なものであると主張するが、ワープロ等で「は」を入力して変換した場合、すべてのソフトで一回で「玻王例としては、「玻」に変換されるわけではないことが認められる。また、講談社「新大辞典」などの辞典に掲載されているが、その用法としては、「玻璃」のみであり、同単語も一般的に使用される単語とは認めがたいし、また、一件記録によれば、「玻」の文字を使用するb氏や地名等も多いと言うことはできない上、その他同字が社会通念上明らかに平易である文字であることを認めるに足りる的確な資料はないこと(なお、平成21年1月17日付の朝日新聞の報道によると、現在、文化審議会国語分科会の漢字小委員会は、常用漢字表の見直し作業をしているところ、日常よく使われる漢字として追加される191字に「玻」の文字は挙がっていないことが認められる。)に照らすと、「玻」の文字が、社会通念上、あきらかに常用平易な文字とすることはできないといわざるを得ない。
そうすると、本件出生届を不受理とした名古屋市東区長の処分は、違法または不当とはいえないから、、申立人両名の本件申し立てをいずれも却下すること(なお、申立人清恵については、本件出生届をしておらず、申し立て権ないし本件申し立ての利益があるといえるか疑問があり、申し立て権などがない場合には本件申し立てが不適法となるし、仮に、もうしたてけんなどがあるとしても、上記の通り、本件申し立てには理由がないことになるから、同人本件申し立ても却下を免れない。)、主文の通り審判する
平成21年1月26日
名古屋家庭裁判所
家事審判官 西田政博
審判
本籍 (省略)
住所 (省略)
申立人 矢藤仁 昭和(略)年(略)月(略)日生
(以下「申立人仁」という。)
本籍・住所 申立人 矢藤仁に同じ
申立人 矢藤清恵 昭和(略)年(略)月(略)日生
(以下「申立人清恵」という。)
主文
申立人両名の本件申し立てをいずれも却下する。
理由
第1 申し立ての趣旨および実情
申立人は平成20年12月8日、名古屋市東区長に対し、二女玻南(はな)の出生届け(以下「本件出生届」という。)を提出したが、戸籍法50条2項に定めのある子の何用いる文字以外の文字を使用した名であるとして受理されなかった。しかし、「玻」はワープロ入力等でも難なく変換・表示される一般的な文字である上、古来より、瑠璃、玻璃と七宝のひとつに数えられる宝玉の一つであり、日本人の心に根ざしたもものである。また、「玻南」は、姉である「瑠都」と対をなすものであり、申立人両名にとって大切な宝玉であることを示す「玻」と、暖かく皆に囲まれた中で育つ「南」を指すものであって、次女が、家族みんなが待ち望んだ大切で、愛しい宝玉であるという思いが込められており、どちらの字がかけても、申立人両名の二女に対する深い思うが込められた名前になり得ない。このように、二女の名としては、「玻南」以外ありえないことや、「玻」は、日本人の心に根ざし、かつ常用平易な文字であることからすれば、本件出生届けは受理されなければならないものである。
よって、名古屋市東区長の本件出生届の不受理処分に対し不服を申し立てる。
第2 当裁判所の判断
1 一件記録によれば、平成20年11月23日、申立人両名との間に二女が出生したこと、申立人仁は、同年12月8日に名古屋市役所に本件出生届を提出したこと、同区長は、本件出生届の子の名に使用されている「玻」の文字が戸籍法50条および施工規則60条に規定する子の名に用いることができる文字以外の文字であることを理由に本件出生届を受理しなかったことが認められる。
2 ところで、子の名には、常用平易な文字を用いなければならないとされ(戸籍法50条1項)、常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定めるとされているところ(同条2項)、」法務省例である戸籍法施工規則60条は、常用平易な文字とは、①常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に掲げる漢字、②別表第二に掲げる漢字、③片仮名またはひらがなのいずれかと定めているから、同条各号のいずれかに該当すれば、当該文字を子の名に使用することができる。もっとも、同条各号に該当しない文字であっても、家庭裁判所は、心理手続きに提出された資料、高知の事実に照らし、当該文字が社会通念上、明らかに常用平易な文字と認められるときは、当該市町村長に対し、当該文字を子の名に使用した出生届の受理を命じることができると解される)最高裁判所平成15年12t浮き25日決定。民集57巻11号2562頁参照)。
これを、本件出生届に申立人両名の二女の名として記載された「玻」の文字について検討するに、まず、「玻」の文字が、社会通念上明らかに常用平易な文字と認められるか否かを検討する。
この点、申立人両名は、「玻」の文字は、ワープロ入力などでも難なく変換・表示される一般的なものであると主張するが、ワープロ等で「は」を入力して変換した場合、すべてのソフトで一回で「玻王例としては、「玻」に変換されるわけではないことが認められる。また、講談社「新大辞典」などの辞典に掲載されているが、その用法としては、「玻璃」のみであり、同単語も一般的に使用される単語とは認めがたいし、また、一件記録によれば、「玻」の文字を使用するb氏や地名等も多いと言うことはできない上、その他同字が社会通念上明らかに平易である文字であることを認めるに足りる的確な資料はないこと(なお、平成21年1月17日付の朝日新聞の報道によると、現在、文化審議会国語分科会の漢字小委員会は、常用漢字表の見直し作業をしているところ、日常よく使われる漢字として追加される191字に「玻」の文字は挙がっていないことが認められる。)に照らすと、「玻」の文字が、社会通念上、あきらかに常用平易な文字とすることはできないといわざるを得ない。
そうすると、本件出生届を不受理とした名古屋市東区長の処分は、違法または不当とはいえないから、、申立人両名の本件申し立てをいずれも却下すること(なお、申立人清恵については、本件出生届をしておらず、申し立て権ないし本件申し立ての利益があるといえるか疑問があり、申し立て権などがない場合には本件申し立てが不適法となるし、仮に、もうしたてけんなどがあるとしても、上記の通り、本件申し立てには理由がないことになるから、同人本件申し立ても却下を免れない。)、主文の通り審判する
平成21年1月26日
名古屋家庭裁判所
家事審判官 西田政博
2010年6月13日日曜日
初戦 vs 名古屋家庭裁判所の陣 ② 家裁に申立書を提出する
我が家の姫は、今、とっても女の子になってきました。ピンクが大好きで、服を着ていてもピンクの服を見つけるとひっぱりっ出してイソイソと上から着ようとします。
あと、不思議なことに、お兄ちゃんのパンツが大好き。お兄ちゃんの引き出しが少しでも開いていると、隙間をこじ開けてパンツを引っ張り出して、イソイソとはくのです。その姿のいじらしいかわいらしさに、何度魂が口から出て行きそうになったことか…。
極めつけはバイオリン。次男と三男がバイオリンを習っているのですが、その練習を見つけるや否や飛んできて、「ここにバイオリンを挟んで♪」と言わんばかりに小首をかしげてポーズをとり、「あっあっ」と要求するのです。そこでバイオリンを挟んで、弓を持たせて、母が手を添えてキラキラ星あたりを一曲弾いてやると、それはそれはうれしそうに笑って、「あっ」とお辞儀(ありがとうございました)してくれます。その愛らしさや、見るものを強制的に天国に送っちゃうかと思うほどの威力です。ああ、親馬鹿万歳な人生です。
すみません。 で、今回は家庭裁判所に提出した家事審判申立書の写しです。
1ページ目(表紙)は、本籍地や住所や氏名、生年月日や職業を書きましたが、表みたいになっていて、入力しにくいし、内容と関係ないので省略します。
ちなみに、ここに貼ってあった収入印紙は800円でした。切手代も含めると1650円の出費でした。うちは毎日6個お弁当を作ります。その一回分が1000~1500円くらいなので、想像していたよりはリーズナブルでした。
で、2枚目
申し立ての趣旨
愛知県名古屋市長に対し、平成20年12月8日申立人がなした 二女玻南の出生届を受理すべきことを命ずる旨の審判を求めます
申し立ての実情
1 申立人は平成20年12月8日愛知県名古屋市長に対し、申立書添付の出生届を提出しましたが、戸籍法第50条第二項に定める文字以外の「8日愛知県名古屋市長に対し、「8日愛知県名古屋市長に対し、「玻」が名前に使われているために受理されませんでした。
2 しかし、子の文字は戸籍法に記されている様に平易なものであり、ワープロ変換、形態での変換でも難なく表示される一般的な文字です。また、古来より、瑠璃、玻璃と、七宝に数えられる宝玉の中に数えられる宝玉の一つです。あね、瑠都と対をなす様、長女同様私たちにとって大切な宝玉であることを示す「玻」また、暖かく皆に囲まれた中で育つ「南」は、どちらの字がかけても、私達の二女への深い思いの込められた名前になりません。玻南の字は、家族皆が待ち望んだ、大切な愛しい次女という、愛しい宝玉であるという思いが込められています。よって、これ以外の字はなく、また子の字は日本人の心に根ざしたかつ平易な字であり、受理されるに適していると思料します。
3 したがって、名古屋市長の届出不受理処分に不服を申し立て、玻南の字を持って、次女の名前とする出生届をお認めいただきたく申し立ていたします。
今読み返してみると、なんとこっ恥ずかしい文章なんでしょう…(照)
確かに、私達の心情としてはそのとおりなのですが、これでは駄目だと今ならわかります。今の知識をもってしてあのころに帰れたら、きっと勝てたに違いないのに。 たらればを言ってもキリがないですね。
で、何で子の文になったのか?
実は、この理由書を核に当たって、家庭裁判所からいただいた資料の「申立書の書き方」の例文をそのまま引用して、自分たちの状況に合わせただけだからです。
その資料を探してみましたが、見当たりません。また、見つかったら、その原文もアップしますね。
とにかく、平成20年12月10日に、何とか書き上げて提出しました。この程度の文章ですが、私たちみたいな素人にとっては、これっぱかしの文章でさえも、かなり悩んで書き上げたのです。
小学生の作文といい勝負の内容でしたが、これで、「玻南」と戸籍に登録できるようになるんだと思っていました。
提出したときには、私はとても楽観的で、「早く結果が出てくれないと、年賀状の印刷に間に合わないから、早くして欲しいなあ」なんて思い、受付の人に「いつごろ結果が出ますか?年賀状を作らないといけないので、早めに決まるといいんですけど。今年の年賀状は、『生まれました』で、名前も載せないといけないし」なんて聞いてました。
受付の人は、「裁判官にはなるべく急ぐように伝えますが、大事な内容ですし、他の裁判も順番に見ていかないといけないので、2~3週間で結果が出るってものではないですよ」という様なことを言われました。
また、その時に、「戸籍に載らないと、住民票にも載らないと市役所に言われたんですけど、あんまり長くかかると、玻南の住民票がなくて健診や予防接種とか困るんですけど。」と話したら、受付の人も考えてくださって、次のような事件係属証明書を出してくれました。
平成20年(家)第3523号
事件係属証明書
申立人 矢藤仁
申立人 矢藤清恵
事件本人(出生届未了)玻南
平成20年11月23日生
上記申立人両名の申立てに係る市町村長の処分に対する不服申し立て事件は、現在、当庁に継続中であることを証明する。
平成20年12月10日
名古屋家庭裁判所
裁判所書記官 服部寿楼
そして「300日規定なんかで、父親の名前をめぐって裁判をしている人とかの場合、この方法で、とりあえず住民票に載せてもらえるケースもあるみたいだから、この書類で市役所と相談してみてください。300日規定の人とはケースが違うので、必ず大丈夫とはいえませんが。」といった内容のことをおっしゃいました。
服部さん(だったのかしら?)、ほんとうにありがとうございました。結果から言えば、これは効力がなかったのですが、そのお気持ちが本当に嬉しかったです。服部さんのご親切、絶対に忘れませんね。本当に、嬉しかったです。
そして、住民票の問題解決の糸口(かも知れないとこの時は思いました)を得たのが嬉しかったのと同時に「あれ?やっぱり『玻』って、裁判所のPCでも出力できるじゃん。やっぱり、認めてもらえるよね」なんて思っていました。そりゃ、戸籍統一文字なんだから、法務省の管轄で出力できない訳がないんですが、そのときは知らなかったので、「やっぱり、問題ないよね」なんて更に安心していました。すぐ解決するもんだと信じ込んでいました。
続く
あと、不思議なことに、お兄ちゃんのパンツが大好き。お兄ちゃんの引き出しが少しでも開いていると、隙間をこじ開けてパンツを引っ張り出して、イソイソとはくのです。その姿のいじらしいかわいらしさに、何度魂が口から出て行きそうになったことか…。
極めつけはバイオリン。次男と三男がバイオリンを習っているのですが、その練習を見つけるや否や飛んできて、「ここにバイオリンを挟んで♪」と言わんばかりに小首をかしげてポーズをとり、「あっあっ」と要求するのです。そこでバイオリンを挟んで、弓を持たせて、母が手を添えてキラキラ星あたりを一曲弾いてやると、それはそれはうれしそうに笑って、「あっ」とお辞儀(ありがとうございました)してくれます。その愛らしさや、見るものを強制的に天国に送っちゃうかと思うほどの威力です。ああ、親馬鹿万歳な人生です。
すみません。 で、今回は家庭裁判所に提出した家事審判申立書の写しです。
1ページ目(表紙)は、本籍地や住所や氏名、生年月日や職業を書きましたが、表みたいになっていて、入力しにくいし、内容と関係ないので省略します。
ちなみに、ここに貼ってあった収入印紙は800円でした。切手代も含めると1650円の出費でした。うちは毎日6個お弁当を作ります。その一回分が1000~1500円くらいなので、想像していたよりはリーズナブルでした。
で、2枚目
申し立ての趣旨
愛知県名古屋市長に対し、平成20年12月8日申立人がなした 二女玻南の出生届を受理すべきことを命ずる旨の審判を求めます
申し立ての実情
1 申立人は平成20年12月8日愛知県名古屋市長に対し、申立書添付の出生届を提出しましたが、戸籍法第50条第二項に定める文字以外の「8日愛知県名古屋市長に対し、「8日愛知県名古屋市長に対し、「玻」が名前に使われているために受理されませんでした。
2 しかし、子の文字は戸籍法に記されている様に平易なものであり、ワープロ変換、形態での変換でも難なく表示される一般的な文字です。また、古来より、瑠璃、玻璃と、七宝に数えられる宝玉の中に数えられる宝玉の一つです。あね、瑠都と対をなす様、長女同様私たちにとって大切な宝玉であることを示す「玻」また、暖かく皆に囲まれた中で育つ「南」は、どちらの字がかけても、私達の二女への深い思いの込められた名前になりません。玻南の字は、家族皆が待ち望んだ、大切な愛しい次女という、愛しい宝玉であるという思いが込められています。よって、これ以外の字はなく、また子の字は日本人の心に根ざしたかつ平易な字であり、受理されるに適していると思料します。
3 したがって、名古屋市長の届出不受理処分に不服を申し立て、玻南の字を持って、次女の名前とする出生届をお認めいただきたく申し立ていたします。
今読み返してみると、なんとこっ恥ずかしい文章なんでしょう…(照)
確かに、私達の心情としてはそのとおりなのですが、これでは駄目だと今ならわかります。今の知識をもってしてあのころに帰れたら、きっと勝てたに違いないのに。 たらればを言ってもキリがないですね。
で、何で子の文になったのか?
実は、この理由書を核に当たって、家庭裁判所からいただいた資料の「申立書の書き方」の例文をそのまま引用して、自分たちの状況に合わせただけだからです。
その資料を探してみましたが、見当たりません。また、見つかったら、その原文もアップしますね。
とにかく、平成20年12月10日に、何とか書き上げて提出しました。この程度の文章ですが、私たちみたいな素人にとっては、これっぱかしの文章でさえも、かなり悩んで書き上げたのです。
小学生の作文といい勝負の内容でしたが、これで、「玻南」と戸籍に登録できるようになるんだと思っていました。
提出したときには、私はとても楽観的で、「早く結果が出てくれないと、年賀状の印刷に間に合わないから、早くして欲しいなあ」なんて思い、受付の人に「いつごろ結果が出ますか?年賀状を作らないといけないので、早めに決まるといいんですけど。今年の年賀状は、『生まれました』で、名前も載せないといけないし」なんて聞いてました。
受付の人は、「裁判官にはなるべく急ぐように伝えますが、大事な内容ですし、他の裁判も順番に見ていかないといけないので、2~3週間で結果が出るってものではないですよ」という様なことを言われました。
また、その時に、「戸籍に載らないと、住民票にも載らないと市役所に言われたんですけど、あんまり長くかかると、玻南の住民票がなくて健診や予防接種とか困るんですけど。」と話したら、受付の人も考えてくださって、次のような事件係属証明書を出してくれました。
平成20年(家)第3523号
事件係属証明書
申立人 矢藤仁
申立人 矢藤清恵
事件本人(出生届未了)玻南
平成20年11月23日生
上記申立人両名の申立てに係る市町村長の処分に対する不服申し立て事件は、現在、当庁に継続中であることを証明する。
平成20年12月10日
名古屋家庭裁判所
裁判所書記官 服部寿楼
そして「300日規定なんかで、父親の名前をめぐって裁判をしている人とかの場合、この方法で、とりあえず住民票に載せてもらえるケースもあるみたいだから、この書類で市役所と相談してみてください。300日規定の人とはケースが違うので、必ず大丈夫とはいえませんが。」といった内容のことをおっしゃいました。
服部さん(だったのかしら?)、ほんとうにありがとうございました。結果から言えば、これは効力がなかったのですが、そのお気持ちが本当に嬉しかったです。服部さんのご親切、絶対に忘れませんね。本当に、嬉しかったです。
そして、住民票の問題解決の糸口(かも知れないとこの時は思いました)を得たのが嬉しかったのと同時に「あれ?やっぱり『玻』って、裁判所のPCでも出力できるじゃん。やっぱり、認めてもらえるよね」なんて思っていました。そりゃ、戸籍統一文字なんだから、法務省の管轄で出力できない訳がないんですが、そのときは知らなかったので、「やっぱり、問題ないよね」なんて更に安心していました。すぐ解決するもんだと信じ込んでいました。
続く
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