まずは、多くの皆様に「玻」に関するアンケートに回答、ご意見をお寄いただきましたことを心より感謝申し上げます。
おかげさまで、昨日、無事書類を提出することができました。
皆様にお寄せいただきましたご意見、集計結果等は、一部裁判にも使用させていただき、また新聞等でもご紹介させていただきましたが、ここでは、全ての集計結果、ご意見などを順次ご紹介させていただきます。
また、この申立てにいたった経緯、経過、申立書の中身、審判書の中身なども、少しずつですがご紹介させていただきます。
「『玻』は戸籍法50条1項に定めるところの 『常用平易な文字』ですから、『玻』を名前に使用した出生届を受理するよう、戸籍掌管者に命じてください」と家庭裁判所にその裁量権の行使を求申立てをしてから一年が経ち、舞台は最高裁まで移ろうとしています。 関係のある判例や法律、経緯、審判書、こういったものを載せていきます。
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