2010年12月26日日曜日

ひと月以上たってしまいしたが、玻南2歳になりました。

もう、ひと月以上経ってしまいましたが、玻南、2歳になりました。
2歳の誕生日を迎えた感想は、「納得できない・・・」です。

まずは、玻南について。
 お姫として育ててきたはずなのに・・・。
「ハニーちゃん、ご飯食べた?」「くった」「『食べた』でしょ?」「うん。くった~(^-^)」
「ハニーちゃん、おいしい?」「ん、んまいっ」「『おいしい」でしょ?」「ん~まいっ」
なぜ、そんな言葉を・・・(泣)
 ふりふりを着せてきたはずなのに、裸が大好きで、この真冬に真夏のランニング一枚でベランダで遊ぶ、上は着ても、下はすっぽんぽん。着せると怒り狂って脱いでしまうのはなぜ?
 挙句は、お気に入りのものを持っていると、お兄ちゃんたちが近くに来るだけで「めっ」とあっちに行け、とたたいたり・・・(泣)姫、ご乱心が過ぎます・・・(;0;)
 先日お姉ちゃんと日向ぼっこしながら
「愛世といい、玻南といい、メロメロに可愛くて仕方がないと、こんな風になっちゃうのかなあ・・・。甘いから?でも、かわいいんだから、仕方がないよね。下の子はダメダメちゃんになるもんだよね。」
「ママ、今、サクっと躾を諦めたよね。そこ、もうちょっと頑張ろうよ」と励まされてしまいました。
「瑠都、任せるわ」
「え?私? そこ、ママの頑張るところでしょ」
とくぎまで刺されてしまいました。

 と、冗談はさておき・・・

もっとも納得できないのは、戸籍と住民票。
 引越ししたので、乳児医療証の住所が新しくなったものが送られてきました。もちろん、名前は「はな」になってました。わかっていたことだけど、乳児医療証をつらつらと眺めていると、とても違和感がありました。
 三男が小学校に上がる関係で住民票をとりましたが、やっぱり「矢藤はな」。じつに「なっとくできねえ~」って気分でした。
 市の図書館の案内は「矢藤玻南」で印字されてくるのに。健康保険証は「矢藤玻南」。通帳だって、学資保険だって、みんな「矢藤玻南」で印字されているのに。DMだって「矢藤玻南ちゃんへ」で届くのに。

 なんなんだ、この違いは。官僚っぽいこの役所のやり方は何なんだ(怒)

 とはいえ、役所としては、決められた法律通りにしているだけのこと。問題はこの法律。

 玻南の2歳の誕生日を迎えて感じたのは、この戸籍法施行規則のいびつさ加減です。
「玻」が戸籍統一文字として法務省に登録されていて(法務省のHPで、「戸籍統一文字」で調べれば見つけられますよ)、実際に戸籍に使用されているのに、なぜ使えない???

 この整合性のなさは、以前にブログで書いた通り、社会情勢やPC技術の実情に合わないので改正改正を加えた結果、変な建て増しをしすぎてつじつまが合わなくなっているところに原因があるのだと思います。

 法律が現状に追いついていない。この一言に尽きると思います。

 ブログどころではなかったこの二か月(今でも、まだ引っ越し後にメガネが見つかっていない状態ですが・・・)のあいだ、ぐるぐると考えていて私がたどり着いた結論は、施行規則の整合性のなさを何とかしないとこれからも私たちのような申し立ては続き役所も当人も困る、ということ。それを何とかして不公平感やちぐはぐ館をなくすために必要なのは、「戸籍統一文字はすべて使えることにする」この一言に尽きるってことです。

 これであれば、名古屋家庭裁判所や、名古屋高等裁判所が出した「たとえ戸籍統一文字であっても、現に使われているものであっても、それだけじゃ不十分」なんていう裁判官の頭の中にしか存在しない胡散臭い基準に頼らなくても、だれが見ても「そりゃ、もっともだ」と言える基準になる気がします。

 戸籍法の立法の経緯や趣旨からするなら、戸籍統一文字であれば役所の業務に支障が出ることはないし、「読めない」ことは戸籍法の精神にはないみたいだし(でなかったら、こんなにもたくさんのふしぎな読み方の名前が跋扈しているはずがないでしょう?)。ましてや「書ける必要はない」と常用漢字の選定の際にコメントもあったし。

 それでも、戸籍統一文字にPCで出せない文字がある(あるんですよね、これが)ので、戸籍法の立法趣旨にそぐわないとするのであれば、せめてJIS第2水準まで(これだと、少し手間がかかってもPCで必ず打ち出せるんですよ)という基準も満たす必要があるとするか。

 とにかく「すべては担当裁判官の頭の中」って現状だけは、もっというなら、「今回の裁判官ははずれだったよね~」なんて言わなくて済むくらいにオープンな基準が欲しいです。
 もちろん、法律の世界には唯一無二の事件が沢山あるのだから、法律ですべてをはっきり明記することは無理っていう事例がほとんどなのは知っています。でもね。
人間まっとうに生きていたら裁判所のお世話になることなんて人生に一度もないまま終わるのがふつうですよね。自分とは関係のない世界で、複雑な人間模様かなんかが絡んでくる事件と違って、子供の命名は、子供を持つ親ならだれでも経験する普遍的な行動で、ここに「同じものでも同じ結果にならない」なんていう法律の世界の常識世の中の非常識を持ち込まれても困りますよね。
 世界中の人間が行っている「命名」という普遍的な行動にまつわる法律は、だれからみても明らかな基準で判断しなくてはいけない。「戸籍法施行規則は限定列挙であってすべてを網羅しているわけではない(「曽」判決より)のであれば、じゃあ、どこまでの範囲なの?ってところをもっとはっきりしなくては。

 戸籍統一文字にしたら不満が出なくなるわけではないと思いますが、すくなくとも「戸籍統一文字にあるのに使っちゃダメな理由ってなにさ? 実際に使っている人がいるじゃん。」ていう不満や「立法趣旨に反していないよね。明らかに常用平易っていう基準が常用漢字である理由は何さ?常用漢字じゃない人名はどうみたら明らかに常用平易といえるのさ?」という不満、納得できない人は減るよね。

 その先のことは? それでも出てくる不満については、専門家が一字一字検討すればいい、と思います。でも、今みたいななんだかペテンにかかったような裁判官の理屈ではねられる不満はなくなると私は思います。

 この「玻」の一連の事件の流れと、戸籍統一文字の存在と、PC第2水準の意味と、今の戸籍法施行規則の不思議な状態をまとめて、戸籍法施行規則の見直しを求める意見書?歎願書?みたいなものを法務大臣に送り付けてやりたい、という野望に燃える今日この頃です。

 いつになったら実行できるかは不明ですけど。

 どなたか私の考えに賛同してくださる方で、いいアイデアをお持ちの方は
   yato.hana@gmail.com
までメールください。よろしくお願いします。

 それでは、よいお年を。

ひと月以上たってしまいしたが、玻南2歳になりました。、