2009年12月14日月曜日

特別抗告の理由書

平成21年(ラク)第62号


特別抗告理由書 


 最高裁判所御中

               平成21年11月20日




申立人 矢藤仁       
住所 名古屋市東区(以下略)
電話&Fax番号 052-(以下略)
携帯電話 (省略)


申立人 矢藤清恵
住所 名古屋市東区《以下省略)
電話&Fax番号 (省略)
携帯電話 (省略)


 名古屋高等裁判所平成21年(ラ)第86号市町村長の処分に対する不服申し立て却下審判に対する即時抗告事件の決定に対する特別抗告の申立の理由は以下の通りである。





目次

 第1.抗告の要旨


 第2.事案の概要


 第3.申立ての実情


 第4.憲法第14条 平等権と重大な法令解釈違反について


 第5.憲法第13条 命名権、自由権、幸福追求権と平成21年(ラ)第86号「玻」事件における戸籍法の解釈の違反について


第6.児童の権利に関する条約7条1項 児童の出生後直ちに登録され、氏名を有し国籍を取得する権利と申し立て中に子が無戸籍にならないための救済策として「名未定」での出生届を出せることを積極的に周知徹底していないことの違反、ならびに同条約第7条2の「国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する」ことと、戸籍法第50条2項の「常用平易」判断の枠組みを曖昧なまま放置し、家事審判とその抗告審が延々と継続する状態の違反について


第7.結論


第8.意見書 愛知教育大学国語教育講座 田中敏夫教授 コピー
   (原本は本件許可抗告(平成21年ラ許39)に添付)



第1.抗告の要旨
①平成15年(許)第37号(以後「曽」事件とする)は「子の名に用いることの出来る文字を常用平易な文字に限定する趣旨にとどまらず、常用平易な文字は子の名に用いることができる旨を定めた(最高裁判所判例解説民事篇平成15年度(下)p860)」が、何をもって常用平易であるとするかは、「審判手続きに提出された資料、公知の事実などに照らし、当該文字が社会通念上明らかに常用平易な文字(最高裁判所判例解説民事篇平成15年度(下)p860)」であるかどうかを検討すると述べるにとどまり、「曽」についての具体的な判断基準は明示したものの、それは「曽」についての基準を示したに過ぎない。その後、2004.5.6横浜家庭裁判所「獅」、2004.6.10大阪家庭裁判所「駕」、2004.6.18名古屋家庭裁判所「毘」、2004.6.23広島高等裁判所平16(ラ)81号「瀧」、と、個々に検討され認められてきたが、その判断基準となる検討枠組みは明らかになっていない。
そこで、私たちは、何が常用平易かを示した戸籍法52条2項が常用平易とした常用漢字・別表2がその基準になると考え、とりわけ人名用としてのみ認められている別表2と当該文字「玻」とを比較検討することと、名古屋家庭裁判所が提示した条件を検討することにより、「玻」が別表の2と比較しても、また近年認められた「獅」「駕」「毘」「瀧」と比較しても、遜色なく明らかに常用平易であることを証明したが、本件名古屋高等裁判所は合理的な判断基準を示すことなく「それだけでは不十分」とし、「同じ構成要素である王偏の文字にも、構成要素は簡単だが常用平易でない文字もある」「広くあまねく国民に知られていない」という、「常用平易」について戸籍法51条の立法趣旨に照らして合理性を欠いた過剰な要件を課すものとなっており、また、別表2にの文字には課されていない基準を用いており、著しく差別的な法解釈・決定となっており、憲法14条に違反・無効である。
大阪高等裁判所は、常用平易について、判断の基となる戸籍法51条1項の立法趣旨に立ち返り、「曽」事件で述べるところの「明らかに常用平易」な文字か否かを検討するに当たっての基本的枠組みを、平成19年(ラ)第486号(以後「穹」事件とする)および平成19年(ラ)第252号(以後「祷」事件とする)で定立した。
「穹」・「祷」両事件ともに、共通の基本枠組みを用いて当該文字の常用平易性を考究した後、必要に応じ個々の事情を検討する方法を用いている。
本件名古屋高等裁判所はこの基本枠組みを用いず、また常用平易の判断基準を明らかにすることもなく決定を下しているが、本件当該文字「玻」を、定立された基本的枠組みによって審判手続きに提出された資料、公知の事実などを考究した場合、「玻」が「穹」と同等の基準を全て備えており、「明らかに常用平易」であることは明白である。
時代の変化、国民意識の変化などによって何が「常用平易か」が変わり(「曽」事件理由書)、同じ枠組みであっても判断が分かれることもあるが、「穹」・「祷」両事件は平成20年3月18日決定、本件「玻」事件は平成21年10月26日決定と、決定日も近接しており、この間国民意識など、常用平易の判断が変わるような大きな変化は確認できていない。
従って、本件名古屋高等裁判所決定は、その法解釈と判断において憲法第14条平等権に違反しており、違憲・無効である。

②憲法第13条で保障されている命名権、自由権、幸福追求権と戸籍法50条1項は、互いに補完しあうことで、命名される子の幸福を守るものであり、どちらも欠かすことのできないものであるが、優位性から考えるに、戸籍法50条1項は親が命名するに当たって一つの原則を示すにとどまるべきものであって、規制は戸籍法50条1項が防止しようとする弊害を生じる事態を明らかに想定することが出来る場合にのみ行使されるべきものである。
したがって、常用平易の解釈はその目的に適う範囲で考究されるべきであり、常用平易の判断が、名古屋高等判所が本件審判で求める「広くあまねく積極的に知られていること」である必要はなく、原決定は、根拠のない合理性を欠いた過剰な要件を課すものであり、憲法第13条で保障されている命名権、自由権、幸福追求権に対し、違憲・無効である。

③戸籍法50条1項にまつわる裁判が長期化することを、私たち自身今回身をもって知ったが、その間、当該児童が無戸籍児にならないための救済策として「名未定」で出生届をすることが出来、判決に不利になることはないことは、今に至るまで知らなかった。
裁判所もしくは戸籍掌管者は、申し立て中、子が長期間無戸籍の状態になることを回避するために、「名未定」の届けが救済措置としてあることを、積極的に案内する義務がある。それを行わないでいる状態は、児童の権利に関する条約7条1項 「児童の出生後直ちに登録され、氏名を有し国籍を取得する権利」に違反しており、直ちに、救済措置についての案内をする責任部署と、案内の明確な内容を決めることを求める。
また、本件家事審判がこんなに時間がかかっていること自体が、児童の権利に関する条約の第7条に違反しており、その原因は戸籍法第50条にある。
この条約によれば「児童は、出生の時から氏名を有する権利」があるはずなのに、戸籍法第50条が「常用平易」などとあいまいな表現にとどまり、しかもその「常用平易」を戸籍法施行規則に押し付けてしまってるものだから、家事審判とその抗告審が延々と継続し、その間は、児童を「名未定」あるいは無戸籍にせざるを得ず、「氏名を有する権利」が阻害される。
これは同条約第7条2の「国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する」ことを、少なくとも戸籍法第50条に関しては怠っている。

第2.事件の概要
 抗告人である私たち夫婦は妊娠している子供が女の子であるとわかった平成20年7月から夫婦、家族で相談して「玻南」と命名し、次女の誕生を待ち望んだ。
名前の由来は、聖書に出てくる模範的女性「ルツ」「ハンナ」にちなんだ姉「瑠都」にならって「玻南」とした。また、漢字も仏教の七宝の中の「瑠璃、玻璃(経典の中では絶えず対で出てくる)」から取り、姉を「瑠都(宝の周りに沢山の人が集まる、の字義)」当該児を「玻南(皆に囲まれた暖かいところに来た宝、の字義)」とした。
ちなみに、玻南は待望の次女であり、長女「瑠都」の誕生後、玻南を迎えるまでに男児3人の出産と2回の流産を経ており、私たちにとって玻南は、まさに家族みんなに待ち望まれていた宝である。
 同年20年11月23日次女「玻南」誕生。
 同年12月8日抗告人である父親の矢藤仁が名古屋市東区役所に次女の名を「玻南」とした出生届を提出したところ、同区長から、「玻」の文字が戸籍法施行規則60条に定める文字でないことを理由に不受理処分がなされた。
次女の名前には「玻南」しかないと考えていた抗告人が戸籍係に相談したところ、家庭裁判所に申し立てをする方法があることを教えてもらい、
同年12月10日戸籍法121条に基づき不服を申して、子の名に「玻」の文字を使用した出生届の受理を命ずる旨の審判を求めたが、
平成21年1月26日家庭裁判所で棄却
同年2月20日抗告するも
同年10月27日棄却。
棄却理由に上記の憲法違反を認めた抗告人は原決定の破棄と相当な裁判を求め、特別抗告をした。


第3.申立ての実情
「玻」は「戸籍法50条1項が子の名には常用平易な文字を用いなければならないこととしたのは、子の名に日常使われない文字や難解な文字が用いられるときは、これによって命名された本人のみならず、他者にも社会生活上の不便や支障が生ずるおそれがあるため、これを防止する趣旨(である。)」(最高裁判所判例解説857頁)とする戸籍法50条立法趣旨にかなった文字であり、またこの判例基準に照らし合わせても明らかに常用平易である。
 
①「玻」を氏に使用している人たちに対するアンケート調査(甲2、3)より、社会生活を営む上で不便、支障はほとんどなく、戸籍法立法趣旨に反する事実はまったく確認されていない。むしろ「コミュニケーションのきっかけになる」「良い文字なので、使えないのはおかしい」といった意見が寄せられている(甲2.3.4.5)。この文字は戸籍統一文字(戸籍統一文字番号234410(甲51))でもあり、この文字の使用によって戸籍窓口が特に混乱したという事実は認められていない。
また、次女もこの一年間「玻南」として生活を送ったものの、不便不自由が生じたことは一度もなく、出生の挨拶メール(甲1)、出産内祝いの名入れ(甲11,12,13,19,20,21)、教会での命名の儀式祝福証明書(甲14)お祝いのアルバムの名前入りアルバム、保険証(甲6)や乳児医療証(甲16)、年賀状(甲17)、診療予約表(甲18)診察券(甲22,49,50)、図書館の貸し出しカード(甲23)予防接種(甲44)、郵便貯金通帳(甲15)、学資保険の保険証(甲7)から、ダイレクトメール(甲43、46)名古屋家庭裁判所で出してもらった事件継続証明書(甲8)当事件審判書(甲9)名古屋市の意見書(甲10)など、嬉しいものから嬉しくないものにいたるまで、社会生活においてまったく支障がなかったことからも、戸籍法50条設立趣旨にかなう明らかに常用平易な文字であることがわかる。最新で言えば21年11月2日付け読売新聞の朝刊(甲52)に始まり、11月4日には毎日新聞(甲53.)、朝日新聞、中日新聞(甲54.)と掲載されており、11月4日CBCテレビ、TBSテレビでもこの申立てのニュースの中で「玻」は誤記なく表記されている(必要でしたら、録画DVDを提出しますから、お申し付けください)。

②「玻」は、
「JIS第2水準の文字である。平成16年の規則改正の際にも、JIS第1水準第2水準の文字は、社会一般において尊重され、幅広く用いられていることとの一般認識があったものであり、また、ワープロや携帯電話などの変換においても大半のコンピューターに搭載されているところから、情報通信手段において、より一層、その重要性・汎用性が増すことが期待できるものであって、社会生活を送るに当たってのコンピューターなどの画面上の表記や、国民の多数が所有している携帯電話を利用したメール機能による送信などにもまったく不都合がない。
 戸籍事務処理の観点から見ても、本件文字は、戸籍統一文字にも登録されているから、今後、子の名にこれが用いられても、審査の困難化や誤字の記載といった危険性はなく、戸籍事務のコンピューター化に支障をきたすことはおよそ考えられない。」と平成19年(ラ)第486号事件で大阪高等裁判所が判じている基準をみたす。  
事実、平成19年12月の時点で全国シェア51.2%のDOCOMOに「玻」の検索結果について問い合わせたところ、
「ドコモ携帯最新機種16台のうち、シャープ、パナソニック、NECの4社の製品全11台で『玻』は『は』の入力だけで候補に出る。残る富士通製の5台では『は』のみでは検出できなかったが、『はり』で入力すると『玻璃』と出る。いずれの機種も、コードを入力しての特別な検索は必要なかった」との回答を得ている。
(平成20年2月9日ドコモインフォーメーションセンター 受付:(非公開)さん、回答:(非公開)さん)
また、オムロン社の日本語変換ソフトを使用しているソニー、京セラ、三洋の携帯電話は、電話会社に関わらず『玻』は『は』の入力だけで候補に出る。
国内で使用されている携帯電話機器の7割以上を上記の携帯電話製造会社で占めていることから、ドコモの機種に限らず、国内の携帯電話のほとんどの機種で「玻」が簡単に検索でき、携帯電話の変換においても平易であることが分かる。
とりわけ、低年齢の子供を対象としているキッズ携帯でさえも「は」の検索で「玻」が変換候補に挙がることは、平易という意味で特筆すべきである。

③読み書きについて、名古屋高等裁判所は「これを他の漢字から類推して「は」と読むことが容易であり、他の裁判例で認められた漢字のほとんどに比べて画数が少なく、その構成要素である「王」も「皮」も平易な漢字であることは認められる(本件審判書5ページ)」と認めている。

④「玻」に画数が9画と少ないことについても名古屋高等裁判所は「画数にいついても他の裁判例で認められた漢字のほとんどに比べて画数が少なく(5ページ)」と認めている。事実、次の表1の通りである。
表1画数別漢字数
一画:9
二画:40
三画:81
4画:158
5画:250
6画:357
7画:429
8画:694
9画:950 →「玻」
10画:1213
11画:1256
12画:1301 13画:1169
14画:1070
15画:1065
16画:927
17画:710
18画:537
19画:506
20画:335
21画:265
22画:203
23画:146
24画:107 25画:55
26画:34
27画:25
28画:19
29画:9
30画:5
31画:1
32画:2
33画:3
34画:1
修館書店「新漢語林」
総画索引よりカウント
         
⑤「玻」は本件名古屋高等裁判所裁判官もその構成要素である「王」も「皮」も平易な漢字であることは認められる(本件審判書5ページ)と認めており、いずれも単純かつ一般的なもので、同じ構成要素からなる漢字も多数あり(表2参照)、
表2「玻」と構成要素が同じ常用ならびに人名用漢字の一例
王(たまへん、おうへん)の漢字 構成要素に皮がある漢字
王、玉 珍、玪、珠、班、球、現、琢、理、琉、瑛、琴、琶、斑、琵、瑞、揺、瑠、璃、環、璽、 皮、彼、披、波、疲、破、被、

偕成社「下村式小学漢字学習辞典」より抜粋
口頭での説明も「王偏に、皮膚の皮」といえば十分であり、実際、内祝いの名入れでの説明も、当時小学二年生の次男への説明もこれで事が足り、誤記が生じたことはなかった。

⑥「玻」の字義は「天然ガラス。また、仏教で、七宝の一つである水晶のこと」であり、古くは出雲日御崎天神宮社記の紀元61年11月15日の記録にある名前に使われ(甲24)、琉球の王族の名前にも使われ(甲3)、正倉院の宝物の名前としても使用されており(甲25)、また日本人にもっとも広く根付いている仏教では七宝の一つとして経典の中にも出てくる。(乙4.5.)。
以上の通り、「玻」は古来より用いられており、その使われ方は、人名、宝物名と、日本人にとってとても好ましいものに使われている。その意味は美しく高貴なものであって、諺にも「瑠璃も玻璃も照らせば光る(つまらぬものの中に混じっていても、素質の優れた者は光を当てれば輝いてすぐに分かる)」とあり、このように美しい意味と響きを名前に使用したいという需要は実際にも多い。「玻」は身の回りにも多数存在しており、とりわけ、絵画、彫刻などの芸術作品の表題や、文学作品、雅号、ペンネーム、ハンドルネームなど幅広く使用されている(別紙9,甲27,28,別紙10,甲27,28,別紙7,甲29,30,別紙12参照)。

⑦常用性については、2008年のベストセラー小説「瑠璃でもなく玻璃でもなく(唯川恵 著 集英社)」の出版部数が(非公開)部に達し(集英社広報部 (非公開)様 平成12年11月10日15時電話にて回答)、書店での平積みはもとより、電車の中吊り、新聞での中吊り広告、テレビ、雑誌などでの紹介と、巷に溢れていたことは記憶に新しい。今年の直木賞受賞作品は三部作の第三部であったが、その第二部「玻璃の天(北村薫著 2007年 文芸春秋)」も9万8千部出版(文芸春秋 (非公開)様11月11日お電話にて回答)され、前述の「瑠璃でもなく玻璃でもなく」同様書店での平積み、電車の中吊り広告(甲48)、新聞広告(甲47)、テレビ、雑誌などでの紹介と、「玻」は巷に溢れている。
また、本文の中に「玻」が出てくる10代の少年少女向けの小説やゲーム小説の発行部数もいくつかを例に挙げると、
出版社 題名と証拠番号 発行部数
角川ビーンズ文庫 彩雲国物語(全18巻)
(甲28) (非公開)万部
角川書店 (非公開)様 11月9日回答
講談社X文庫 都南の翼 (甲28) (非公開)万部
講談社文庫 11月9日回答
講談社X文庫
玻璃色の迷宮(甲28) (非公開)部
講談社文庫 11月9日回答
講談社文庫
講談社X文庫 十二国記 風の万里 黎明の空(甲28) (非公開)万部
講談社文庫 11月9日回答
講談社文芸文庫 測量船(甲28) (非公開)講談社文庫 11月9日回答
これらの小説(中学生の長男、高校生の長女が読んでいた上記の小説等の中から出てきたものであって、高等裁判所が言う「非常な努力」で見つけたものではない。そもそも意図して一つの文字を探すのに書籍を探したと考えること自体が随分と荒唐無稽な考えである。そんなことで見つけ出すのは不可能である。)だけでも、500万部以上に上る。
 また、今回の申し立てが新聞、テレビに取り上げられ、より一層「玻」が目につくようになった。参考までに、各社の「玻南」の記事の掲載回数、発行部数を示す。共同通信社配信の記事の掲載された新聞の発行部数については、新聞社が多岐に渡るため、割愛とした。
朝日新聞 11月4日夕刊 約330万部 11月11日9時58分朝日新聞社お客様オフィス(非公開)様お電話にて回答
読売新聞 11月2日朝刊
それ以外は割愛 約900万部 2009/11/11 (水) 13:19
読売新聞(非公開)様メールにて回答
毎日新聞 ①11月3日付中部本社版と東京本社発行版朝刊
②同4日付の中部本社夕刊
③同7日付の中部本社愛知県内地域面 ①中部版17万部東京版153万部
②4万2000部
③9万2000部
2009/11/10 (火) 14:52
メールにて毎日新聞の(非公開)様回答
中日新聞
北陸中日新聞 11月4日朝刊11月4日夕刊 2,774,585部
10,328部 2009/11/10 (火) 14:50
中日新聞・(非公開)様メールにて回答
これだけでも合計すると、1700万部に「玻南」の記事が掲載され、多くの国民の目に留まっている。またこの記事は各社のインターネット版でも掲載されている(甲55)。
11月4日付け中日新聞を始め各紙やインターネットで募集したアンケート(甲56)にも、募集開始初日で160件のメール、その後メール数は増え、郵便も併せると、その数は合計386(有効回答のみ)となり、漢字小委員会の意見募集に寄せられた意見の件数の約2倍であり、国民の「玻」の申し立てに関わる関心の高さが伺える。
また、即時抗告の時点でのインターネットヒット件数は次の表3が示すとおり、別表2の81.3%、168字が「玻」より少なく(甲31)、更に「玻」と比べて桁違いに少ない字(100万以下)が21字(甲32)あることが分かった。この中には、漢字変換ができなかった別表2の文字は含まない。今回家庭裁判所が審判理由に採用した、「該当文字を含む氏・地名の数」、「熟語数」を「玻」と別表2の字とを比較し、ヒット件数が200万以下氏、地名の数が「玻」よりも少ない、の二点を満たすものだけを表にした。
表3「玻」と別表2の漢字の使用頻度一覧表
漢字 ネットの
ヒット件数 氏の
表示数 地名の数 熟語
学研 漢字源調べ
玻 6,660,000 3 1 玻璃、玻里非(ボリビア) 甲32
娩 548,000 0 0 分娩、娩痛 甲33-①
沌 803,000 0 0 混沌、沌沌 甲33-②
楕 427,000 0 0 楕円 甲33-③
閠 503,000 0 0 閠位、閠月、閠日、閠年、正閠 甲33-④
綸 534,000 0 0 綸言、綸子、重綸、収綸、綸言如汗 甲33-⑤
諄 732,000 0 0 諄諄 甲33-⑥
斡 909,000 0 0 斡旋、斡流 甲33-⑦
誼 903,000 0 0 古誼、情誼、友誼 甲33-⑧
浬 1,650,000 0 0 なし 甲33-⑨
燎 1,650,000 0 0 6個以上 甲33-⑩
牒 1,950,000 0 0 書牒、通牒、譜牒 甲33-⑪
稟 1,900,000 0 0 6個以上 甲33-⑫
穰 1,360,000 0 0 豊穰、穰歳、穰穰 甲33-⑬
繍 1,100,000 0 0 6個以上 甲33-⑭
纂 1,860,000 0 0 6個以上 甲33-⑮
臆 1,580,000 0 0 6個以上 甲33-⑯
痩 1,900,000 0 0 6個以上 甲33-⑰
舷 1,740,000 0 0 舷側、舷梯、舷舷相摩 甲33-⑱
滉 1,370,000 0 0 滉瀁 甲33-⑲
櫂 1,250,000 0 0 櫂歌、櫂舟 甲33-⑳
拶 1,080,000 0 0 挨拶、拶手 甲33-21
惺 1,550,000 0 0 惺惺、惺悟 甲33-22
悌 1,850,000 0 0 孝悌、悌友 甲33-23
彗 1,850,000 0 0 彗星、彗掃 甲33-24
堯 144,000 1 0 6個以上 甲33-24
琥 1,460,000 0 1 琥珀 甲33-25
檎 571,000 1 0 林檎 甲33-26
晄 686,000 1 0 なし 甲33-27
これらのことを考慮すれば、「玻」について、複雑ないし難解である、あるいは日常目にする機会に乏しく、字義などが知られていないなどの観点から弊害が生じることは、想定することが困難というべきである。

以上をもって「玻」が明らかに常用平易であることを述べたが、名古屋高等裁判所は⑥⑦については多数の資料、証拠を提出したにもかかわらず、「使用は限定的で多用しているとは言えず」「このような非常な努力なしに「玻」の用例を収集し得ないこと自体が、その常用性の乏しさを示している」としているが、「非常な努力」がなされたという事実は根拠がなく、例示することによって「限定的な使用である」と事実に反した判断をし、平成19年(ラ)第486号「穹」と同じ条件をみたしているにもかかわらず決定が異なる。

また、名古屋高等裁判所の判決文の中で、「同条2項が「常用平易な文字」の範囲を法務省令で定めるように委任したのは、当該文字が常用平易であるか否かは、社会通念に基づいて判断されるべきものであるが、その範囲は、必ずしも一義的に明らかではなく、専門的な観点から検討を必要とする上、上記の事情の変化に適切に対応する必要があることなどから、その範囲の確定を法務省令にゆだねた趣旨であり、戸籍法施行規則60条は、この委任を受けて、専門家の関与などを経て常用平易な文字を限定列挙したものであって、ただ、同条が社会通念上、常用平易であることが明らかな文字を子の名に用いることができる文字として定めなかった場合には、その限りで、戸籍法50条1項の委任の趣旨を逸脱するものとして違法、無効とされ、裁判所において、当該文字を子の名に使用した出生届の受理を命じることができると言うに過ぎず、(原審判の引用する最高裁判所平成15年12月25日決定)、具体的に当該文字を子の名に使用することによって、社会生活上の不便や支障がないかどうかという点が、当該文字を人名漢字として使用することの許否の判断基準となるものではない。したがって、たとえ「玻」を氏に使用している人たちのうちの数人が社会生活上の不便や支障を感じていないものであったとしても、そのことがただちに人名用漢字としての使用が認められるべきことの根拠となるものではない。」と述べている。しかし、そもそもの戸籍法50条の立法趣旨からすれば、社会生活上の不便や支障のないことこそが目的であり、常用平易はその目的を達するための手段に他ならず、常用平易は社会生活での不便支障が生じる可能性ないし蓋然性がどの程度あるかという観点が考究されるべきであり(「穹」平成19年(ラ)第486号大阪高等裁判所)、名古屋高等裁判所の判断は、戸籍法50条1項の「常用平易」について、合理性を欠いた過剰な要件を課すものであり、大阪高等裁判所「穹」・「祷」両事件と比べても私たちに著しく不利益・差別的な決定となっている。


第3.憲法第14条平等権と重大な法令解釈違反について

①本件では戸籍法50条が「常用平易」と認め、またその趣旨に従って検討されて認められてきた「獅」「駕」「毘」「瀧」および別表2と本件当該文字「玻」とを比較することで、「玻」が名古屋高等裁判所の示す判断基準の常用平易を満たしているかどうかを検討した。
・ワープロ変換のし易さについて
実際の変換のしやすさいついて調べたところ以下の通りとなり、「玻」は別表2と同等以上に変換しやすかった。
  別紙1 ワープロ(ウィンドウズXP搭載SONY VAIO標準装備のWord)での変換について「玻」と別表②掲載漢字との比較
①読み入力、変換では候補に挙がらず、地名人名検索での検出が必要であったもの(玻と同様の検索方法が必要であったもの)
凜 塙 奎 崚 峻 慧 彪 悌 惟 悉 惣 慧 挨 撒 撰
昊 晄 晟 晨 淳 滉 煕 燎 燿 猪 甫 祗 祢 穰 蕉
諄 赳 迪 玖 珈       
②一発検索及び地名人名検索では出ず、単漢字でのみ検出できたもの
(玻より一手間余分にかかるもの)
已 戟 拭 擢 暉 殆 漱 瀕 禱 秤 綺 徽 繡
羚 腔 萌 蔣 蠟 詢 醬 颯 驍 鷗 麒 嘉 捷
匡:コウでは一発変換はもちろんのこと、地名人名でも検出できず、単漢字約550のうち398番目に検
され、検出はかなりの困難であった

別表2のワープロ変換できない字
使用機種:ウィンドウズXP搭載SONY VAIO標準装備のWord
    :SHARP 電子辞書Papyrus PW-AT760 スーパー大辞林3.0、及び漢字源
・検索結果を混同しないよう、Wordを赤およびPapyrusを紫にそれぞれを色分けしてある
・wordで検出されないため、似たような漢字で表記を代用してある。
別表2と比較すると、これらの文字は全て字体が異なることが分かる
ト :字音、および意読ともに検出できず。今回はカタカナのトで代用。
喞 :別表の二に掲載されている字体は検出できず、この漢字そのものが電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念した。
厩 :別表二の字体は検出でず。この漢字そのものが電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念した。
噲 :別表の二に掲載されている字体は検出できず、この漢字そのものが電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念。
槇 :マキとしては検出できたが別表の二に掲載されている別表2掲載の土ヘンの字は検出できずこの漢字そのものが電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念
宥 :電子辞書で「名付け」と表示された読であるヒロ、スケは ひろ よしみは一発変換では出ず、地名人名による検索でもヒロのみ検出し、スケは検出できなかった。
屑:別表二の字体が検出できない。電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念
廟:別表二の字体が検出できない。電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念
徠 :電子辞書で「名付け」と表示された読であるキ、ユキ、コ、一発変換、地名人名、単漢字による検索いずれも検出できず、キタルも一発検索及び地名人名検索では出ず、単漢字でのみ検出。
恕 :電子辞書で「名付け」と表示された読であるクニ、クミ、タダシ、ノブ、ノリ、ヒロ、ヒロム、ミチ、モロ、ユキ、一発変換、地名人名、単漢字による検索いずれも検出できなかった。シノブ、ハカル、ヒロシ、ユルスは一発検索及び地名人名検索では出ず、単漢字でのみ検出
揃 :別表二の字体が検出できない。
幗 :キャク・カクとしては検出できたが別表の二に掲載されて手偏の字体は検出できず、この漢字そのものが電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念。
晏 :エンの読みは一発検索及び地名人名検索出ず、単漢字でのみ検出。アンの読みでは一発検索、地名人名及び単漢字でも検出不可
晦 :別表二の字体では検出できない、毎の部分は母ではなかった。電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念。
楢: 別表二の字体では検出できない。別表2の字体は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念。
樽・墫 :別表2の字体は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念、また一発検索、地名人名及び単漢字でも検出不可。
櫛 :別表二の字体では検出できない
渚 :別表2にある、点のついたものは一発検索、地名人名及び単漢字でも検出不可。
溢 :別表2にある旧字体?は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念。また一発検索、地名人名及び単漢字でも検出不可。
焔 :別表2にある旧字体?は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念。また一発検索、地名人名及び単漢字でも検出不可
煎 :別表二の字体は検出できず。別表2の字体は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念
煉 :別表二の字体は検出できず。別表2の字体は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念
琢 :点のついたものは一発検索、地名人名及び単漢字でも別表二の字体は検出できず。
禰 :別表2の字体示へんの字は検出不可。
祐 :別表2の字体示へんの字は検出不可。
禄 :別表2の字体示へんの字は検出不可。
禎 :別表2の字体示へんの字は検出不可。
蓬 :別表2の字体点が二つの字は検出不可。電子辞書にもない。
祁 :別表2の字体示へんの字は検出不可。電子辞書にも載っていない。
顚 :別表二の字体は検出できず。
饗 :別表二の字体は検出できず。
しんにょうの二つ点がつく逢、辻、迄、辿、迦、這、逗、遁、遡、遜は部首索引しても別表検出不能。電子辞書でも検出不能。
・携帯電話での文字変換についての聞き取り調査および具体的な事例については、比較していないが明らかに平易であることは前述の通り。
・読み書き、画数に関して明らかに平易であることは前述の通り。
・別表2と比べて熟語の数が劣るわけではないことは前述の通り。むしろ以下のように、熟語は多数存在する
「玻」の用例(三省堂「大辞林」、岩波「広辞苑」調べ)
玻璃 :仏典の中の七宝の一つ、水晶、ガラス
玻璃器 :ガラスの器
玻璃鏡 :(金属製の鏡に対して)ガラス製の鏡、姿見
玻璃質 :ガラス質
玻璃障子 :ガラス戸
玻璃長石 :カリ長石の一種の鉱物
玻尿酸 :ヒアルロン酸
玻璃白菜 :中華料理
玻球 :ガラスの玉
玻璃板 :平板印刷、アートタイプ。ガラス板を用いることから言う。
鰭玻璃草 :ムラサキ科、コンフリーもしくはシンフィツムの和名。ひれはりぐさ。
玻璃窓 :ガラス窓
玻璃珠 :水晶の玉、ガラス玉
玻璃光沢 :ガラスに似た光沢、水晶、柘榴石などに見られるもの
玻璃の鏡 :浄玻璃の鏡の略称。閻魔大王の持っている鏡で、生前の行いを映す
浄玻璃の鏡 :閻魔大王の持っている鏡で、生前の行いを映す
玻瑰花茶 :ローズティー
東玻肉:トンポーロー、中華料理
・使用頻度、氏、地名の数、単語数についても前述の通り(再掲)、別表2と遜色ない
漢字 ネットの
ヒット件数 氏の
表示数 地名の数 熟語
学研 漢字源調べ
玻 6,660,000 3 1 玻璃、玻里非(ボリビア) 甲32
娩 548,000 0 0 分娩、娩痛 甲33-①
沌 803,000 0 0 混沌、沌沌 甲33-②
楕 427,000 0 0 楕円 甲33-③
閠 503,000 0 0 閠位、閠月、閠日、閠年、正閠 甲33-④
綸 534,000 0 0 綸言、綸子、重綸、収綸、綸言如汗 甲33-⑤
諄 732,000 0 0 諄諄 甲33-⑥
斡 909,000 0 0 斡旋、斡流 甲33-⑦
誼 903,000 0 0 古誼、情誼、友誼 甲33-⑧
浬 1,650,000 0 0 なし 甲33-⑨
燎 1,650,000 0 0 6個以上 甲33-⑩
牒 1,950,000 0 0 書牒、通牒、譜牒 甲33-⑪
稟 1,900,000 0 0 6個以上 甲33-⑫
穰 1,360,000 0 0 豊穰、穰歳、穰穰 甲33-⑬
繍 1,100,000 0 0 6個以上 甲33-⑭
纂 1,860,000 0 0 6個以上 甲33-⑮
臆 1,580,000 0 0 6個以上 甲33-⑯
痩 1,900,000 0 0 6個以上 甲33-⑰
舷 1,740,000 0 0 舷側、舷梯、舷舷相摩 甲33-⑱
滉 1,370,000 0 0 滉瀁 甲33-⑲
櫂 1,250,000 0 0 櫂歌、櫂舟 甲33-⑳
拶 1,080,000 0 0 挨拶、拶手 甲33-21
惺 1,550,000 0 0 惺惺、惺悟 甲33-22
悌 1,850,000 0 0 孝悌、悌友 甲33-23
彗 1,850,000 0 0 彗星、彗掃 甲33-24
堯 144,000 1 0 6個以上 甲33-24
琥 1,460,000 0 1 琥珀 甲33-25
檎 571,000 1 0 林檎 甲33-26
晄 686,000 1 0 なし 甲33-27
 ・常用されている
社会の中で継続的に使用されている「玻」を含む名前の例
・芸名、雅号、ペンネームなど
名前 人物紹介 備考
松本春玻 長崎県大村市在住シルバーコーン大学名誉教授 大村市展審査員
長崎県委嘱美術作家展会員 水墨画家としての雅号 甲26-①
小幡玻矢子 「超節約術」などの 著者 甲26-②
姫野美玻 平凡パンチ1975年2月号掲載グラビアのモデルの名前 甲26-③
石原三玻子 関西大学フランス語学科卒、株式会社レルネットスタッフ 甲26-④
志太野玻 松尾芭蕉の高弟 甲26-⑤
加藤碧玻 人間環境大学講師、華道家 甲26-⑥
玻都もあ 漫画家 甲26-⑦
蜜宮真玻 漫画家 冬水社 少女漫画「白妙の君 花霞」他の 作家 甲26-⑧
伊藤小玻 日本画家 雅号 甲26-⑨
武石石玻 1884.10.20-1913.5.4.  日本初の墜落死した民間飛行家 甲26-⑩
高橋玻斗子 俳号 甲26-⑪
山本尚玻 華道家 甲26-⑫
大比羅玻智 作家。「或る物語のソナタ」 著者 甲27
玻名城律子 歌手、 CD「美ら島の歌 玻名城律子おきなわを歌う」 甲28
蘇東玻 高校歴史教科書に載っている人物
玻琳王 昔の琉球王 甲26-⑬
・公共の施設などでの使用
名前 詳細 備考
瑠玻展 ・福岡の美術館(福岡アジア美術館、福岡市美術館,石橋美術館)では毎年「瑠玻展」が行われている。
・公立を含む美術館で40年近くにわたって「玻」の字が使われ続けている。
・2008年には「第37回瑠玻展」が石橋美術館で開かれています 甲30-①
玖玻わかれ 広島県八日市市のバス停 甲30-②
玻名城バス停 沖縄県具志頭村玻名城のバス停 甲30-③
唐玻豊 沖縄首里城正殿前の建築物名 甲30-④
玖玻トンネル 広島県八日市市のトンネル
玻名城の郷ビーチ 沖縄県具志頭村玻名城のビーチ 甲30-③
玻里非 ボリビア(国名) 甲30-24
玻座間村 沖縄県竹富島 甲30-25

 ・店舗などの名前
店舗名 所在地など 証拠番号
玻阿瑠 神奈川県横浜市港北区のレストラン 甲30-⑤
石玻工芸舎 神奈川県横浜市港北区 甲30-⑥
天玻苑 富山県高岡市の表具店 甲30-⑦
瑠璃玻 サンドブラスト:京都市東山区のガラス工房 甲30-⑧
茶玻瑠 道後温泉のホテル 甲30-⑨
杏玻蘭巣 大阪 阪神甲子園駅そばの中華料理屋 甲30-⑩
ガラス工房 玻璃 神奈川県足柄下郡湯河原町 甲30-⑪
府玻書道 新谷工芸(078-57-1189)直営教室名 甲30-⑫
玻璃丸 琵琶湖観光船 昭和26年~56年運行 甲30-⑬
麻栗玻 横浜中華街にある雑貨屋 甲30-⑭
玻璃 東京都港区南青山の中華料理屋 甲30-⑮
玻座真内科医院 沖縄県那覇市字字栄原654 甲30-⑯
玻名城公民館 沖縄県島尻郡八重瀬町玻名城36 甲30-⑰
ホットスパー具志頭村玻名城 沖縄県島尻郡八重瀬町具志頭633 甲30-⑱
たねや守山玻璃絵館 滋賀県守山市吉身3-19-15のケーキ屋 甲30-⑲
富岡化学玻璃管製作所 群馬県甘楽郡甘楽町大字善慶寺 甲30-⑳
がらすや(玻璃屋) 長崎県長崎市松が枝町 甲30-21
浄玻璃工芸社 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町3-54 甲30-22
たねや八日市玻璃絵館 滋賀県東近江市八日市市東浜町1-41 甲30-23
玻璃家 東京都文京区向丘 甲30-31
玻里 大阪市都島区友淵町 甲30-32
アトリエ玻璃 福岡県宗像市田島 甲30-33
ガラス(玻璃) 福岡県福岡市中央区大名 甲30-34
メンバーズ玻璃 福岡県福岡市博多区中洲 甲30-35
・商品名など
名前 詳細
玻璃音 東京都中央区食器メーカー、ハリオグラスの製品、ガラス製のコーンスピーカー
玳玻天目 日本の国宝展(2003.3.25~5.7.東京国立博物館)で展示された南宋時代の天目茶碗。龍光院所蔵
玻素備前 グラビトン研究所販売の 健康器具兼浄水器
氷玻種 楽天市場出品中のペンダントトップ
中玻茶海 楽天市場出品中の茶器
彩絵玻璃座雛(みやび) 楽天市場出品中の親王飾り 甲30-26
彩絵玻璃座雛(花) 楽天市場出品中の親王飾り 甲30-27
彩絵玻璃座雛(松竹梅) 楽天市場出品中の親王飾り 甲30-28
彩絵玻璃座雛(桜飾り) 楽天市場出品中の親王飾り 甲30-29
彩絵玻璃座雛(花飾り) 楽天市場出品中の親王飾り 甲30-30
・書籍の中の「玻」(一般) 
題名に使用
書籍名 出版社 出版年月日 著者名 証拠番号
瑠璃でもなく、玻璃でもなく
(非公開) 集英社 2008年10月 唯川恵 甲27-②
玻璃色の風 日本文学館 2008年10月 Love 甲27-③
聖玻璃の山 小学館(文庫) 2008年7月 夢枕獏 甲27-④
玻璃真人新記「真言の…」第一部 Hibicore出版 2008年2月 新美宇受女 甲27-⑤
玻璃と剣: スパイラル/ワコールアートセンター 2008年1月 葉山有樹著 甲27-⑥
玻璃の青空 不識書院 2007年12月 平賀冨美子 甲27-⑦
玻璃の空
98000部 文芸春秋 2007年4月 北村薫 甲27-⑧
玻璃[トカゲ] 白地社 2005年9月 奥津ゆかり 甲27-⑩
練上玻璃光 講談社 2005年9月 松井康成 甲27-⑪
玻璃の薔薇 (角川ホラー文庫) 角川書店 2003年10月 五代ゆう 甲27-⑮
彩色玻璃コレクション 朝日新聞出版 2003年6月 増田彰久
藤森照信 甲27-⑯
小説は玻璃の輝き 翰林書房 2000年7月 高橋英夫 甲27-27
玻璃の城 シナリオ対訳 愛育社 2000年6月 工藤則子 羅啓鋭  甲27-28
玻璃の城 愛育社 2000年5月 アレックス・ロー 実川元子 甲27-29
上高地玻璃 プラルト 1999年4月 中村至伸 甲27-30
青き玻璃 短歌新聞社 1998年11月 棟幸子 甲27-31
玻璃の伽藍 雁書館 1997年10月 大湯邦代 甲27-33
聖玻璃の山 (A5) 早川書房 1995年10月 夢枕獏 甲27-34
玻璃の華 そうぶん社出版 1995年4月 吉田美江子 甲27-35
玻璃 (A6) 卯辰山文庫 1995年2月 小石珠子 甲27-36
君が蒼き天涯の玻璃 勁文社 1994年5月 原田千尋 甲27-37
玻璃の柩 白夜書房 1994年1月 嶋田純子 甲27-38
玻璃の蒼天 えんじ句会 1992年11月 高村健一 甲27-38
薄玻璃 北洋社 1992年5月 長谷川純子 甲27-42
玻璃の内 東京美術 1991年7月 池田啓三 甲27-43
小樽玻璃街(がらすのまち)殺人事 件青樹社 1990年7月 関口甫四郎 甲27-44
玻璃 鹿林書房 1990年3月 野間明子 甲27-45
玻璃幻想 石川書房 1990年2月 緒方美恵子 甲27-46
玻璃物語 国書刊行会 1987年6月 双蛇宮 甲27-47
玻璃窓 至芸出版社 1986年10月 山田絹江 甲27-48
玻璃の地誌 書肆山田 1986年9月 浅山泰美 甲27-49
山稜玻璃 時事通信社 1985年11月 三宅修 
串田孫一 甲27-50
桜桃の玻璃 あけぼの社出版 1978年3月 柳瀬万里 甲27-51
玻璃 新星書房 1958年 真鍋美恵子 甲27-52
肝煎以路玻伝書<下巻> 東北歴史資料館 1985年 東北歴史資料館集<12> 甲27-54
肝煎以路玻伝書<上巻> 東北歴史資料館 1984年 東北歴史資料館集<8> 甲27-55
玻璃の家 松本寛大
新撰莬玖玻集 近江八幡市の市指定文化財 室町時代の歌集
武石浩玻と私
本文に使用
題名 出版社 著者 頁 該当文 証拠番号
ふらんす物語 埼玉福祉会 永井荷風 225 玻璃の杯には葡萄の酒が注がれたり 甲28-1
京都桂川殺人事件 徳間書店 木谷恭介 184 ヒロイン「平瀬玻奈子」 甲28-2
若狭恋歌殺 人事件 徳間書店、
又は
広済堂出版 木谷恭介 ヒロイン「平瀬玻奈子」
鎌倉釈迦堂殺人事件 徳間書店、
又は
広済堂出版 木谷恭介 ヒロイン「平瀬玻奈子」
京都細雪殺人事件 徳間書店、
又は
広済堂出版 木谷恭介 ヒロイン「平瀬玻奈子」
京都百物語殺人事件
徳間書店、
又は
広済堂出版 木谷恭介 ヒロイン「平瀬玻奈子」
京都柚子の里殺人事件
徳間書店、
又は
広済堂出版 木谷恭介 ヒロイン「平瀬玻奈子」
京都高瀬川殺人事件
徳間書店、
又は
広済堂出版 木谷恭介 ヒロイン「平瀬玻奈子」
木曽恋歌殺人事件 徳間書店、
又は
広済堂出版 木谷恭介 ヒロイン「平瀬玻奈子」
死なない蛸
「宿命」内 創元社 萩原
朔太郎 青ざめた玻璃天井の光線が いつも悲しげに漂っていた
萩原朔太郎全集
死なない蛸 筑摩書房 萩原
朔太郎 290 青ざめた玻璃天井の光線が いつも悲しげに漂っていた 甲28--3
出雲風土記 登場人物:彦玻瓊王 甲24
桐一葉 坪内逍遥 浄玻璃の鏡
明治バンカラ快人伝 ちくま文庫 武石浩玻
・著作の中の「玻」(児童・ジュブナイル) 
題名に使用
書籍名 出版社 出版年月日 著者名 証拠番号
玻璃(ガラス)の惑星 (ファンタジア文庫) 富士見書房 1998年2月 桜井牧 甲27-32
玻璃色の迷宮 プラパ・ターゼ4(講談社X文庫)(非公開) 講談社 1992年6月 流星香 甲2740
本文に使用
題名 出版社 著者 頁 記載文 証拠番号
台川
「オツベルと象」内 岩崎書店
フォア文庫 宮沢賢治 68 玻璃蛋白石の脈だ 甲28-4
十力の金剛石
「オツベルと象」内 岩崎書店
フォア文庫 宮沢賢治 154 玻璃でたたんだ自分のお部屋 甲28-5
楢の木大学士の野宿「オツベルと象」内 岩崎書店
フォア文庫 宮沢賢治 150
126
77 下等な玻璃蛋白石が
流紋玻璃にも出くわさない
流紋玻璃を探せ 甲28-6
都南の翼
(講談社X文庫
(非公開) 講談社 小野不由美 28 妻の玻娘は  (人名) 甲28-7
十力の金剛石
「ポラーノの広場」内 新潮文庫 宮沢賢治 41 玻璃でたたんだ自分のお部屋
風の万里 黎明の空
(講談社X文庫)
累計(非公開) 講談社 小野不由美 26 どの窓にも玻璃が入っている 甲28-8
蝉の羽 
薬屋探偵妖奇談 高里椎奈 423 玻璃の海風
西遊記 中巻 偕成社 渡辺仙州 訳 46 玉帝の大切にしている玻璃の杯を誤って床に落として 甲28-9
江戸いろはカルタ 瑠璃も玻璃も照らせば光る
西遊記 3 水の巻 理論社 斉藤洋 目次
103 玻璃の杯
玻璃の杯がどれほど値打ちがあるのか 甲28-10
指輪物語
(評論者文庫) 評論社 JRRトールキン ガラドリエルの玻璃瓶 甲28-11
台川
「オツベルと象」内 岩崎書店
フォア文庫 宮沢賢治 68 玻璃蛋白石の脈だ 甲28-12
十力の金剛石
「オツベルと象」内 岩崎書店
フォア文庫 宮沢賢治 154 玻璃でたたんだ自分のお部屋 甲28-12
楢の木大学士の野宿「オツベルと象」内 岩崎書店
フォア文庫 宮沢賢治 150
126
77 下等な玻璃蛋白石が
流紋玻璃にも出くわさない
流紋玻璃を探せ 甲28-12
台川
「オツベルと象」内 岩崎書店
フォア文庫 宮沢賢治 68 玻璃蛋白石の脈だ 甲28-12
・別紙10 著作の中の「玻」(児童・ジュブナイル)  追加分
本文に使用
題名 出版社 著者 頁 記載文 証拠番号
彩雲国物語
    黄梁の夢 角川書店
ビーンズ文庫 雪乃紗衣 277 (―玻璃の箱にでも入ってりゃいいんだ) 甲42-1
彩雲国物語
  紅梅は夜に香る 角川書店
ビーンズ文庫 雪乃紗衣 130 手元がくるって玻璃の窓を突き破り 甲42-2
彩雲国物語
  紅梅は夜に香る 角川書店
ビーンズ文庫 雪乃紗衣 131 硯代と玻璃代と修理代、計上 甲42-2
彩雲国物語  黒蝶は檻にとらわれる 角川書店
ビーンズ文庫 雪乃紗衣 11 淡々としていて、玻璃のようにかたく冷ややかだった。 甲42-3
彩雲国物語
 隣の百合は白
(非公開) 角川書店
ビーンズ文庫 雪乃紗衣 114 玻璃のように感情が消えていく邵可の瞳に映るのは、 甲42-4
天体議会
プラネット・ブルー 河出書房新社 長野まゆみ 114 瞳は玻璃の艶をした漆黒だった 甲42-5
天体議会
プラネット・ブルー 河出書房新社 長野まゆみ 151 羽や玻璃玉が散って歓声が溢れる。 甲42-5
天体議会
プラネット・ブルー 河出書房新社 長野まゆみ 176 玻璃の艶をおびていた。…小石や硝子片を探しているのさ。
(筆者は同じガラスを玻璃・硝子と書き分けて独特の風情をかもし出している)、 甲42-5
他にも、今年の直木賞受賞作品「鷺と雪(甲58)」の本文にも「玻」が使用されている。前述の「瑠璃でもなく玻璃でもなく」「玻璃の天」など、ここ最近より一層見かけるようになってきている。
別表の2にある娩、沌、楕、閠、綸、諄、斡、誼、浬、燎、牒、稟、穰繍、纂、臆、痩、舷、滉、櫂、拶、惺、悌、彗、琥、檎、晄、等が「玻」以上に広く多様されている様子はない。したがって、「玻」も戸籍法が常用平易な文字と定めた別表2と同等かそれ以上に常用平易であった。
しかし名古屋高等裁判所の判断は、平易性については「同じく、構成要素は簡単だが常用平易でない文字もある」、常用性については「「玻」の文字が、一般書又は児童書向けの書物などにおいて必ずしも多用しているとは言えず(4ページ16行目)」「用いられている例も多いとまで認めることはできず(4頁21行目から)」「広く多用しているとまでは認めがたい(4頁22行目は)」「少なくないとはいえないことが確かであったとしても(4頁224行目から)、…広く国民に知られていることの根拠となるものではなく、そこまでの事実は認められない(5頁5行目まで)。」としており、積極的に広くあまねく使われていることを証明することを求めており、別表2にの文字には課されていない過剰な要件を合理的理由もなく「玻」にのみ課すものとなっており、本件名古屋高等裁判所の判断基準は、常用平易の判断において既に人名用漢字として認められてきている文字との整合性を著しく欠くものであり、違憲・無効である。
また、要旨で述べた通り、平成19年3月18日大阪高裁決定の「穹」事件と「祷」事件は、定立された枠組みに沿って審議した後、必要に応じて当該文字の個別の事情について更に審議しており、本件も、前述のような曖昧な基準ではなく(名古屋高裁は基準すら不明だし)同じ枠組みによって審議されるべきものであった。
大阪高等裁判所が示した常用平易性についての基本方針は「検討に当たっては、当該文字を用いた名前が付けられることにより、社会生活において、命名された本人や関係者に不便や支障が生じるか否かの観点、より具体的には、子の名に複雑・難解な、あるいは日常目にすることが比較的稀な漢字を用いたために、本人や関係者が、当該名を記載したり、読解したりすることにおいて、あるいは、口頭で当該名を他者に説明する際、いかなる文字を用いているかを伝達することに困難を感じたり、誤解を生じたり、また、類似する文字と紛らわしく、誤記・誤読につながる等の弊害が生じる可能性ないし蓋然性がどの程度あるか、という観点が考究されるべきもの(民事月報vol.63.5.p.121-123,154)」である。
大阪高等裁判所が定立した検討枠組みは以下の通り。
(1)人名用漢字部会における選定過程においても、出現頻度及び要望法務局数がいずれも基準値を下回ったことから、選定の対象とされなかったものであって、本件文字の常用平易性ないし使用による弊害の有無について、選定過程で個別・具体的に検討された形跡はないもの
(2)本件文字を子の名前として使用した場合、前記立法趣旨に照らして弊害が生じる余地があるか否かという観点からの検討
ア文字の構造、総画数、構成要素、字義、熟語などを考慮し、本件文字について、複雑ないし難解である、あるいは日常目にする機会に乏しく、字義が知られていないなどの観点から弊害が生じることが想定出来るか否か
イJIS第2水準の文字である
ウ文字の画数やその構造の明確さ、部首の汎用性などを含めた平易さ、他者に対する説明伝達の容易さ。
(3)以上のような諸事情を総合考慮し、当該文字を子の名前に使用したとして、戸籍法50条1項が防止しようとする弊害を生じる事態が想定されるか否か
日本は法律によって治められる法治国家である。したがって、同じ内容であるならば、国民はどこの地方裁判所で裁判を受けても、同じ法律、同じ法解釈でもって同じ審判がなされるべきである。
合理的な取り扱いの都合上必ずしも結論が同じにならないものではあるが、本件漢字「玻」が審判手続きに提出された資料、公知の事実などから大阪高等裁判所平成19年(ラ)第486号「穹」と同じ内容同じ基準での検討をするに相当し、また同じ条件を満たすものであることを以下にしめす。
 (比較検討文は、許可抗告の理由書に同じものを掲載のため、省略)

以上の対比で分かる通り、「穹」と「玻」は、提出された証拠及び公知の事実において、決定の差異を生じるだけの合理的根拠は見当たらない。なお、最新の要望法務局数および頻度数調査(2)については、公知の事実と考え資料を提出しませんでした(費用もかかりますから)が、必要なら提出しますのでご連絡ください。
3ページ要旨で述べたとおり、これらの決定日も近接しており、この間に大きな社会通念や国民意識、時代の変化が起こったとは考えられず、その事実も確認できていない。
よってこの二件に限っては、決定に区別を生じるだけの合理的理由はない。憲法第14条1項は法の下の平等を定めており、この規定は事柄の性質に即応した合理的根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきことは、最高裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・刑集27巻3号265頁)、
合理的根拠なく、名古屋市長に出生届の受理を命じないという決定は、戸籍の取得についての著しい差別的取扱いであり、従って本件名古屋高等裁判所の決定は、憲法第14条平等権について違憲・無効である。


第5.本件名古屋高等裁判所の戸籍法の解釈の憲法第13条
命名権、自由権、幸福追求権の違反について

憲法第13条で保障されている命名権、自由権、幸福追求権、人格権と戸籍法50条1項は、互いに補完しあうことで命名される子の幸福、人格、自由を守るものであり、どちらも欠かすことの出来ないものである。

氏名とは、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであり、戸籍法50条1項が子の名には常用平易な文字を用いなければならないと定め規制することには一定の合理性がある。
しかし同時に、個人から見れば氏名とは人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものであり、それに制限を与えるには余程の理由がなければならない。
命名権とは、親が子の名を大切にすることによって、その子の人格と幸福を尊重し、自由に行使することが出来るものである。命名権の源は、命名される子供のものであって、その子に名づける(一般的には)親が、その子から命名権・幸福追求権・自由権・人格権が一体となったものを託されて行使するものである。これらを託された親が、子供の幸福を願い、これから送るであろう人生を思い、親子・兄弟姉妹・家族・親族・社会との関係の中でのその子自身の在り様を思って、その子自身に代わり行使するものであり、自由に行使する権利を有するものである。
 こうして生まれた名は、命名される子の人格的生存に不可欠で、生涯にわたる国民生活の基本になる重要なものである。
戸籍法50条1項は、常用平易の基準は時代によって変わるとして、法務大臣はその職権によって施行規則を何度か見直し、制定当時に比べて、今、大きくその「範囲」を拡げている。添付意見書にもあるとおり、それは時代と共に「制限」の必要性よりも漢字の持つ「唯一無二性」が大きく評価されてきたことでもある。人名は人と人を区別するための単なる記号ではなく、子どもの人生への期待や願望を托すという面があり、表意性の点で漢字が担うその役割は大きいものがあり、漢字でこそ表現できる世界があり、親と子は表現の自由が保障されている。
第3で述べたとおり、どう考えても「玻」よりも明らかに常用平易性に欠ける、少なくとも本件名古屋高等裁判所の審査では常用平易ではないとされる多数の別表2の漢字(戸籍法が常用平易としている)であっても、人名用として認められているのは、その漢字が本来持つ喚起力、伝達力、語としての完結性、唯一無二性を子の名前に用いたいと国民が求めたからに他ならず、そうして人名用漢字の拡大は進んできている。
ましてや2006年「新教育基本法」が半世紀ぶりに改定され、その目標の一つに「自国に誇りをもち尊重しつつ、他国にも敬意を忘れない『日本の伝統・文化を基盤として国際社会を生きる教養ある日本人の育成』」とある。これを受けて新学習指導要領でも「伝統と文化」の教育が明示された。「制限」的な色彩が強かった人名漢字の世界は明治以降の伝統的な表記法とは隔絶した性格でもあった。1981年「常用漢字表」は、「当用漢字表」では示さなかった「康煕字典体」の字体を「明治以降とのつながりをはかるため」として記載するという画期的なものであった。つまり、文字は伝統であり、文化であるという文字観に依拠した漢字表提出であった。人名漢字の「範囲」の拡張にはこの文字観が大きく影響を与えたものであり、今後さらにその文字観は広がり、定着していく(**大学国語教育講座教授 ***先生 意見書より)、この流れの中、命名に限らず漢字の重要性は計り知れない。
したがって命名権・人格権・自由権ならびに幸福追求権の行使を規制する場合、戸籍法50条1項は、それが防止しようとする弊害を生じる事態が明らかなものに限る、緩やかな性質のものであるべきである。
よって、大阪高等裁判所「穹」「祷」判決で述べられているように、当該文字を用いた名前が付けられることにより、社会生活において、命名された本人や関係者に不便や支障が生じるか否かの観点、より具体的には、子の名に複雑・難解な、あるいは日常目にすることが比較的稀な漢字を用いたために、本人や関係者が、当該名を記載したり、読解したりすることにおいて、あるいは、口頭で当該名を他者に説明する際、いかなる文字を用いているかを伝達することに困難を感じたり、誤解を生じたり、また、類似する文字と紛らわしく、誤記・誤読につながる等の弊害が生じる可能性ないし蓋然性がどの程度あるか、という観点が考究されるべきものであ(る。)(民事月報vol.63.5.p.121-123,154)り、戸籍法50条1項はその範囲でのみ規制の効力を持つものである。
本件名古屋高等裁判所は
①常用性については「「玻」の文字が、一般書又は児童書向けの書物などにおいて必ずしも多用しているとは言えず(4ページ16行目)」「用いられている例も多いとまで認めることはできず(4頁21行目から)」「広く多用しているとまでは認めがたい(4頁22行目は)」「少なくないとはいえないことが確かであったとしても(4頁224行目から)、…広く国民に知られていることの根拠となるものではなく、そこまでの事実は認められない(5頁5行目まで)。」としており、常用性の判断において、積極的に広くあまねく使われていることを証明することを求めており、戸籍法50条1項の定める「常用」について合理性を欠き、現在の人名用漢字との整合性の取れない過剰な要件を課すものとなっている。
②平易性については、画数が少なく、読みも類推して読むことも容易で、構成要素も平易であると認めながらも、構成要素が「玻」と同じ王偏であっても平易でない文字があることのみを理由に、「玻」が平易でないと判断しており、この理屈で言うなら人名漢字に加えられた瑠も琉も常用平易ではないことになり、判断理由として合理性のない過剰で現在の人名用漢字との整合性の取れない要件を課している。
③常用平易について「具体的に当該文字を子の名に使用することによって、社会生活上の不便や支障がないかどうかという点が、当該文字を人名漢字として使用することの許否の判断基準となるものではない。したがって、たとえ「玻」を氏に使用している人たちのうちの数人が社会生活上の不便や支障を感じていないものであったとしても、そのことがただちに人名用漢字としての使用が認められるべきことの根拠となるものではない。」と、戸籍法50条の立法趣旨との整合性が取れない判断である。

上記3点を理由に「玻」が常用平易でないとしている原審の判断は、戸籍法50条1項が命名権、人格権、自由権ならびに幸福追求権の行使を規制する場合に明らかにすべき弊害、すなわち当該文字を用いた名前が付けられることにより、社会生活において、命名された本人や関係者に不便や支障が生じるか否かの観点、より具体的には、子の名に複雑・難解な、あるいは日常目にすることが比較的稀な漢字を用いたために、本人や関係者が、当該名を記載したり、読解したりすることにおいて、あるいは、口頭で当該名を他者に説明する際、いかなる文字を用いているかを伝達することに困難を感じたり、誤解を生じたり、また、類似する文字と紛らわしく、誤記・誤読につながる等の弊害が生じる可能性ないし蓋然性がどの程度あるか、という観点が考究されたものではなく、また現在人名用として認められている漢字ならびに戸籍法50条1項の立法趣旨とも整合性の取れない過剰な要件に従って判断されており、従って、この判断でもって命名権、人格権、自由権ならびに幸福追求権の行使を規制することは違憲・無効である。

第6.児童の権利に関する条約7条1項 児童の出生後直ちに登録され、氏名を有し国籍を取得する権利と申し立て中に子が無戸籍にならないための救済策として「名未定」での出生届を出せることを積極的に周知徹底していないことの違反、ならびに同条約第7条2の「国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する」ことと、戸籍法第50条2項の「常用平易」判断の枠組みを曖昧なまま放置し、家事審判とその抗告審が延々と継続する状態の違反について

戸籍法50条1項にまつわる裁判は、長期化することを、今回、身をもって知ったが、その間、当該児童が無戸籍児にならないための救済策として「名未定」で出生届をすることが出来、判決に不利になることはないことは、今に至るまで知らなかった。
 また、それが救済策であるという案内もなく、家庭裁判所の受付に、申し立て中の次女の身分について相談したときにも案内はなく、「係争中」の証明書の発行だけだった。
 子の身分を安定させるのは親の義務であり、私たちは出生届を出そうとしたが、このようなことになり、出生届は宙に浮いたままである。
 また、この救済措置に気づき、11月10日に電話にて「今から名未定の出生届けをすると、この抗告の手続きはどうなるか」と名古屋高等裁判所に問い合わせたところ「そういったケースは今までないので分からない。専門家に相談して(民事*部書記官**さん回答)」との回答があり、はっきりとしたことが分からないままで、今も「名未定」の出生届と本件との関連が分からず、届けは出せていない。名未定の出生届けと抗告との関係が分からないままである。
裁判所もしくは戸籍掌管者は、児童の権利に関する条約7条1項 「児童の出生後直ちに登録され、氏名を有し国籍を取得する権利」を守るためには、申し立て中、子が長期間無戸籍の状態になることを回避するために、「名未定」の届けが救済措置としてあることを、積極的に案内する義務がある。それを行わないでいる状態は、児童の権利に関する条約7条1項に違反しており、直ちに、救済措置についての案内をする責任部署と、明確な案内内容を定めることを求める。
また、本件に限らず、戸籍法50条1項にまつわる家事審判がどれも決定するまでに長い時間がかかっていること自体が、児童の権利に関する条約の第7条に違反しており、その原因は戸籍法第50条にある。
児童の権利に関する条約7条によれば「児童は、出生の時から氏名を有する権利」があり、私たちは先に述べたように、次女の出生前より「玻南」と名前を定め、その誕生を待ち、出生と同時に「矢藤玻南」という氏名を与え、周囲にも案内を出し、今日まで次女は「矢藤玻南」として人格を築き、生活してきた。しかし、家事審判とその抗告審が延々と継続している間は、次女を「名未定」あるいは無戸籍にせざるを得ず、次女「玻南」は児童に関する権利条約の7条1項「児童は出生後直ちに登録され、氏名を有し国籍を取得する権利を有する」を阻害されている。その原因は第3.第4.で述べたとおり本件名古屋高等裁判所の戸籍法50条1項についての合理性を欠いた過剰な解釈およびそれに基づく決定、ならびに決定までに時間がかかりすぎること、および同法の定める「常用平易」の検討枠組みを長期にわたり定立してこなかったことである。
あわせてこの本件においては無戸籍の状態、かつての申立て事件の中には「名未定」の状態が、長期間に及んで決定を待っていること、待っていたことは、児童の権利に関する条約7条1項「児童の出生後直ちに登録され、氏名を有し国籍を取得する権利」ならびに同条約第7条2の「国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する」に対する違反・怠慢である。


7.結論
 本件名古屋高等裁判所の判断は、常用平易の判断において既に人名用漢字として認められてきている文字との整合性を著しく欠き、過剰な要件を課すものである。また既に定立されている判断枠組みにおいて検討するならば常用平易であると認められる本件当該漢字「玻」を、明確な基準なく認めなかったことは、同時期に判断枠組みに沿って出された判例「穹」「祷」との間で著しく整合性を欠くものであり、憲法14条に違反している。
 また、戸籍法50条の「常用平易」における解釈が、その範囲を超えて合理性のない過剰な要件、および既に人名用と認められている文字との間に整合性を欠く過剰な要件を課すものであって憲法13条に違反している。
 また、本件のような申立ての間、長期間にわたり当該時の身分を「無戸籍」もしくは「名未定」などの、著しく不安定な状態にし、またその状態を防ぐための積極的手段を講じてこなかったことは、人格権ならびに児童の権利に関する条約第7条を侵害しており、違憲・無効である。
以上の次第であるから、原決定は、憲法第14条および憲法第13条に違反した上、「児童の権利に関する条約」第7条にも違反するから、無効である。しかも、これは裁判に影響を及ぼすことが明らかな違反であるから、原決定は最高裁判所において速やかに破棄されるべきである。

2009年12月6日日曜日

扱いが分からない

しばらく更新していなかったのですが、久しぶりにあけてみてビックリ!!

何で、目次が減ってるの?

読者マークは、どんな意味があるの??
ブログにはカウンターってものがあるらしいけど、このブログにはないの??
読者からの投稿って、出来ないの?
読者って、マークの2人しかいないの???

????だらけです。

「もしも、読者からの意見や質問がいただければ(既にどこかにあるのか???)、内容に反映が出来るだろうに」と思いつつ、今日も設定方法が分からないわたしたちです(T_T)。

2009年12月2日水曜日

許可抗告理由書

では、私たちが提出した理由書をコピペします。ただし、表やグラフについては、なぜかうまくコピペできなかったので、省略して本文のみを掲載します。


平成21年(ラ許)第39号

許可抗告理由書
平成21年11月20日
最高裁判所 御中

許可抗告人 矢藤仁       
    住所 名古屋市東区(非表示)
電話番号(FAX番号)052-(非表示)

許可抗告人 矢藤清恵
住所 名古屋市東区(非表示)
電話番号(FAX番号)052-非表示


御庁頭書事件について、許可抗告の理由は、別紙記載のとおりである。

目次
1 抗告理由    3頁
2 要旨      3頁
3 事案の概要   3-48頁
1. 名古屋家庭裁判所の判断(平20(家)3523号、2009.1.26審判 )について。  3-4頁
2. 原審の抗告理由について。(平成21年2月21日提出) 4-21頁
[挿入資料]
ア. 「曽」基準を一般的な基準とすることに対する反論  4-5頁
イ. 名古屋基準二への反論(用例) 6-15頁
ウ. 名古屋基準一への反論  16-18頁
エ. 「玻」と別表2の漢字の使用頻度一覧表  20-21頁
3. 名古屋高等裁判所の判断(平成21年(ラ)第86号、2009.10.27決定)について。 21-22頁
4. 抗告許可申し立て理由の骨子。 22-23頁
5. 「穹」の字を子の名に用いた出生届けの受理を命じた大阪高等裁判所の判決(平成19年(ラ)第486号)について。 23-24頁
6. 「玻」の文字を、大阪高等裁判所の示した判断基準(上記ア~キ、以下大阪基準)を用い、社会通念上明らかに常用平易な文字かを検討する。 24-44頁
7. 大阪高裁判決を踏まえ、再度名古屋高裁の判決を検討する。44-47頁
8. 抗告却下以後の変化。 47頁-48頁
4 結論     48頁
5 意見書


抗告理由
 名古屋高等裁判所の判決(平成21年(ラ)第86号、2009.10.27決定)は、「曽」の字を子の名に認めた最高裁判決(平15(許)37号2003.12.25決定)と、「祷」、「穹」の字を子の名に用いた出生届けの受理を命じた大阪高等裁判所の判決(平成19年(ラ)第252号、(ラ)第486号、2008.3.18決定「民事月報2008年5月号96頁、141頁」)と相反する判断があるため、抗告を受理し、最高裁判所で相当な審判を受けることを求めます。

要旨
上記最高裁判決は、当該文字が社会通念上明らかに常用平易な文字と認められるときには、家庭裁判所は、当該市町村に対し、当該出生届の受理を命ずる事ができる、としていますが、常用平易性について、一般的な基準は出していません。そのため、上記大阪高裁判決では、「祷」では32頁、「穹」では18頁を費やし、戸籍法の制定から、人名用漢字の範囲拡大の流れ、そして上記最高裁判決を踏まえたうえで、常用平易性についての一般的な基準を示しています。この基準で「玻」の字を検討したところ、「玻」は明らかに常用平易であり、子の名に用いることができると判断する事が出来ます。
一方、名古屋高裁判決では、わずか7頁の判決文で、自らは常用平易性の基準を何も示す事はなく、ただ、こちらが提示した基準を、何の客観的根拠を示す事もなく否定する事だけに頁を費やしています。
両者の判決文を比べてみれば、名古屋高裁判決が、最高裁判決を正しく解釈していないことは明らかであるため、抗告の許可を求め、最高裁判所での相当な審判を求めます。

事案の概要
1.  名古屋家庭裁判所の判断(平20(家)3523号、2009.1.26審判 )について
本件の許否の判断基準は、「玻」の文字が社会通念上、明らかに常用平易な文字と認めるか否かです。その判断基準として、市側の意見書は最高裁判決(平15(許)37号2003.12.25決定)で「曽」の字に対して用いられた基準(以下「曽」基準)をあげています。(古くから用いられていること。平仮名や片仮名の字源となっていること。当該漢字を構成要素とする常用漢字があること。当該文字を使う氏や地名が多いこと。国民に広く知られていること。)家庭裁判所は、それを参考に、一.すべてのワープロソフトで、1回で「は」を「玻」に変換されるわけではないこと、二.用例としては「玻璃」のみで、同単語も一般的に使用されるとは認めがたく、氏や地名等も多いということはできないこと、三.社会通念上明らかに平易である文字であることを認めるに足りる的確な資料はないこと、これらの基準(以下名古屋基準)を満たさないため、平成21年1月26日に申し立てを却下する審判を下しました。
2. 原審の抗告理由について(平成21年2月21日提出)
まず私たちは、最高裁判決以後に裁判で認められ、私たちが知る事が出来た字{「獅」(横浜家庭裁判所 事件番号不明 2004.5.6審判)、「毘」(名古屋家庭裁判所 事件番号不明 2004.6.18審判)、「駕」(大阪家庭裁判所 事件番号不明 2004.6.10審判 認容)、「瀧」(広島高等裁判所 平16(ラ)81号 2004.6.23決定 認容)}、またそれ以前にも裁判で認められた字{「琉」(那覇家庭裁判所 平9(家)1358号 1997.11.18審判)、「凛」(佐賀家庭裁判所唐津支部、平14(家)180号、2002.8.8審判)}と、「玻」の字を「曽」基準で比較したところ、全ての字が「玻」同様認められなくなることを示し、「曽」基準を、「玻」の字に用いる事は不当であると指摘しました。

「曽」基準を一般的な基準とすることに対する反論
一件記録にあった市側の意見書(甲34)では、常用平易であることが「明らかな」文字の判断は、以下の最高裁決定の示す基準に依拠すべきとしています。
①古くから用いられていること。
②平仮名や片仮名の字源となっていること。
③当該漢字を構成要素とする常用漢字があること。
④当該文字を使う氏や地名が多く、国民に広く知られていること。
この基準を「玻」と、明らかに常用平易であると各地の家庭裁判所で認められた字(「琉」「凛」「獅」「毘」「駕」「瀧」)について検討します。
①「玻」は該当します(別紙5)。
②「玻」も「琉」「凛」「獅」「毘」「駕」「瀧」も該当しません
③「玻」も「琉」「凛」「獅」「毘」「駕」「瀧」も該当しません
④について
・ 氏について
:市の意見書で例示されている「日本の苗字7千傑」には、どの字も「玻」の字と同様に見当たらない。
:むしろ数としては「玻」よりも少ない(前記サイトでは「玻名城」と同数存在している「府玻」が抜け落ちています(甲35))、
:「琉」「凛」「瀧」を含む氏は全く存在していない(甲36-1,2,3,4,5,6,7)。
・ 地名について
:市の意見書で例示されている「国土地理院地図閲覧サービス」検索で、
「玻」1件「駕」6件、「琉」9件、「凛」0件(甲37-1,2,3)。
:最高裁判決で用いられた郵便番号検索で、
「玻」1件、「駕」5件、「琉」2件、「凛」0件(甲38-1,2,3,4)。

 実際、「当該文字が明らかに常用平易な文字であるか否かは、あくまで文字そのものの性質を考慮して判断されなければならず」(中原太郎 法学協会雑誌122巻11号166頁)とあり、当然文字ごとにその性質は異なるので、「曽」基準は尊重されるべきではありますが、文字そのものの性質が異なるので、「曽」の基準はあくまで、「曽」の場合であり、それを全て満たす必要はないと考えました。
次に私たちは、反論のために辞書で用法を調べ、インターネットを用い、「玻」の実際の使用例を集めました。書籍においては、知り得た範囲で出版部数を記載してあります。ワープロ変換については、法的に常用平易であると認められている戸籍法施行規則60条別表第二(以下別表2)と比較してみました。また、携帯電話でのワープロ変換については、実際の事例と、NTTドコモに問い合わせた結果を提示しました。

名古屋基準二への反論(用例)
「玻」の用例(三省堂「大辞林」、岩波「広辞苑」調べ)
玻璃 :仏典の中の七宝の一つ、水晶、ガラス
玻璃器 :ガラスの器
玻璃鏡 :(金属製の鏡に対して)ガラス製の鏡、姿見
玻璃質 :ガラス質
玻璃障子 :ガラス戸
玻璃長石 :カリ長石の一種の鉱物
玻尿酸 :ヒアルロン酸
玻璃白菜 :中華料理
玻球 :ガラスの玉
玻璃板 :平板印刷、アートタイプ。ガラス板を用いることから言う。
鰭玻璃草 :ムラサキ科、コンフリーもしくはシンフィツムの和名。ひれはりぐさ。
玻璃窓 :ガラス窓
玻璃珠 :水晶の玉、ガラス玉
玻璃光沢 :ガラスに似た光沢、水晶、柘榴石などに見られるもの
玻璃の鏡 :浄玻璃の鏡の略称。閻魔大王の持っている鏡で、生前の行いを映す
浄玻璃の鏡 :閻魔大王の持っている鏡で、生前の行いを映す
玻瑰花茶 :ローズティー
東玻肉:トンポーロー、中華料理

名古屋基準二への反論(実際の使用例)
社会の中で継続的に使用されている「玻」を含む名前の例
・芸名、雅号、ペンネームなど
(一覧表は省略)

名古屋基準一への反論
  別紙1 ワープロ(ウィンドウズXP搭載SONY VAIO標準装備のWord)での変換について「玻」と別表②掲載漢字との比較
①読み入力、変換では候補に挙がらず、地名人名検索での検出が必要であったもの(玻と同様の検索方法が必要であったもの)
凜 塙 奎 崚 峻 慧 彪 悌 惟 悉 惣 慧 挨 撒 撰
昊 晄 晟 晨 淳 滉 煕 燎 燿 猪 甫 祗 祢 穰 蕉
諄 赳 迪 玖 珈       
②一発検索及び地名人名検索では出ず、単漢字でのみ検出できたもの
(玻より一手間余分にかかるもの)
已 戟 拭 擢 暉 殆 漱 瀕 禱 秤 綺 徽 繡
羚 腔 萌 蔣 蠟 詢 醬 颯 驍 鷗 麒 嘉 捷
匡:コウでは一発変換はもちろんのこと、地名人名でも検出できず、単漢字約550のうち398番目に検出され、検出はかなりの困難であった
別表2のワープロ変換できない字

使用機種:ウィンドウズXP搭載SONY VAIO標準装備のWord
    :SHARP 電子辞書Papyrus PW-AT760 スーパー大辞林3.0、及び漢字源
・検索結果を混同しないよう、Wordを赤およびPapyrusを紫にそれぞれを色分けしてある
・wordで検出されないため、似たような漢字で表記を代用してある。別表2と比較すると、全て字が異なることが分かる

ト :字音、および意読ともに検出できず。今回はカタカナのトで代用。
喞 :別表の二に掲載されている字体は検出できず、この漢字そのものが電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念した。
厩 :別表二の字体は検出でず。この漢字そのものが電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念した。
噲 :別表の二に掲載されている字体は検出できず、この漢字そのものが電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念。
槇 :マキとしては検出できたが別表の二に掲載されている別表2掲載の土ヘンの字は検出できずこの漢字そのものが電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念
宥 :電子辞書で「名付け」と表示された読であるヒロ、スケは ひろ よしみは一発変換では出ず、地名人名による検索でもヒロのみ検出し、スケは検出できなかった。
屑:別表二の字体が検出できない。電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念
廟:別表二の字体が検出できない。電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念
徠 :電子辞書で「名付け」と表示された読であるキ、ユキ、コ、一発変換、地名人名、単漢字による検索いずれも検出できず、キタルも一発検索及び地名人名検索では出ず、単漢字でのみ検出。
恕 :電子辞書で「名付け」と表示された読であるクニ、クミ、タダシ、ノブ、ノリ、ヒロ、ヒロム、ミチ、モロ、ユキ、一発変換、地名人名、単漢字による検索いずれも検出できなかった。シノブ、ハカル、ヒロシ、ユルスは一発検索及び地名人名検索では出ず、単漢字でのみ検出
揃 :別表二の字体が検出できない。
幗 :キャク・カクとしては検出できたが別表の二に掲載されて手偏の字体は検出できず、この漢字そのものが電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念。
晏 :エンの読みは一発検索及び地名人名検索出ず、単漢字でのみ検出。アンの読みでは一発検索、地名人名及び単漢字でも検出不可
晦 :別表二の字体では検出できない、毎の部分は母ではなかった。電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念。
楢: 別表二の字体では検出できない。別表2の字体は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念。
樽・墫 :別表2の字体は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念、また一発検索、地名人名及び単漢字でも検出不可。
櫛 :別表二の字体では検出できない
渚 :別表2にある、点のついたものは一発検索、地名人名及び単漢字でも検出不可。
溢 :別表2にある旧字体?は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念。また一発検索、地名人名及び単漢字でも検出不可。
焔 :別表2にある旧字体?は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念。また一発検索、地名人名及び単漢字でも検出不可
煎 :別表二の字体は検出できず。別表2の字体は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念
煉 :別表二の字体は検出できず。別表2の字体は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念
琢 :点のついたものは一発検索、地名人名及び単漢字でも別表二の字体は検出できず。
禰 :別表2の字体示へんの字は検出不可。
祐 :別表2の字体示へんの字は検出不可。
禄 :別表2の字体示へんの字は検出不可。
禎 :別表2の字体示へんの字は検出不可。
蓬 :別表2の字体点が二つの字は検出不可。電子辞書にもない。
祁 :別表2の字体示へんの字は検出不可。電子辞書にも載っていない。
顚 :別表二の字体は検出できず。
饗 :別表二の字体は検出できず。
しんにょうの二つ点がつく逢、辻、迄、辿、迦、這、逗、遁、遡、遜は部首索引しても別表検出不能。電子辞書でも検出不能。

携帯電話での文字変換についての聞き取り調査および具体的な事例について
平成19年12月の時点で全国シェア51.2%のDOCOMOに「玻」の検索結果について問い合わせたところ、
「ドコモ携帯最新機種16台のうち、シャープ、パナソニック、NECの4社の製品全11台で『玻』は『は』の入力だけで候補に出る。残る富士通製の5台では『は』のみでは検出できなかったが、『はり』で入力すると『玻璃』と出る。いずれの機種も、コードを入力しての特別な検索は必要なかった」
との回答を得ている。(平成20年2月9日ドコモインフォーメーションセンター 受付:**さん、回答:**さん)
また、オムロン社の日本語変換ソフトを使用しているソニー、京セラ、三洋の携帯電話は、電話会社に関わらず『玻』は『は』の入力だけで候補に出る。
国内で使用されている携帯電話機器の7割以上を上記の携帯電話製造会社で占めていることから、ドコモの機種に限らず、国内の携帯電話のほとんどの機種で「玻」が簡単に検索でき、携帯電話の変換においても平易である。
とりわけ、低年齢の子供を対象としているキッズ携帯でさえも「は」の検索で「玻」が変換候補に挙がることは、平易という意味で特筆すべきである。

しかし、これだけでは判断材料には足らないだろうと考え、新たな判断基準を示すために、なぜ戸籍法50条1項が存在するのか、その立法趣旨を調べました。すると、「戸籍法50条1項が子の名には常用平易な文字を用いなければならないこととしたのは、子の名に日常使われない文字や難解な文字が用いられるときは、これによって命名された本人のみならず、他者にも社会生活上の不便や支障が生ずるおそれがあるため、これを防止する趣旨である。」(最高裁判所判例解説民事篇平成15年度(下)857頁)とありました。そうであるなら、当該文字を使うことで、命名された本人や関係者に、社会生活上、多大な不便や支障を生じていなければ、戸籍法50条1項の立法趣旨を満たすので、明らかに常用平易であるといえるのではと考えました。更に、入手可能であった「悠」「琉」「曽」判決を元に、①~⑦の判断基準(①~⑦、以降矢藤基準)を提示しました。そして判断基準の比較対象として、「琉」判決でも述べられており、法的に常用平易であると認められている別表2を比較の対象としました。

① 「玻」を実際に氏として使用している人から聞き取り調査をし、本人にとっても周囲の人にとっても不便や支障は生じていないという結果であったこと。(甲2,3,4,5)
② ワープロ変換の場合、常用平易であると戸籍法が認める別表2の漢字の中には、「玻」より変換しにくいものが多数ある(ワープロ上に出せない字すらある)ことから、別表2の漢字の漢字と比べて変換が容易であること、携帯電話の漢字変換においては国内で使用されている機器の7割以上で「は」の変換候補に挙がり、残りも「玻」の代表的な熟語「はり」で漢字変換すれば「玻璃」とでるため、携帯電話においても変換は容易であること。
                       >名古屋基準一への反論
③ 「玻」の文字は、これを知らない人でも、「破」「波」「頗」等から類推して「は」と読む事は容易であること。
④ 「玻」の画数は9画であり、漢字の画数としては、少ない部類あること。更に他の裁判所で認められた「曽(11画)」、「獅(13画)」、「駕(15画)」、「毘(9画)」、「瀧(19画)」「琉(11画)」、「凛(15画)」に比して画数が多いとはいえず、むしろ少ない事。
⑤ 「玻」の構成要素は「王」と「皮」で、王は小学一年、皮は小学三年で学習する漢字で、書くことにおいても大変平易であり、覚えやすい事。
                 >以上③④⑤は名古屋基準三への反論
⑥ 「玻」の文字は、古くから用いられており、用法も多数あり、その意味は美しく高貴なものであって、江戸いろはかるたでは、「瑠璃も玻璃も照らせば光る。」として、優れた人物が何処にいても目立つものという意味で使われていること、したがって、このように美しい文字を名前に使用したいという需要は実際にも多く、「玻」の文字は、身の回りに多数存在しており、とりわけ、芸術、文学、著作の分野で幅広く使用され、児童、学生向けの図書、高校家庭科の副教材、中学校の図書館の蔵書の中にも見られるほか、マンガ、ゲーム、音楽などのいわゆるサブカルチャーでも使用されている上、公共の場でも使用され、「玻」の文字を使用する氏名や地名も実際に存在する事。
                       >名古屋基準二への反論
⑦ 常用されている(一般的に使用されている)ことを具体的に示す指標として、インターネット上で、別表2の全漢字(入力できない字は除く)と「玻」の文字のヒット件数(666万件)を調べ、比較したところ、「玻」は上位2割に入っていたこと。(別表2の81.3%、168字より「玻」は多い。)また別表2の中でも「玻」のヒット件数よりも桁違いに少ない字(200万以下)の字においては、家庭裁判所が1件記録として採用した、「日本の苗字7千傑」「国土地理院地図閲覧サービス」「熟語の数」でも比較を試みたところ、「玻」はこれらと同等以上であった事。
    >名古屋基準二を用い、「玻」と別表2の字との比較を数値化し例示

 「玻」と別表2の漢字の使用頻度一覧表(表は省略)

以上の判断基準から、私たちは、「玻」の文字が社会通念上、明らかに常用平易な文字と認めると判断し、平成21年2月21日に即時抗告しました。
なお私たちでは知る由もなかったのですが、本件の名古屋高裁審理中の平成21年4月30日に「穹」が人名用漢字に追加されています。[2009.4.30戸籍法施行規則改正(平21法務省令24号) ]

3. 名古屋高等裁判所の判断(平成21年(ラ)第86号、2009.10.27決定)について。
 名古屋高等裁判所は上記③④⑤は事実と認定しています。つまり名古屋基準三は満たしているという事です。しかしそれだけでは常用平易であるとは認められないとの判断です。⑦も事実と認定しています。⑦を認めれば、こちらの趣旨としては名古屋基準二が認められるはずです。しかし、⑥に例示した氏、名、地名、公共施設名、店舗名、商品名、ハンドルネーム、芸名、雅号、ペンネームはほぼすべてインターネットで検索したものなので、⑦で、インターネットのヒット件数を、常用されていること(一般的な使用)を具体的に示す指標としてあげているにもかかわらず、判決では、ヒット件数は一般的な使用を示す指標ではなく、マンガ、ゲーム、音楽などのいわゆるサブカルチャーでの使用のみを示す指標と、根拠もなく矮小化され、判断されています。以上の様に矮小化されて判断されているため、名古屋基準二は認められませんでした。
⑥については、名古屋基準二に相当する証拠をこれだけ例示しているにもかかわらず、何と比較しているか不明のまま、多用されているとは認めがたい、多くないとされています。
②については、常用平易な字と法的に認められている別表2の文字が、これだけワープロに表示することすらできないと例示しているにもかかわらず、全てのワープロソフトで、1回で変換できることが、明らかに常用平易である条件となっています。つまり、ここに提示した別表2の104文字、すべてが名古屋基準一を満たすことができないということです。ただし、「ワープロソフトの性能の向上によって、変換が容易になったとしても、それだけで、常用平易性が明らかであるとは認めがたい。」としているので、これだけ厳しい条件を突きつけながら、判断基準として重きをおいていないようです。
更に①については、「社会生活上の不便や支障がないという点が、当該文字を人名漢字として使用することの許否の判断基準となるものではない」と、社会生活上の不便や支障がないという点(50条1項の立法趣旨)はこの件について全く関係ないことと判断されています。
以上から、現時点において、「玻」の文字が、社会通念上、明らかに常用平易な文字と認めることはできない以上、戸籍上その使用が認められないことは、やむを得ないというほかない、と判断されています。(実際氏、名、地名で数100人が現に使用しているのに)
 まとめると、「玻」は、
名古屋基準一を、常用平易であると法的に認められている別表2の104文字と同様に満たすことができない。しかも、仮にこの基準を満たしてもそれだけで、常用平易性が明らかであるとは認めがたい。
名古屋基準二は、こちらの具体的に数値化した基準は、矮小化して判断した挙句、比較対象も不明のまま多用されているとは認めがたい、とされて満たすことができない。もっとも⑦は事実と認定しているので、ここに例示した常用平易であると法的に認められている別表2の28文字も「玻」と同様に満たすことができない。
名古屋基準三は満たしているが、それだけでは常用平易であるとは認められない。
この結論から言えることは、平易性に関連した名古屋基準一、三はどちらもそれだけでは認められない基準ということなので、名古屋基準二、つまり常用性こそが、名古屋高裁の判断基準であるということです。そして、常用性=社会においてあまねく広く多用されていることと解釈しています。それは判決文中の否定理由として、「多用されているとはいえず」「多いとまで認めることができず」「広く多用されているとまでは認めがたい」「広く国民に知られている~事実は認められない」と4箇所も記載されていることから明らかです。
 
4. 抗告許可申し立て理由の骨子
平成20年3月18日に、大阪高高等裁判所で、「祷」、「穹」の字を子の名に用いた出生届の受理を認める判決(「祷」・平成19年(ラ)第252号、「穹」・平成19年(ラ)第486号)が出ており、抗告がなかったため、確定しています。これら大阪高裁判決では、最高裁判決(平15(許)37号2003.12.25決定)が、「審判手続きに提出された資料、公知の事実などに照らし、社会通念上明らかに常用平易な文字と認められるとき」とした文字使用の基準を、「祷」は32頁、「穹」は18頁かけて解釈検討し、一般的かつ普遍的な文字使用の基準を提示しています。
その根底にある考え方は、「当該漢字を子の名として使用したとしても、戸籍法が防止しようとする、命名された本人や関係者に、社会生活上、多大な不便や支障が生ずることが想定されないと認められる例外的な場合には、戸籍法50条立法趣旨に照らして、当該漢字の使用を制限すべき根拠を欠くことになるから、当該漢字は、社会通念上常用平易であること明らかな漢字と評価すべきである」と、私達の主張と同じく、戸籍法50条立法趣旨に立ち返って常用平易性を評価する考え方です。そしてこの基準で「玻」を検討すれば、社会通念上常用平易であること明らかな漢字となるので、名前への使用が認められます。
一方、名古屋高裁は、わずか7頁の判決文で、自らは常用平易性の基準を何も示す事はなく、こちらが提示した基準を、何の客観的根拠を示す事もなく否定する事だけに頁を費やしています。解釈すれば、常用性のみに重きを置いて常用平易性を評価していることになり、大阪高裁のような戸籍法50条立法趣旨に立ち返って常用平易性を評価した基準は、何ら根拠を示される事なく、関係ないと切って捨てられています。
両者の判決文を比べてみれば、名古屋高裁判決が、戸籍法50条立法趣旨を無視し、最高裁判決を正しく解釈していないことは明らかであるため、抗告の許可を求め、最高裁判所での相当な審判を求めます。

5. 「穹」の字を子の名に用いた出生届けの受理を命じた大阪高等裁判所の判決(平成19年(ラ)第486号)について
素人の私達には知るよしもなかったのですが、平成20年3月18日に「穹」の字を子の名に用いた出生届が受理を認める判決が出ており、抗告がなかったため、確定しています。そこで、この裁判で社会通念上明らかに常用平易な文字と認めた判断基準を以下に提示します。(「祷」の字も同様に同日大阪高裁で認められていますが、「玻」の文字とより共通性のある「穹」の字のみ、提示します。)
ア.「穹」は平成16年3月の人名用漢字部会における選定過程においても、出現頻度及び要望法務局数がいずれも基準値を下回ったこと【要望法務局数3、頻度数調査(2)における出現頻度は4194位(出現回数38回)】から、選定の対象とされなかったものであって、本件文字の常用平易性ないし使用による弊害の有無等について、選定過程で個別、具体的に検討された形跡はなく、また、前期の経緯に照らすと、同部会において、本件文字が常用平易性を欠いていると個別的、積極的な判断がされたものと評価すべきものとはいえない。
イ. 「穹」の構造は、総画数も8画と少ない。(矢藤基準④)
ウ. 構成要素も「穴」(あなかんむり)に「弓」(ゆみ)と、いずれも単純かつ一般的なもので、おなじ構成要素からなる漢字も少なくない。(矢藤基準⑤)
エ. 字義は、特に院名に使えないような悪い意味はなく、「蒼穹」「天穹」など比較的使用されることの多い熟語(絵画、彫刻等の芸術作品の表題や文学作品等にしばしば見受けられる。)の形で用いられる事も多い。(写真、コピーなどの具体的な証拠提出なし。民事月報2008年9月号40頁)(矢藤基準⑥)
オ. JIS第2水準の文字であり、大半のコンピューターに搭載されているところから、社会生活を送るにあたってのコンピューター等の画面上の表記や国民の多数が所持している携帯電話等を利用したメール機能による送信等にも全く不都合はない。(矢藤基準②)
カ. 戸籍統一文字にも登録されているから、戸籍事務処理の観点からみても、今後、子の名にこれが用いられても、審査の困難化や、誤字の記載といった危険性はなく、戸籍事務のコンピューター化に支障をきたすことは、およそ考えられない。(氏、地名での使用なし。民事月報2008年5月号167頁)(矢藤基準②)
キ. 筆記にも格別困難が伴うものではなく、その説明及び他者による理解も極めて容易な部類に属する。(あなかんむりにゆみ)(矢藤基準③)

 ア.以外は、本件文字を子の名前として使用した場合、戸籍法50条立法趣旨に照らして弊害が生じる余地があるか否かという観点から検討されており、私達の主張と同じ観点に立脚しているといえます。そのため、私達が独自に示した基準とほぼ重なっていることが分かります。

6. 「玻」の文字を、大阪高等裁判所の示した判断基準(上記ア~キ、以下大阪基準)を用い、社会通念上明らかに常用平易な文字かを検討する。
「文字のうち、何が常用平易な文字であるのかは、一義的に明らかではない上、時代の推移、国民意識の変化そのほかの事情によって変わることもあり得る」(最高裁判所判例解説民事篇平成15年度(下)857頁)とあるため、大阪高裁の基準を、「玻」に用いることは適切でないとの考えもありますが、大阪高裁判決(H20.3.18)から名古屋家庭判決(H21.1.26)、即時抗告(H21.2.21)まで1年離れておらず、名古屋高裁判決(H21.10.27)までも2年と離れておらず、この短い間に、国民意識の変化等を認めていないため、大阪高裁の基準を、「玻」に用いることに何も問題はないと考えます。
まず、論を述べる前に、実際の大阪高等裁判所の判決文に「玻」とそのデーター等を当てはめたときに、どれほどの差が生じるのかを具体的に示します。
(対照表は、省略。常用平易の話で掲載しました「穹」事件との比較です)

上述したとおり、全く同じ論で「玻」の名前への使用を認めることができます。以下に大阪高裁の判断基準で「玻」を検討した部分のみ抜粋します。
ア.「玻」は平成16年3月の人名用漢字部会における選定過程においても、出現頻度及び要望法務局数がいずれも基準値を下回ったこと{【要望法務局数4、頻度数調査(2)における出現頻度は3992位(出現回数51回)】ちなみに「穹」は【要望法務局数3、頻度数調査(2)における出現頻度は4194位(出現回数38回)】}から、選定の対象とされなかったものであって、本件文字の常用平易性ないし使用による弊害の有無等について、選定過程で個別、具体的に検討された形跡はなく、また、前期の経緯に照らすと、同部会において、本件文字が常用平易性を欠いていると個別的、積極的な判断がされたものと評価すべきものとはいえない。
イ.「玻」の構造は、総画数も9画と少ない。
ウ. 構成要素も「王」(おうへん)に「皮」(かわ)と、いずれも単純かつ一般的なもので、おなじ構成要素からなる漢字も少なくない。(球、理、珍、珈、琲、琉、琥、珀、瑠、璃、琴、琢、波、破、頗、皺、)
エ.字義は、仏教の七宝のひとつ、「玻璃」(水晶)が語源であり、そこから転じて美しく高貴なものという意味であり、「玻璃」および「玻璃」から派生した熟語(「玻璃器」「玻璃長石」「玻璃窓」「浄玻璃の鏡」)として(古くは西遊記の中にみられ、新しくは低年齢向けの漫画や児童文学の中にも見られる。また芸術、文学、著作の分野で幅広く使用され特に、文学作品等にしばしば見受けられる。)用いられる事も多い。また氏、名、地名、公共施設名、店舗名、商品名、ハンドルネーム、芸名、雅号、ペンネームでも認められ、特に人名として使えない字にもかかわらず、ハンドルネーム、芸名、雅号、ペンネームという人名に多数認めることが出来る。証拠多数提出あり。
オ. JIS第2水準の文字であり、大半のコンピューターに搭載されているところから、社会生活を送るにあたってのコンピューター等の画面上の表記や国民の多数が所持している携帯電話等を利用したメール機能による送信等にも全く不都合はない。特に携帯電話の漢字変換においては国内で使用されている機器の7割以上で「は」の変換候補に挙がり、残りも「玻」の代表的な熟語「はり」で漢字変換すれば「玻璃」とでるため、携帯電話においても変換は容易である。
カ. 戸籍統一文字にも登録されている(234410)から、戸籍事務処理の観点からみても、今後、子の名にこれが用いられても、審査の困難化や、誤字の記載といった危険性はなく、戸籍事務のコンピューター化に支障をきたすことは、およそ考えられない。そもそも現実に地名(玻名城)、氏(玻座真、玻名城、府玻)、名(玻り子、玻摘)で用いられている(甲32、40)ので、現実に、戸籍事務処理に支障はきたしていない。
キ. 筆記にも格別困難が伴うものではなく、その説明及び他者による理解も極めて容易な部類に属する(おうへんにかわ)。実際、当時小学校二年生の息子に「玻南」の書き方を聞かれ「王へんに皮、南」と教えると書くことができた。同様に内祝いに入れる名前の説明も「王へんに皮膚の皮、南で、はな」と説明すれば、どの店でも理解し、名前を入れてくれた(松坂屋栄本店本館地下一階の、ゴンチャロフ、モロゾフ、ケーニヒースクローネ、フーシェ各店にて)。

 以上のような諸事情を総合考慮すると、本件文字「玻」をこの名前に使用したとしても、戸籍法50条1項が防止しようとする弊害を生じる事態を想定する事は困難というほかなく、したがって、本件文字は、本件に顕れた資料などに照らし、社会通念上明らかに常用平易な文字に該当すると認めるのが相当というべきである。

7. 大阪高裁判決を踏まえ、再度名古屋高裁の判決を検討する。
名古屋家裁、高裁判決における、すべてのワープロソフトで、一回で「は」を「玻」に変換されるわけではない(名古屋基準一。矢藤基準②で反論)は、大阪基準オに対応しますが、大阪基準と比べて非常に厳しいことがわかります。もう一度述べますが、名前に使える別表2の文字にはワープロで打ち出せない文字が42字、「玻」と同程度、もしくはそれ以上に変換の手間を要する字が62字もあり、計104文字がこの基準を満たすことができないのに、「玻」にここまで要求するのは、不当な判断としかいえません。
名古屋基準二(矢藤基準⑥)に対応するのは大阪基準エですが、「絵画、彫刻等の芸術作品の表題や文学作品等に」と、使用される分野が「玻」と同様に限定されているにも関わらず、しかも具体的な証拠提出なしに認められています。一方、「玻」についてはこれだけの証拠を提出しているにも関わらず、「このような非常な努力なしに「玻」の用例を収集し得ないこと自体が、その常用性の乏しさを示しているともいえる。」の一言で片付けています。裁判に挑む人間のどこに証拠集めに努力を払わない人間がいますか?そもそも証拠があって裁判は始まるというのに、証拠の内容ではなく、それを集める過程を勝手に妄想して、(書籍の文中にある「玻」は、中学生の長男、高校生の長女が読んでいた前記の小説等の中から出てきたものであって、高等裁判所が言う「非常な努力」で見つけたものではありません。そもそも意図して一つの文字を探すのに書籍を探したと考えること自体が随分と荒唐無稽な考えであり、そんなことで見つけ出すのは不可能です。さらに前述したように、インターネットを用い、「玻」の実際の使用例を集めたため、集めることはそれほど苦労していません。苦労したのは、本の表紙等をコピーして、提出用の証拠として体裁を整えることと、ワープロで打ち出せない、打ち出しにくい別表2の文字を調べること。そうしたことを抗告期間の2週間でやらねばならなかったことです。)それを否定の材料とするのならば、証拠提出などできなくなり、裁判が成り立たなくなるのではないでしょうか?それでも努力して証拠を集めたことを、こちらに不利な証拠として採用するのなら、9月10日の中日新聞2面(甲47)と、9月11日の地下鉄車内の中吊り広告(甲48)だけを証拠としてください。まったく努力も苦労もなく、日常的に接する報道で「玻」の字を認めております。
また、「証拠として提出した書籍などで「玻」の字はルビが付されていることが多く、それをもって「玻」が平易な漢字ではないと理解されている」という趣旨の判断基準?がありますが、対象年齢がどの程度(子供向け?10台向け?一般向け?)の書籍に、どのくらいの難易度の漢字(JIS第1水準?)と比較して、どれだけ多いのか?具体的な尺度、数値が全く挙げられていません。そもそも、児童、学生向けの書籍に「玻」の字が多く認められていることを示している証拠の中で、ルビをつける基準をいわれても、一般の社会通念とは違うとしかいえません。一例として、「オッベルと象」では、(お早う。遊びにきたよ。その小さな影は、王子のほうへ走ってきました。)括弧内の漢字すべてにルビが付されていました。すべて平易な漢字ではないと理解されているようです。
名古屋基準三(矢藤基準③④⑤)は大阪基準イ、ウ、キに対応し、「玻」の場合も満たしています。
 大阪高裁判決は、本件文字を子の名前として使用した場合、戸籍法50条立法趣旨に照らして、社会生活において、命名された本人や関係者に不便や支障が生じるか否かの観点で、常用平易性を解釈、検討しています。一方、名古屋高裁は、戸籍法50条立法趣旨は関係なく、常用平易性を、常用性のみに重点を置いて解釈、検討しています。(だからこそ、平易性に関連した基準をいくら満たしたとしても、「それだけでは~認められない。」と判断されます。)そして常用性=社会においてあまねく広く多用されていることと解釈しています。それは判決文中の否定理由として、「多用されているとはいえず」「多いとまで認めることができず」「広く多用されているとまでは認めがたい」「広く国民に知られている~事実は認められない」と4箇所も記載されていることから明らかです。このように、どの判断基準に重きを置くかが違うため、名古屋高裁判決では、大阪高裁判決の判断基準そのものである、矢藤基準①(大阪基準対応なし)、矢藤基準②(後半、携帯電話での使用についての部分)(大阪基準カ)はそもそも判断基準にならないとして除外しています。しかし、不便が生じないことと、常用性とどちらが優先されるべきかは、社会をよくするために法が存在することを考えれば、戸籍法50条1項の立法趣旨である、「命名された本人や関係者に、社会生活上、多大な不便や支障が生じないこと」が優先されてしかるべきと考えます。したがって私たちは、名古屋高裁が、戸籍法50条1項の解釈を誤っていると考えます。
 また、名古屋高裁判決の、常用性のみに重きを置く解釈では、民事月報9月号38頁で述べられている通り、漢字出現頻度数調査で、ある程度の数を満たさなかった(広く多用されておらず、したがって人名用漢字部会で検討する文字に値しない)時点で、明らかに常用されていないことになり、名前に使えなくなります。しかしそれでは「玻」「穹」のように特定の分野にのみ頻出する文字は絶対に認められません。そもそも、漢字出現頻度数調査(2)で、約3300万字の活字のうち、出現頻度3012位までの漢字の出現回数の累積度数だけで、全体の99.56%を占めている現実(民事月報5月号165頁)があるので、常用性のみに重きを置く解釈では、これ以下の字が認められる事は100%不可能です。
 こうした状況を解決するために、家庭裁判所の裁量権があるのではないでしょうか?もしこの裁判で私たちの主張が認められない(名古屋家裁、名古屋高裁の考え方が認められる)のなら、家庭裁判所は、戸籍法50条1項を、常用性のみに重きを置いて解釈し、判断するようになるので、上述したように、裁量権により字が増えることが不可能になることは明らかです。(現在でも、家庭裁判所では、平成15年最高裁判決をうけて、常用平易であるだけでなく、「明らかに」常用平易であることが字の認否の判断基準になっています。)それは人名漢字選定に国民が関わることを不可能にするに等しく、戸籍法50条制定後、「悠」「琉」「曽」等の字の裁判を契機に、人名漢字を増やしてきた今までの経緯に大きく逆行するものと考えます。また、今回提出した意見書でも述べられている、人名漢字の範囲の拡張や、常用漢字の大幅な増加を進めてきている、日本人の文字観並びに文字政策の変遷とも、大きく逆行するものだと考えます。

8. 抗告却下以後の変化
 平成21年10月29日に抗告却下の通知をいただいてから、縁があって読売新聞、毎日新聞、朝日新聞、中日新聞(4社総計約1700万部、甲52,53,54)、共同通信、CBCテレビ、TBSテレビに本件を取り上げていただくことができました。このため、名古屋高裁判決で⑥を否定した「一般の新聞、テレビなどで日常的に接する報道や書物などによって、広く国民に知られている事実は認められない」という判断は完全に否定されるので、名古屋基準二も満たすこととなり、以上のような諸事情を総合考慮すると、大阪高裁の判断基準ではもちろん、名古屋高裁の判断でも認められることになるのではないでしょうか?また、今年度の直木賞受賞作品である「鷺と雪」の中でも用いられておりました。(甲58)
 さらに「文字のうち、何が常用平易な文字であるのかは、一義的に明らかではない上、時代の推移、国民意識の変化そのほかの事情によって変わることもあり得る」(最高裁判所判例解説民事篇平成15年度(下)857頁)とあるため、それを具体的にあらわすために、新聞(甲54)、インターネットニュース(甲54)でアンケートを実施しました。その結果、400人以上の意見が寄せられ、有効回答が385得られ、9割近くの人が私たちの主張に賛同してくれ、「玻」の字を子の名に用いることを認めてもいいとの意見を寄せてくれています(甲57)。
(回答のグラフ省略)
結論
 以上より、名古屋高等裁判所の判決は、「曽」の字を子の名に認めた最高裁判決(平15(許)37号2003.12.25決定)と、「祷」、「穹」の字を子の名に用いた出生届けの受理を命じた大阪高等裁判所の判決(平成19年(ラ) 第252号、第486号、2008.3.18決定「民事月報2008年5月号96頁、141頁」)と相反する判断があり、戸籍法50条1項の解釈において重大な誤りがあるため、抗告を受理し、最高裁判所で相当な審判を受けることを求めます。そして、「玻」の字を子の名に用いることを、認めることを求めます

2009年12月1日火曜日

許可抗告と特別抗告

今回、名古屋高等裁判所から、抗告を許可されましたが、そもそも、許可抗告って何なんでしょう?

前回も少し触れましたが、最高裁判所は日本に一つしかありません。
今まではそれでも良かったのですが、数が半端じゃなく来るようになったので、こなすことが出来ないので、最高裁判所に抗告をするにあたっての決まりを設け、以下の二つに関してのみ抗告できるという決まりが設けられたそうです(多分、民事についての決まりみたいですが、定かではありません)。

 難しいので、法律の本を丸写しにします。多分民訴法だと思います。
 ①許可抗告:
第337条
 高等裁判所の決定および命令に対しては、前条1項の規定の場合によるほか、その高等裁判所が事項の規定 により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることが出来る。ただし、その裁判が地方裁判所の 裁判であるとした場合に抗告をすることが出来るものであるときに限る。
2 前項の高等裁判所は、動向の裁判について、最高裁の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所もしくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない
3 前項の申立てにおいては、前条第1項に規定する事由を理由とすることは出来ない。第2項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告があったものとみなす。
4 第2項の規定による許可があった場合には、、第一項の抗告があったものとみなす
5 最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときには、原審を破棄することが出きる。
6 (省略)

一言で言って、出された判決が、過去の最高裁判所(なければ、高等裁判所でもいい)の判例と違う判断が出ていて、その他の法令解釈に関する重要な事項を含む場合、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反かどうかを、担当した高等裁判所の裁判官が吟味して、この条件を満たしていると判断したら、最高裁判所への抗告を許可してくれるってことだと思います

②特別抗告
第336条
 地方裁判所および簡易裁判所の決定および命令で不服を申し立てることの出来ないものならびに高等裁判所の決定および命令に対しては、その裁判に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることが出来る。
2 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければならない。
3 (省略)

 一言で言って、判決に憲法の解釈の誤りおおよび憲法違反がある場合は特別抗告


 とはいえ、聞くところによると、特別抗告は、申し立てるのに高等裁判所の許可をもらう必要はない代わりに、最高裁判所で「憲法違反」と認められることはまずないそうです。
 許可抗告は、申し立て自体を許可してもらいにくいし、許可されても、一審二審と負けたものがひっくり返ることは99%ないそうです。

2009年11月28日土曜日

「玻」を「明らかに常用平易とはいえない」とした名古屋高等裁判所の判決理由

前々回、大阪高等裁判所で「常用平易」と認められた大阪高等裁判所の「穹」に関する判決文と、それに照らし当てた「玻」のデーターとの比較から、「玻」も戸籍法の基準で明らかに常用平易であることは、分かりました。
 ・・・じゃ、なんで名古屋高等裁判所では認められなかったのでしょうか?
それは、名古屋高等裁判所の判決文を見ていただくのが一番早いと思います。

平成21年(ラ)第86号市町村長の処分に対する不服申し立て却下審判に対する即時抗告事件(平成21年10月27日決定) 
第1 抗告の趣旨(省略)
第2 事案の概要(省略)
第3 当裁判所の判断
 (1.2.は省略)
 3.抗告理由に対する判断
(1)抗告あるた人らは、用紙の取り述べて、「玻」の文字が、社会通念上明らかに常用平易な文字であると主張する。すなわち、抗告人らは、①「玻」を実際に氏として使用している数人の者から聞き取り調査をしたところ、ワープロ変換の点や、、「波」などと記載間違いされがちであるという多少の不便があるにしても、社会生活上の不便や支障はほとんどないとの結果であったこと、②ワープロなどで「はり」を変換すれば、すぐに「玻璃」(ガラスや水晶など)が出てくるのであるから、漢字変換をし難いとは言えず、常用平易と認められて、現在人名に用いることが許されている他の漢字の中には、「玻」よりも変換しにくいものが多数あり、「玻」はむしろ変換が容易なほうであること、「玻」の文字はこれを知らない人でも、波、破、坡、頗などから類推して「は」と読むことは容易であること、④「玻」は、画数が9画であり、他の裁判所で認められた「曽(11画)」「獅(13画)」「駕(15画)」「毘(9画)」「瀧(19画)」「琉(11画)」「凛(15画)」に比して画数が多いといえずむしろ少ないこと、⑤「玻」の文字の構成要素である王と皮は、いずれも小学校低学年で学習する平易な文字であって、理解が容易であること、⑥「玻」の文字は古くから用いられており、用法も多数あり、その意味は美しく高貴なものであって、江戸いろはがるたでは、「瑠璃も玻璃も照らせば光る」として「優れた人物はどこにいても目立つもの」という意味で使われていること、従って、このように美しい文字を名前に使用したいという需要は実際にも多く、「玻」文字は、身の回りに多数存在しており、とりわけ、芸術、文学、著作の分野で幅広く使用され、児童学生向けの図書、高校家庭科の副教材、中が請うの図書館の蔵書の中にも見られるほか、漫画、ゲーム、音楽など、いわゆるサブカルチャーでも使用されている上(いまや、日本のオタク文化は正解に通用する文化の一つであり、海外に、大々的に輸出されている。)公共の場でも使用され、「玻」の文字を使用する氏名や地名も実際に存すること、⑦インターネット上で、戸籍法施行規則60条別表第2(以下別表第2という。)に掲記の全漢字と「玻」の文字のヒット件数を調べたところ、「玻」は上位2割に入っており、別表第2の漢字でも、ヒット件数が桁違いに少ない文字は少なからず存し、また、「日本の苗字7千傑」「国土地理院地図閲覧サービス」のサイトで検出数を調べたところ、「玻」は、別表第2の漢字と、同等以上であったことなどを主張し、これらを立証するために多数の資料を提出する。
(2) しかしながら、まず、常用性の点について、抗告人らが上記⑥⑦で主張する諸事実は、抗告人提出の資料により、それらが示す限りで、認められるものではあるが、これら資料によれば、かえって、「玻」の文字が、一般又は児童向けの書物などにおいて、必ずしも多用されているとは言えず、辞書での用例も、結局のところ、「玻璃」に他の漢字を付加したものが殆どであって、限定的である上、氏・名・地名・公共施設名・店舗名・商品名などとして用いられている例も多いとまで認めることはできず、特に、氏や名の殆どは、インターネット上で見られるハンドルネームのほか芸名・雅号・ペンネームで用いられている例があるというにすぎず、広く多用されているとまでは認めがたい。また、「玻」の文字のインターネット上でのヒット数や苗字や地名の検出例が、抗告人ら主張のように、別表第二の漢字との対比の上では、少ないとはいえないことが確かであったとしても、それだけで直ちに、、「玻」の文字が、抗告人らのいわゆるサブカルチャーやオタク文化の方面における少なからぬ使用例を超えて、一般の新聞、テレビなどで日常的に接する報道や書物などによって、広く国民に知られていることの根拠となるものではなく、そこまでの事実は認められない。抗告人らは、「玻」の文字のあらゆる用例を自らおよび周囲の者らの協力によって探し当て、証拠などとして提出しているものであり、その努力には、並々ならぬものが認められるが、逆にこのような非常な努力無しに「「玻」の用例を収集し得ないこと自体が、その常用性の乏しさを示しているともいえる。
(3) また、「玻」の文字の平易性の点についても、抗告人らが上記③において主張するとおり、これを他の漢字から類推して「は」と読むことが容易であり、他の裁判例で認められた漢字の殆どに比べて画数が少なく、その構成要素である、王も皮も平易な漢字であることは認められるが、たとえば、同じく王を構成要素とする漢字で、「珂」「玳」「珥」などのように、偏も旁も平易な文字であり、画数が多いとは言えず、他の漢字から類推して音読することが比較的容易な漢字であっても、必ずしも平易であるとは言いがたいものも多数存在するところであって、抗告人らの主張のような諸点だけで、「玻」の文字が平易であるとは認めることはできない。むしろ、抗告人らが提出した書籍などにおいて、「玻」の文字が使用されている場合、その殆どに平仮名のルビが付されているところであって(「玻」のみにルビが付されているわけではないが、むしろルビが付されていない漢字のほうが多いといえる。)、このことは、少なくとも編集者において、「玻」が平易な漢字ではないと理解していることを示しているとも言い得る。
(4) ところで、抗告人らは、上記①②の主張の通り、「玻」を氏に使用している人たちから、聞き取り調査をした結果、ワープロなどの使用上や、その他の場面における社会生活上の不便や支障は殆どないことを主張しているところ、確かに、戸籍法50条1項が「子の名には常用平易な文字を用いなければならない」としているのは、従来、子の名に用いられる漢字には、きわめて複雑かつ難解なものが多く、そのため命名された本人や関係者に社会生活上、多大の不便や支障を生じさせたことから、子の名に用いられるべき文字を常用平易な文字に制限し、これを簡明ならしめることを目的とするものと解されている。
 しかし、同条2項が「常用平易な文字」の範囲を法務省令で定めるよう委任したのは、当該文字が常用平易な文字であるか否かは、社会通念に基づいて判断されるべきものであるが、その範囲は、必ずしも一義的に明らかではなく、専門的な観点からの検討を必要とする上、上記の事情の変化に適切に対応する必要があることなどから、その範囲の確定を法務省令に委ねた趣旨であり、戸籍法施行規則60条は、この委任を受けて、専門家の関与などを経て、常用平易な文字を限定列挙したものであって、ただ、同条が、社会通念上、常用平易であることが明らかな文字を子の名に用いることのできる文字として定めなかった場合には、その限りで、戸籍法50条1項の委任の趣旨を逸脱するものとして、違法、無効とされ、裁判所において当該文字を子の名に使用した出生届の受理を命じることが出来るというに過ぎず(原審判の引用する最高裁判所平成15年12月25日決定)、具体的に当該文字を使用することによって、社会生活上の不便や支障がないかどうかという点が、当該文字を人名漢字として使用することの許否の判断基準となるものではない。従って、たとえ、「玻」を氏に使用している人たちのうちの数人が社会生活上の不便や支障を感じていないものであったとしても、そのことが直ちに人名漢字としての使用が認められるべきことの根拠となるものではない(もっとも、ワープロソフトなどにおける「玻」の文字の漢字変換の容易性は、その常用平易性に関連するものではあるが、原審判も指摘するように、「は」の一文字を入力して変換した場合、すべてのソフトで一回で変換がなされるものではない上、ワープロソフトなどの性能や利便性は日々向上しているところであって、「玻」の文字の変換が比較的容易になってきているからといって、それだけで、社会通念上常用平易性が明らかであるとは認めがたい。)。
(5) 以上述べたところによれば、抗告人らの主張にもかかわらず、現時点において、「玻」の文字が、社会通念上、明らかに常用平易であると認めることは出来ない。
(以下は常用平易とは関係ないので省略)

第4.結論
 よって、原審判は相当であり、抗告人らの本件抗告は理由がないから、これらをいずれも棄却することとし、主文の通り決定する。
 平成21年10月27日
 名古屋高等裁判所民事第3部
    裁判長裁判官 高田健一
        裁判官 尾立美子
        裁判官 上杉英司

と、こんな感じです。どうですか?
最初にこれを読んだときには、「証拠を集めなくちゃいけなかったんだから、常用平易ではない」と言うことなのかと思って、随分悩みました。あと、「それだけでは十分じゃない」という記載も、仕事柄「何がどれだけ足りない(多い)」と、判断基準との差を明確に示す癖があっただけに、「じゃあ、どれだけ何が足りないのか???」と悩みました。
 常用性は、数値化されてしかるべきだと思い、ヒット件数を出してみました。平易性は、基準が明らかでないため、過去の判例や現時点で常用平易とされている別表2との比較をすることで客観性を示したつもりでしたが、裁判所はそのことは殆どみていませんでした。
 最初に読んだときの感想を一言で言うと、「この裁判官の頭の中にしかない基準を誰か明らかに示して欲しい」でした。
 弁護士さんにみせたら
「え?たった7ページ? まともに審理してないねえ。他のと比べてペラペラじゃない。結論ありきってとこでしょ。」
成る程・・・この審判書、一行が34文字で26行。これが7ページ。
ちなみに、大阪高裁「穹」判決は一行34文字36行が18ページ。「祷」は同じで32ページ。それは丁寧に人名漢字施策の変遷から常用平易の判断基準までを挙げて検討している。
・・・怒りがメラメラこみ上げてきて
「なんなの、この裁判官、法の番人の資格ないんじゃないの? まじめに仕事してないじゃない!!あの黒い服着る資格ないっ!!!」
と怒り狂うと
「ここで怒っても仕方ないでしょ。そんなのふつう。役人なんだから、余分な仕事はしたくないに決まってるでしょ。その役人を『これは認めないといけない』と思わせるものを書かなきゃ」
と、また超現実的な発言。弁護士って、みんなクールなのかなあ?私には無理だわ。

 脱線しましたが、この審判書だけでは、私たちが何を証明したのか、私たちの論は理屈として正しいのかはわかりませんから、以下に掲載します。


平成20年(家)第3523号 市町村長の処分に対する不服申立事件
抗告理由書

およそ16年前に授かった尊い子供は女の子でした。この娘が「どんなときも神と人を大切にする子であるように」と、旧約聖書にでてくる三人の模範的女性(ルツ、ナオミ、ハンナ)にちなんで「ルツ」とし、漢字は「美しく尊い宝である瑠璃の『瑠』、人の集まるにぎやかなところを意味する『都』」で瑠都としました。

その名の通り、瑠都は3人の弟に恵まれてにぎやかになりましたが、妹を強く望み、私達も大人になって姉妹のいるありがたさが身にしみていたので、ぜひとも、もう一人娘をと望んでいました。5年前三男を妊娠したときにも、女の子かもしれないと思い、エコー検査で男の子と確定するまで「はな」と名づけてと呼びかけていました。

三男誕生後に、また子供に恵まれ、「今度こそ女の子だ」と期待し、「はなちゃん」と呼びかけていましたが、残念ながら生まれてくることはありませんでした。
再び子供に恵まれ、「今度こそ無事にうまれてきて欲しい」と願い、用心をしながら「はなちゃん、元気で生まれてきてね」と呼びかけて楽しみにしましたが、残念ながら、再び流産をしました。随分と落胆しましたが、「生まれなかった子供はもう一度天に帰ってうまれなおすんだって」という知人の言葉に慰められました。
しかし、その後なかなか子供に恵まれず、もう会えないかもしれないと諦めたころに、次女「玻南」の妊娠が分かりました。  

エコー検査で女の子と確定する前から、今度は女の子だと確信していました。そこで、早い時期から漢字について、夫婦でも、家族でも話し合い、今度こそ無事にうまれてきて欲しいという願いを込めて、早くから漢字も「玻南」と決めました。
しかし、今回も低位胎盤による早期胎盤剥離や流産、早産、死産の危険があると病院で聞かされ、随分心配をして過ごしました。

この「はな」には「賢い母親であったハンナのように賢く、人を幸いに導けるように」という思いがこもっています。
また、江戸いろは歌留多に「瑠璃も玻璃も照らせば光る(瑠璃や玻璃は石の中に混じっていても照らせば光るように、優れた人はどこにいても目立つものである、の意)(乙1)」とあるように、姉が瑠璃の「瑠」なら、妹は玻璃の「玻」しかないと思いました。次女の名前を「玻南」と決めたときには、これ以上によい字はないととても嬉しく思いました。玻南の「南」は、周りを囲まれて暖かいところ、という意味があります。姉の瑠都がその名のとおり、夫婦の輝く宝である瑠都の元に沢山の弟妹が集まって賑やかになりました。玻南は、その誕生を待ち望む4人の兄姉と父母の温かい愛に囲まれた中に、尊い宝大切な宝として誕生する、という、第五子である玻南の状況をこの上なくよくあらわす名前で、姉と対をなす素晴らしい名前です。
「家族みんなが宝物のように大切な玻南の誕生を心から待ち望んでいるのだから、この温かい家庭に必ず生まれてきて欲しい」という願いが込めておなかの中にいるときからずっとこの名で呼んできました。

命名において使用できる漢字とできない漢字があることは、テレビなどで何となく知っていましたが、瑠璃、玻璃(乙1、5)の「瑠」が使えるのだから、「玻」も当然使えるものと考えていたので、「玻南」で出した出生届が受け付けられなかったときにはひどく困惑しました。いまも、なぜこんなことになるのか、とても困惑しています。

妊娠中から体調を気遣い玻南の誕生を喜んでくださった人達も、年賀状の報告で初めて玻南の誕生を知って祝ってくださった方達も、産後の家庭訪問でいらしてくださった助産師の方も、皆一様に「玻南ちゃんって古風でかわいい名前ね」「瑠璃も玻璃も照らせば光る、の玻ですね、素敵ですね。」と褒めてくださいました。
出産直後の報告メールも「11月23日16時14分 矢藤玻南誕生」で始まり、多くの方に名前とともに祝っていただき、すでに生まれた日から「玻南」という字で周りの方々に、受け入れられ、今に至っています(甲1)。

この不服申し立てをするに当たっても、「良い字だから、がんばって」と、「玻」のつく言葉、由来、書籍、地名などを集めるのに多くの方々が賛同し協力して下さいました。私たち夫婦二人だけの力ではここまでの資料を集めることはできませんでした。ここまで来られたのは、温かく応援し、協力してくださった周囲の方々のおかげです。

 おなかの中から慣れ親しみ、家族親戚や多くの方から祝福と力添えを受けてきているこの名前を、玻南から取り上げないで下さい。
大きくなったときに「あなたの名前にはこんな思いが込められていて、多くの人達の力添えがあったのよ」と話してあげることができるように、この漢字が初対面の人達とコミュニケーションをとる良いきっかけになるように(甲2)、姉妹で「私たちは瑠璃と玻璃。照らせば光る。だから自分を高める努力を続けよう」と励ましあえるように、どうぞ玻南にこの漢字の使用を認めてあげてください。お願いします。

 また、この名前に使われている「玻」は、古くからあって、その意味が素晴らしい(別紙5)だけでなく、以下の理由により、「命名された本人のみならず他者にも社会生活上の不便や支障が生ずること」を「防止」するために「子の名に常用平易である文字を使うよう」に定める戸籍法50条1項の趣旨(乙2)に沿った明らかに常用平易なものであるので、「玻」の使用を認めるよう審判を差し戻してください。

明らかに常用平易である理由
1.「玻」を名前に使用して実際に生活している人にとっても、周囲の人にとっても社会生活上の不便や支障は生じていません。
「玻」を氏に使用している人に伺いましたが、実際に氏に「玻」を使用している方々に質問したところ、「多少は(不便が)ある(甲2、4、5)」「全くない(甲3)」との回答でした。
「多少は(不便が)ある」という内容は「ワープロ変換がしにくい」「『玻』ではなく、『波』と間違われることが多い」という程度で、しかも「寄り合いで『波』と間違われたけど、3回目からは『玻』になっていた」というものでした。
この不便さは①ワープロ変換 ②記載間違いされがち の二点になります。
①ワープロ変換については以下の理由から、変換難易度は「常用平易」の許容範囲内です。
・常用平易であると戸籍法が認める別表2の漢字の中には、「玻」以上に変換の困難な文字は多く見られ、むしろ別表2の漢字と比べても変換は容易です。(別紙1-①、②参照)
・別表2の中にはワープロ変換できない字があります(別紙2参照)。
・別表2の中には電子辞書の手書きパッドでも検索できない字があります(別紙2参照)。
・ 携帯電話の漢字変換においては、国内で使用されている機器の7割以上で「は」の漢字変換候補に上がり、残りも「玻」の代表的熟語「はり」で漢字変換すれば「玻璃」とでます。携帯電話においても変換は容易です。(別紙3 参照)
・ 実生活でも、健康保険証(甲6)、学資保険証書(甲7)、家庭裁判所の書類(甲8、9)、市役所の意見書(甲10)、デパート(甲11,12、13)、教会での命名の儀の祝福記録(甲14)、貯金通帳(甲15)、乳児医療証(甲16)、年賀状(甲17)、受信メール(甲1)、診療予約表(甲18)など、どれも困難なく打ち出され、「玻南」という名前が社会生活上の不便や支障を生じたことはありません。  
唯一の不便、支障は出生届が受理されないことで住民票が作成されないこと、住民サービスが受けられないこと、また支給が始まった定額給付金を玻南が受けられるのか分からず不安なことで、全ては行政サービスにまつわる問題だけです。
②「玻」の記載間違いの程度は、「常用平易」の許容範囲内です。逆にコミュニケーションの一つのきっかけになる(甲2)、という利点さえあります。
・ 最も名前の漢字で不便になるのは「読めない」ことですが、読み間違いは回答にありませんでした。もし「玻」の読みを知らない人でも、類推して読むことが用意です。理由は次頁のとおり。
「玻」を「ハ」と類推して読むことが容易である理由
身の回りの漢字を読むにあたり、知らない漢字があることは珍しくありません。とりわけ子供は知らない漢字だらけです。しかし、その際には類推をして読み、必要に応じて辞書などで確認します。
 類推は、似たような漢字の共通部分に共通する読みをあらわすもので行う、という方法があります。次にその例を挙げます。
 絵、会、桧、繪、會、→カイ
 海 悔、晦、→カイ
 経 径 軽 頚 茎 →ケイ
 精 清 晴 青 静 靖 錆 情 請 →セイ
この類推、ということにより、「玻」も
波 破 坡 頗 → 玻を「ハ」と類推して読むことは容易です。
・記載における間違も、著しいものではなく、「常用平易」の許容範囲内で、訂正もたやすいです。理由は画数が少なく構成要素も、簡単で書きやすく覚え易いからです。
・東京家審(昭和48・11・30家裁月報26巻5号102頁)が「悠」の字を認めた判決理由の中で、「悠」は12画で画数が少ないと解釈されています(乙3)。「玻」の画数は9画で、他に裁判で認められた「曽(11画)」,「獅(13画)」,「駕(15画)」,「毘(9画)」,「瀧(19画)」,「琉(11画)」,「凛(15画)」いずれよりも画数が少なく(別紙4参照)記載が平易です。
・「玻」の構成は、王へんと皮です。王は小学一年、皮は小学三年で学習する漢字で、平易です。
個人的な事例ですが、小学校二年生の息子に「玻南」の書き方を聞かれ「王へんに皮、南」と教えると書くことができました。内祝いに入れる名前の説明も「王へんに皮膚の皮、南で、はな」と説明すれば、どの店でも理解し、名前を入れてくれました(松坂屋栄本店本館地下一階の、ゴンチャロフ、モロゾフ、ケーニヒースクローネ、フーシェ各店にて)(甲19,20、21)。健康保険証、学資保険証書、簡易裁判所の書類、市役所の意見書、デパート、教会における命名の儀の祝福記録、貯金通帳、乳児医療証、診察券(甲22)、図書カードの作成(甲23)でも、特別な説明はいりませんでした。
2.「玻」は古くから用いられており、その用法も多数あります(別紙6)。
またその意味は美しく高貴なものです(別紙5)。かつて広く親しまれた江戸いろはかるたでは優れた人物を指す言葉としても使われています(乙1)。
このように美しい字を名前に使用したいという需要は、当然多数あります(別紙7,8)。
3.「玻」は、身の回りに多数存在しています。
・「玻」はその意味の美しさから、とりわけ芸術、文学、著作の分野で幅広く使用されています
(別紙9、甲27,28参照)。
・ 児童、学生向け図書にも使用されています(別紙10、甲27,28参照)。高校の家庭科の副教材にも使用されており、中学校の図書館の蔵書の中にもみられることから(別紙11、甲29)、「玻」は平易な字であり、子供たちの身近にもある字です。
・ 公共の場でも使用されています(別紙7、甲29、30参照)
・ 高学歴や高い教養を必要としない、マンガ、ゲーム・音楽などの、いわゆるサブカルチャー(別紙12参照)でも使用されています。いまや日本の「オタク」の著作物が大きな産業となり、世界に通用する文化の一つとなり、海外に大々的に輸出されていることを思えば、「玻」の活躍する文化の裾野は国内だけでも幅広いものがあります。
4.使用頻度について、戸籍法第50条2項ならびに施行規則60条が常用平易であると定めた別表2の字と比較すると、「玻」の使用数は別表2と同等以上であり、「玻」は明らかに常用平易であることが分かりました。
・常用されていることを具体的に示すための指標の一つとして、別表2と「玻」のインターネットでのヒット件数を調べ、結果をヒット件数の多い順に並べたところ、「玻」は上位2割に入りました。言い換えれば別表2の81.3%、170字よりも「玻」のヒット件数のほうが多いということです。
別表2の中には、「玻」のヒット件数「666万件」よりも桁違いに少ない字(100万以下)が19字もありました。別表2の字体で漢字変換ができないため検索できなかったものはこの中に含みません(別紙13参照)
・「玻」の字を使用する氏や地名が、実際にあります(甲32)。
家庭裁判所が一件記録で採用した「日本の苗字7千傑」、「国土地理院地図閲覧サービス」で別表2の字の検出数を調べたところ、「玻」の検出数は別表2と同等以上であり、「玻」は明らかに常用平易であることが分かりました。(別紙13、甲32,33参照)。
5.その他家裁審判の判決文にあった条件について
・漢字小委員会の見直し作業は、もともと行われていたものではなく、最高裁判決が出てから行われるようになってきたもので、時代の推移や国民意識の変化などの事情を後追いする性質のものであり、常用平易な漢字を全て挙げきれるものではありません。また、いまだ確定していないものに依拠する必要もありません。
・平仮名や片仮名の字源となる字は、3300万の漢字(文化庁作成、「漢字出現頻度数調査(2)」参照)のうち、48字しかなく、「悠」(東京家審)、「琉」(那覇家審)など、平仮名や片仮名の字源にならないにもかかわらず認められていることから、平仮名や片仮名の字源になることは絶対不可欠な条件ではありません。
・ 他の漢字の構成要素であることも、「琉」「凛」「獅」「毘」「駕」「瀧」が各地の家庭裁判所で明らかに常用平易であると認められていることからすれば、絶対不可欠な条件ではありません(別紙14)。

以上より「玻」は社会通念上明らかに常用平易であり、戸籍法50条1項の趣旨(乙2)に添ったものであるので、家庭裁判所において名古屋市町村長に対し、次女の名前を「玻南」とした出生届を受理するよう命じるべきであると申し上げ、審判の差し戻しを求めます。
また、「琉」の字を認めた那覇家審(平成9・11・18)において、同じ文字を使用した出生届が受理される場合とされない場合が生じて国民の間に著しい不公平が生じることは必至とあります(乙7)。
現時点ですでに氏、地名、そして名前にまで使われており(甲32、40)、氏の検索結果(甲41)から考えて、少なくとも数百人の戸籍に使用されていると考えられる「玻」の字は全国統一的に使えるようにすべきです。「玻」の字を使える人と使えない人がいるという現状は、那覇家審が懸念した国民間の著しい不公平であり、是正を強く求め、重ねて、家庭裁判所において名古屋市町村長に対し、次女の名前を「玻南」とした出生届を受理するよう命じるべきであると申し上げ、審判の差し戻しを求めます。

もしも、まだ他に、必要であるにもかかわらず私たちが言及していない判断基準もしくは不足の資料があったなら、私たちはそれについての資料を急ぎ集め、提出いたしますので、必ずご連絡ください。

また、棄却に直接影響があるものではなかったと考えますが、申立人矢藤清恵は、本件出生届を行っていなかったので申し立ての権利自体があるとはいえないという点については、強く抗議いたします。玻南は、間違いなく矢藤清恵が法律に基づいた婚姻の中で恵まれ、自分の胎で十月十日育み、辛い陣痛を経た後にこの世に迎えました。矢藤清恵にとってもかけがえのない娘であり、命名の権利に欠くことは全くないと、自信を持って申し上げます。
出生届を行っていないことをして申立権を持たない理由とすることは、産後一月も経たず、床上げも済んでいない産褥期の弱った体に鞭打ち出歩いて届出をしなかった母親に落ち度があるというものであり、これは出産をする女性への無理解と無情にも程があると申し上げます。病院から配布された冊子には「産後二週間までは自分と赤ちゃんのことを中心に寝たり起きたりの生活」外出は「産後3週目から体調がよければ近くの外出も良い」と記載されており(甲39)、出生届の期限内は、通常家の中で寝たきりで過ごすものです。ましてや、体調が悪い (今回は1300mlの弛緩出血で貧血が強く、授乳に支障が出るような状態でした)状態での外出は、母体保護の観点からも、社会常識としてもありえないと申し上げます。
 この状態で父親だけが出生届を出しに行くことは、なんら非常識なことではなく、それをもってして矢藤清恵が本件の申立権を持たないということはありえないと申し上げ、訂正を求めます。
 もし裁判所の理屈が通るのでしたら、矢藤清恵は、矢藤仁とともに改めて届出をする用意がありますのでそのようにご指導ください。


                          平成21年2月21日
                             矢藤仁  印
                             矢藤清恵 印

ちなみに、私たちも7ページでしたが、色々調べた調査資料は、全て別紙としてまとめ、添付しました。
一応付けておきます。
 本物は、表にして、見やすくしてありますが、なぜか表はブログにコピペ出来なかったので、かなりみづらいと思います。表ごとに,文字の色は変えましたから、表の区切りは分かると思います。3週間しかなかったので、本文も別紙も、とりあえず書き上げたって感じで終わっているのが心残りですが。

  別紙1 ワープロなどでの変換について「玻」と別表②掲載漢字との比較
①読み入力、変換では候補に挙がらず、地名人名検索での検出が必要であったもの(玻と同様の検索方法が必要であったもの)
凜 塙 奎 崚 峻 慧 彪 悌 惟 悉 惣 慧 挨 撒 撰
昊 晄 晟 晨 淳 滉 煕 燎 燿 猪 甫 祗 祢 穰 蕉
諄 赳 迪 玖 珈       
②一発検索及び地名人名検索では出ず、単漢字でのみ検出できたもの
(玻より一手間余分にかかるもの)
已 戟 拭 擢 暉 殆 漱 瀕 禱 秤 綺 徽 繡
羚 腔 萌 蔣 蠟 詢 醬 颯 驍 鷗 麒 嘉 捷
匡:コウでは一発変換はもちろんのこと、地名人名でも検出できず、単漢字約550のうち398番目に検出され、検出はかなりの困難であった


別紙2  別表2のワープロ変換できない字

使用機種:ウィンドウズXP搭載SONY VAIO標準装備のWord
    :SHARP 電子辞書Papyrus PW-AT760 スーパー大辞林3.0、及び漢字源
・検索結果を混同しないよう、Wordを赤およびPapyrusを紫にそれぞれを色分けしてある
・wordで検出されないため、似たような漢字で表記を代用してある。別表2と比較すると、全て字が異なることが分かる

ト :字音、および意読ともに検出できず。今回はカタカナのトで代用。

喞 :別表の二に掲載されている字体は検出できず、この漢字そのものが電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念した。

厩 :別表二の字体は検出でず。この漢字そのものが電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念した。

噲 :別表の二に掲載されている字体は検出できず、この漢字そのものが電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念。

槇 :マキとしては検出できたが別表の二に掲載されている別表2掲載の土ヘンの字は検出できずこの漢字そのものが電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念

宥 :電子辞書で「名付け」と表示された読であるヒロ、スケは ひろ よしみは一発変換では出ず、地名人名による検索でもヒロのみ検出し、スケは検出できなかった。
 
屑:別表二の字体が検出できない。電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念

廟:別表二の字体が検出できない。電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念

徠 :電子辞書で「名付け」と表示された読であるキ、ユキ、コ、一発変換、地名人名、単漢字による検索いずれも検出できず、キタルも一発検索及び地名人名検索では出ず、単漢字でのみ検出。

恕 :電子辞書で「名付け」と表示された読であるクニ、クミ、タダシ、ノブ、ノリ、ヒロ、ヒロム、ミチ、モロ、ユキ、一発変換、地名人名、単漢字による検索いずれも検出できなかった。シノブ、ハカル、ヒロシ、ユルスは一発検索及び地名人名検索では出ず、単漢字でのみ検出

揃 :別表二の字体が検出できない。

幗 :キャク・カクとしては検出できたが別表の二に掲載されて手偏の字体は検出できず、この漢字そのものが電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念。

晏 :エンの読みは一発検索及び地名人名検索出ず、単漢字でのみ検出。アンの読みでは一発検索、地名人名及び単漢字でも検出不可

晦 :別表二の字体では検出できない、毎の部分は母ではなかった。電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念。

楢: 別表二の字体では検出できない。別表2の字体は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、読みの検索を断念。

樽・墫 :別表2の字体は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念、また一発検索、地名人名及び単漢字でも検出不可。

櫛 :別表二の字体では検出できない

渚 :別表2にある、点のついたものは一発検索、地名人名及び単漢字でも検出不可。

溢 :別表2にある旧字体?は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念。また一発検索、地名人名及び単漢字でも検出不可。

焔 :別表2にある旧字体?は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念。また一発検索、地名人名及び単漢字でも検出不可

煎 :別表二の字体は検出できず。別表2の字体は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念

煉 :別表二の字体は検出できず。別表2の字体は電子辞書の手書きパッドでも認識されず、検索を断念

琢 :点のついたものは一発検索、地名人名及び単漢字でも別表二の字体は検出できず。

禰 :別表2の字体示へんの字は検出不可。

祐 :別表2の字体示へんの字は検出不可。

禄 :別表2の字体示へんの字は検出不可。

禎 :別表2の字体示へんの字は検出不可。

蓬 :別表2の字体点が二つの字は検出不可。電子辞書にもない。

祁 :別表2の字体示へんの字は検出不可。電子辞書にも載っていない。

顚 :別表二の字体は検出できず。

饗 :別表二の字体は検出できず。

しんにょうの二つ点がつく逢、辻、迄、辿、迦、這、逗、遁、遡、遜は部首索引しても別表検出不能。電子辞書でも検出不能。


別紙 3  携帯電話の漢字変換について


 昨年12月の時点で全国シェア51.2%のDOCOMOに「玻」の検索結果について問い合わせました。

「ドコモ携帯最新機種16台のうち、シャープ、パナソニック、NECの4社の製品全11台で『玻』は『は』の入力だけで候補に出る。残る富士通製の5台では『は』のみでは検出できなかったが、『はり』で入力すると『玻璃』と出る。いずれの機種も、コードを入力しての特別な検索は必要なかった」との回答を得ています。
(2月9日ドコモインフォーメーションセンター 受付:非表示、回答:非表示さん)

また、オムロン社の日本語変換ソフトを使用しているソニー、京セラ、三洋の携帯電話は、電話会社に関わらず『玻』は『は』の入力だけで候補に出ます(一発検索が可能ということです)。

国内で使用されている携帯電話機器の7割以上を上記の携帯電話製造会社で占めていることから、ドコモの機種に限らず、国内の携帯電話のほとんどの機種で「玻」が簡単に検索できるということが分かります。つまり、携帯電話の変換においても平易であるといえます。

とりわけ驚いたのが、低年齢の子供を対象としているキッズ携帯でさえも「は」の検索で「玻」が変換候補に挙がることで、これは平易という意味で特筆すべきことと考えます。

技術の進歩により、今までできなかった変換が、できるようになっていく日本語変換ソフトの歴史を鑑みると(以前は「矢藤」と一発変換できませんでした)、最新機種で100%容易に変換ができるのであれば、数年のうちに全ての携帯で「玻」が簡単に変換できるといっても間違いありません。技術の進歩という時代の推移により、「玻」の検索はよりいっそう容易となり、社会生活上、「玻」を使うことによる不便や支障が生じる事はなくなると言えます。


別紙4 画数別の漢字数

一画:9
二画:40
三画:81
4画:158
5画:250
6画:357
7画:429
8画:694
9画:950 →「玻」
10画:1213
11画:1256
12画:1301
13画:1169
14画:1070
15画:1065
16画:927
17画:710
18画:537
19画:506
20画:335
21画:265
22画:203
23画:146
24画:107
25画:55
26画:34
27画:25
28画:19
29画:9
30画:5
31画:1
32画:2
33画:3
34画:1

大修館書店
「新漢語林」総画索引よりカウント


別紙6「玻」の用例(三省堂「大辞林」、岩波「広辞苑」調べ)

玻璃 :仏典の中の七宝の一つ、水晶、ガラス
玻璃器 :ガラスの器
玻璃鏡 :(金属製の鏡に対して)ガラス製の鏡、姿見
玻璃質 :ガラス質
玻璃障子 :ガラス戸
玻璃長石 :カリ長石の一種の鉱物
玻尿酸 :ヒアルロン酸
玻璃白菜 :中華料理
玻球 :ガラスの玉
玻璃板 :平板印刷、アートタイプ。ガラス板を用いることから言う。
   鰭玻璃草 :ムラサキ科、コンフリーもしくはシンフィツムの和名。
ひれはりぐさ。
   玻璃窓 :ガラス窓
   玻璃珠 :水晶の玉、ガラス玉
   玻璃光沢 :ガラスに似た光沢、水晶、柘榴石などに見られるもの
   玻璃の鏡 :浄玻璃の鏡の略称。閻魔大王の持っている鏡で、生前の行いを映す
   浄玻璃の鏡 :閻魔大王の持っている鏡で、生前の行いを映す
玻瑰花茶 :ローズティー
   東玻肉:トンポーロー、中華料理

別紙7 社会の中で継続的に使用されている「玻」を含む名前の例

・芸名、雅号、ペンネームなど
名前
人物紹介
備考
松本春玻
長崎県大村市在住シルバーコーン大学名誉教授 大村市展審査員
長崎県委嘱美術作家展会員 水墨画家としての雅号
甲26-①
小幡玻矢子
「超節約術」などの 著者
甲26-②
姫野美玻
平凡パンチ1975年2月号掲載グラビアのモデルの名前
甲26-③
石原三玻子
関西大学フランス語学科卒、株式会社レルネットスタッフ
甲26-④
志太野玻
松尾芭蕉の高弟
甲26-⑤
加藤碧玻
人間環境大学講師、華道家
甲26-⑥
玻都もあ
漫画家
甲26-⑦
蜜宮真玻
漫画家 冬水社 少女漫画「白妙の君 花霞」他の 作家
甲26-⑧
伊藤小玻
日本画家 雅号
甲26-⑨
武石石玻
1884.10.20-1913.5.4.  日本初の墜落死した民間飛行家
甲26-⑩
高橋玻斗子
俳号
甲26-⑪
山本尚玻
華道家
甲26-⑫
大比羅玻智
作家。「或る物語のソナタ」 著者
甲27
玻名城律子
歌手、 CD「美ら島の歌 玻名城律子おきなわを歌う」
甲28
蘇東玻
高校歴史教科書に載っている人物

玻琳王
昔の琉球王
甲26-⑬




 戸籍法に縛られない、芸名、雅号、ペンネームなどに使用されています。
名前に使いたいという需要があります。

・ 公共の施設などでの使用
名前
詳細
備考
瑠玻展
・福岡の美術館(福岡アジア美術館、福岡市美術館,石橋美術館)では毎年「瑠玻展」が行われている。
・公立を含む美術館で40年近くにわたって「玻」の字が使われ続けている。
・2008年には「第37回瑠玻展」が石橋美術館で開かれています
甲30-①
玖玻わかれ
広島県八日市市のバス停
甲30-②
玻名城バス停
沖縄県具志頭村玻名城のバス停
甲30-③
唐玻豊
沖縄首里城正殿前の建築物名
甲30-④
玖玻トンネル
広島県八日市市のトンネル

玻名城の郷ビーチ
沖縄県具志頭村玻名城のビーチ
甲30-③
玻里非
ボリビア(国名)
甲30-24
玻座間村
沖縄県竹富島
甲30-25



 ・店舗などの名前
店舗名
所在地など
証拠番号
玻阿瑠
神奈川県横浜市港北区のレストラン
甲30-⑤
石玻工芸舎
神奈川県横浜市港北区
甲30-⑥
天玻苑
富山県高岡市の表具店
甲30-⑦
瑠璃玻
サンドブラスト:京都市東山区のガラス工房
甲30-⑧
茶玻瑠
道後温泉のホテル
甲30-⑨
杏玻蘭巣
大阪 阪神甲子園駅そばの中華料理屋
甲30-⑩
ガラス工房 玻璃
神奈川県足柄下郡湯河原町
甲30-⑪
府玻書道
新谷工芸(078-57-1189)直営教室名
甲30-⑫
玻璃丸
琵琶湖観光船 昭和26年~56年運行
甲30-⑬
麻栗玻
横浜中華街にある雑貨屋
甲30-⑭
玻璃
東京都港区南青山の中華料理屋
甲30-⑮
玻座真内科医院
沖縄県那覇市字字栄原654
甲30-⑯
玻名城公民館
沖縄県島尻郡八重瀬町玻名城36
甲30-⑰
ホットスパー具志頭村玻名城
沖縄県島尻郡八重瀬町具志頭633
甲30-⑱
たねや守山玻璃絵館
滋賀県守山市吉身3-19-15のケーキ屋
甲30-⑲
富岡化学玻璃管製作所
群馬県甘楽郡甘楽町大字善慶寺
甲30-⑳
がらすや(玻璃屋)
長崎県長崎市松が枝町
甲30-21
浄玻璃工芸社
神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町3-54
甲30-22
たねや八日市玻璃絵館
滋賀県東近江市八日市市東浜町1-41
甲30-23
玻璃家
東京都文京区向丘
甲30-31
玻里
大阪市都島区友淵町
甲30-32
アトリエ玻璃
福岡県宗像市田島
甲30-33
ガラス(玻璃)
福岡県福岡市中央区大名
甲30-34
メンバーズ玻璃
福岡県福岡市博多区中洲
甲30-35






・商品名など
名前
詳細

玻璃音
東京都中央区食器メーカー、ハリオグラスの製品、ガラス製のコーンスピーカー

玳玻天目
日本の国宝展(2003.3.25~5.7.東京国立博物館)で展示された南宋時代の天目茶碗。龍光院所蔵

玻素備前
グラビトン研究所販売の 健康器具兼浄水器

氷玻種
楽天市場出品中のペンダントトップ

中玻茶海
楽天市場出品中の茶器

彩絵玻璃座雛(みやび)
楽天市場出品中の親王飾り
甲30-26
彩絵玻璃座雛(花)
楽天市場出品中の親王飾り
甲30-27
彩絵玻璃座雛(松竹梅)
楽天市場出品中の親王飾り
甲30-28
彩絵玻璃座雛(桜飾り)
楽天市場出品中の親王飾り
甲30-29
彩絵玻璃座雛(花飾り)
楽天市場出品中の親王飾り
甲30-30


別紙 8  ネット上で見つけたハンドルネーム

1.紅玻   2.玻南灰   3.玻鳥   4.玻音    5.玻誅音     6.色玻   7.呂玻    8.玻月亭  9.吉川玻耳目 10.蒼玻  
11.玻璃胱  12.玻琉樹   13.玻瑰   14.柚玻    15.玻那 
16.十玻しき 17.瑛玻    18.瑠璃玻  19.玻奈三世  20.玻月  
21.玻薇   22.玻璃    23.玻流麻  24.玻菜    25.玻矢  
26.珠玻   27.茶玻子   28.玻奈   29.詩玻    30.奏玻    31.玻霧   32.絢宮玻也  33.赧玻   34.藍玻    35.玻瑳  
36.雷玻   37.黒玻    38.白玻   39.玻色子   40.樹玻  
41.宗玻   42.玻凛    43.紫堂水玻 44.玻瓶    45.玻山佐助   46.風玻   47.璃玻    48.知玻   49.玻那祀   50.龍玻    51.玻杯   52.萌玻    53.玻狽   54.玻里    55.玻玖 
56.天玻   57.湖乃玻   58.霜玻   59.遊羽玻   60.霞玻    61.玲玻   62.桜玻    63.緋玻   64.壱玻    65.雪玻    66.鐸玻   67.若玻    68.愛玻史東 69.苺玻    70.聖玻    71.秋玻   72.稜玻    73.煌玻   74.兎玻隼人  75.裕玻    76.逸玻   77.琴玻さやか 78.刻玻   79.一玻    80.麗玻    81.海玻   82.碧玻    83.玻瑠   84.燿玻    85.青玻 

全部ではありませんが、時間の許す範囲で調べてみました。
現在戸籍法の壁があって実名に使うことはできませんが、可能であるなら美しい意味と響きのある「玻」を使いたい人は沢山いるといえます。


別紙9 書籍の中の「玻」(一般) 

これらの中で使用されている「玻 (玻璃)」という言葉を「ガラス」「水晶」に置き換えると、「玻 (玻璃)」を使っていたときのような美しさ、高貴さ、古風さといった情緒が失われ、ものによってはあからさますぎて、違和感や間抜けさを感じます。
「玻 (玻璃)」をガラスや水晶に置き換えてみると、改めて「玻 (玻璃)」でなければ得られない情緒があり、「玻 (玻璃)」はそれでなくてはならない働きをする、欠かすことのできない重要な字であることが分かります。

このような高貴さ、古風さ、美しさをあらわす妙なる字を大切な子の名前に使いたい、他の字で置き換えることができないと思うことは、自然なことです。


題名に使用

書籍名
出版社
出版年月日
著者名
証拠番号

瑠璃でもなく、玻璃でもなく
集英社
2008年10月
唯川恵
甲27-②

玻璃色の風
日本文学館
2008年10月
Love
甲27-③

聖玻璃の山
小学館(文庫)
2008年7月
夢枕獏
甲27-④

玻璃真人新記「真言の…」第一部
Hibicore出版
2008年2月
新美宇受女
甲27-⑤

玻璃と剣:
スパイラル/ワコールアートセンター
2008年1月
葉山有樹著
甲27-⑥

玻璃の青空
不識書院
2007年12月
平賀冨美子
甲27-⑦

玻璃の空
文芸春秋
2007年4月
北村薫
甲27-⑧

玻璃[トカゲ]
白地社
2005年9月
奥津ゆかり
甲27-⑩

練上玻璃光
講談社
2005年9月
松井康成
甲27-⑪

玻璃の薔薇 (角川ホラー文庫)
角川書店
2003年10月
五代ゆう
甲27-⑮

彩色玻璃コレクション
朝日新聞出版
2003年6月
増田彰久
藤森照信
甲27-⑯

小説は玻璃の輝き
翰林書房
2000年7月
高橋英夫
甲27-27

玻璃の城 シナリオ対訳
愛育社
2000年6月
工藤則子 羅啓鋭 
甲27-28

玻璃の城
愛育社
2000年5月
アレックス・ロー 実川元子
甲27-29

上高地玻璃
プラルト
1999年4月
中村至伸
甲27-30

青き玻璃
短歌新聞社
1998年11月
棟幸子
甲27-31

玻璃の伽藍
雁書館
1997年10月
大湯邦代
甲27-33

聖玻璃の山 (A5)
早川書房
1995年10月
夢枕獏
甲27-34

玻璃の華
そうぶん社出版
1995年4月
吉田美江子
甲27-35

玻璃 (A6)
卯辰山文庫
1995年2月
小石珠子
甲27-36

君が蒼き天涯の玻璃
勁文社
1994年5月
原田千尋
甲27-37

玻璃の柩
白夜書房
1994年1月
嶋田純子
甲27-38

玻璃の蒼天
えんじ句会
1992年11月
高村健一
甲27-38

薄玻璃
北洋社
1992年5月
長谷川純子
甲27-42

玻璃の内
東京美術
1991年7月
池田啓三
甲27-43

小樽玻璃街(がらすのまち)殺人事
件青樹社
1990年7月
関口甫四郎
甲27-44

玻璃
鹿林書房
1990年3月
野間明子
甲27-45

玻璃幻想
石川書房
1990年2月
緒方美恵子
甲27-46

玻璃物語
国書刊行会
1987年6月
双蛇宮
甲27-47

玻璃窓
至芸出版社
1986年10月
山田絹江
甲27-48

玻璃の地誌
書肆山田
1986年9月
浅山泰美
甲27-49

山稜玻璃
時事通信社
1985年11月
三宅修 
串田孫一
甲27-50

桜桃の玻璃
あけぼの社出版
1978年3月
柳瀬万里
甲27-51
玻璃
新星書房
1958年
真鍋美恵子
甲27-52
肝煎以路玻伝書<下巻>
東北歴史資料館
1985年
東北歴史資料館集<12>
甲27-54
肝煎以路玻伝書<上巻>
東北歴史資料館
1984年
東北歴史資料館集<8>
甲27-55
玻璃の家


松本寛大

新撰莬玖玻集
近江八幡市の市指定文化財

室町時代の歌集

武石浩玻と私





本文に使用
題名
出版社
著者

該当文
証拠番号
ふらんす物語
埼玉福祉会
永井荷風
225
玻璃の杯には葡萄の酒が注がれたり
甲28-1
京都桂川殺人事件
徳間書店
木谷恭介
184
ヒロイン「平瀬玻奈子」
甲28-2
若狭恋歌殺 人事件
徳間書店、
又は
広済堂出版
木谷恭介

ヒロイン「平瀬玻奈子」

鎌倉釈迦堂殺人事件
徳間書店、
又は
広済堂出版
木谷恭介

ヒロイン「平瀬玻奈子」

京都細雪殺人事件
徳間書店、
又は
広済堂出版
木谷恭介

ヒロイン「平瀬玻奈子」

京都百物語殺人事件

徳間書店、
又は
広済堂出版
木谷恭介

ヒロイン「平瀬玻奈子」

京都柚子の里殺人事件

徳間書店、
又は
広済堂出版
木谷恭介

ヒロイン「平瀬玻奈子」

京都高瀬川殺人事件

徳間書店、
又は
広済堂出版
木谷恭介

ヒロイン「平瀬玻奈子」

木曽恋歌殺人事件
徳間書店、
又は
広済堂出版
木谷恭介

ヒロイン「平瀬玻奈子」

死なない蛸
「宿命」内
創元社
萩原
朔太郎

青ざめた玻璃天井の光線が いつも悲しげに漂っていた

萩原朔太郎全集
死なない蛸
筑摩書房
萩原
朔太郎
290
青ざめた玻璃天井の光線が いつも悲しげに漂っていた
甲28--3
出雲風土記



登場人物:彦玻瓊王
甲24
桐一葉

坪内逍遥

浄玻璃の鏡

明治バンカラ快人伝
ちくま文庫


武石浩玻

別紙10 著作の中の「玻」(児童・ジュブナイル) 

題名に使用
書籍名
出版社
出版年月日
著者名
証拠番号
玻璃(ガラス)の惑星 (ファンタジア文庫)
富士見書房
1998年2月
桜井牧
甲27-32
玻璃色の迷宮 プラパ・ターゼ4(講談社X文庫)
講談社
1992年6月
流星香
甲2740

本文に使用
題名
出版社
著者

記載文
証拠番号
台川
「オツベルと象」内
岩崎書店
フォア文庫
宮沢賢治
68
玻璃蛋白石の脈だ
甲28-4
十力の金剛石
「オツベルと象」内
岩崎書店
フォア文庫
宮沢賢治
154
玻璃でたたんだ自分のお部屋
甲28-5
楢の木大学士の野宿「オツベルと象」内
岩崎書店
フォア文庫
宮沢賢治
150
126
77
下等な玻璃蛋白石が
流紋玻璃にも出くわさない
流紋玻璃を探せ
甲28-6
都南の翼
(講談社X文庫)
講談社
小野不由美
28
妻の玻娘は  (人名)
甲28-7
十力の金剛石
「ポラーノの広場」内
新潮文庫
宮沢賢治
41
玻璃でたたんだ自分のお部屋

風の万里 黎明の空
(講談社X文庫)
講談社
小野不由美
26
どの窓にも玻璃が入っている
甲28-8
蝉の羽 
薬屋探偵妖奇談

高里椎奈
423
玻璃の海風

西遊記 中巻
偕成社
渡辺仙州 訳
46
玉帝の大切にしている玻璃の杯を誤って床に落として
甲28-9
江戸いろはカルタ



瑠璃も玻璃も照らせば光る

西遊記 3 水の巻
理論社
斉藤洋
目次
103
玻璃の杯
玻璃の杯がどれほど値打ちがあるのか
甲28-10
指輪物語
(評論者文庫)
評論者
JRRトールキン

ガラドリエルの玻璃瓶
甲28-11
台川
「オツベルと象」内
岩崎書店
フォア文庫
宮沢賢治
68
玻璃蛋白石の脈だ
甲28-12
十力の金剛石
「オツベルと象」内
岩崎書店
フォア文庫
宮沢賢治
154
玻璃でたたんだ自分のお部屋
甲28-12
楢の木大学士の野宿「オツベルと象」内
岩崎書店
フォア文庫
宮沢賢治
150
126
77
下等な玻璃蛋白石が
流紋玻璃にも出くわさない
流紋玻璃を探せ
甲28-12
台川
「オツベルと象」内
岩崎書店
フォア文庫
宮沢賢治
68
玻璃蛋白石の脈だ
甲28-12
別紙10 著作の中の「玻」(児童・ジュブナイル)  追加分

本文に使用
題名
出版社
著者

記載文
証拠番号
彩雲国物語
    黄梁の夢
角川書店
ビーンズ文庫
雪乃紗衣
277
(―玻璃の箱にでも入ってりゃいいんだ)
甲42-1
彩雲国物語
  紅梅は夜に香る
角川書店
ビーンズ文庫
雪乃紗衣
130
手元がくるって玻璃の窓を突き破り
甲42-2
彩雲国物語
  紅梅は夜に香る
角川書店
ビーンズ文庫
雪乃紗衣
131
硯代と玻璃代と修理代、計上
甲42-2
彩雲国物語
黒蝶は檻にとらわれる
角川書店
ビーンズ文庫
雪乃紗衣
11
淡々としていて、玻璃のようにかたく冷ややかだった。
甲42-3
彩雲国物語
 隣の百合は白
角川書店
ビーンズ文庫
雪乃紗衣
114
玻璃のように感情が消えていく邵可の瞳に映るのは、
甲42-4
天体議会
プラネット・ブルー
河出書房新社
長野まゆみ
114
瞳は玻璃の艶をした漆黒だった
甲42-5
天体議会
プラネット・ブルー
河出書房新社
長野まゆみ
151
羽や玻璃玉が散って歓声が溢れる。
甲42-5
天体議会
プラネット・ブルー
河出書房新社
長野まゆみ
176
玻璃の艶をおびていた。…小石や硝子片を探しているのさ。
(筆者は同じガラスを玻璃・硝子と書き分けて独特の風情をかもし出している)、
甲42-5


別紙11 学校の中の「玻」


 子供たちは、本の中に出てくる「玻璃」「玻璃窓」「玻璃の器」「玻璃鏡」など、身近にはない単語でも、前後の文脈から類推をしたり、友人や大人に聞いたりして理解をしていきます。
 本を読む子供たちにとって、「玻(玻璃)」は決して見知らぬものではなく、物語を味わうために欠かすことのできない重要なアイテムです。

題名

出版社
著者

内容
学校名
証拠番号
高等学校「家庭科実験実習の手引き」  〔食物〕(下)
平成20年度版
愛知県教育
振興会
愛知県高等学校家庭科研究会
54
玻璃白菜

愛知県古知野高校家庭科副教材
甲29-1
玻璃の天
文芸春秋
北村薫
題名
玻璃の天

東海中学校図書室蔵書
甲28-5
流れ行く者
偕成者
上橋菜緒子
168
高価な玻璃など入っているはずもなく

東海中学校図書室蔵書
甲28-6

 「玻」は子供が中学校の図書室や友人から借りてくる書籍の中にもしばしば見られます。ただ、人気の高いファンタジー系、時代物の小説に多く見られるので、貸し出し中のために借りれなかったり、一回に借りられる冊数に制限があって、多くは集められませんでした。不足でしたら、学校の図書の写しをさらに追加しますのでご連絡ください。この写しに限っては、上記の理由により、お時間がかかりますのでご承知おきください。

別紙12 サブカルの中の「玻」(マンガ、ネット、映像、音楽) 

題名に使用
書籍名
出版社
出版年月日
著者名
証拠番号
玻璃月か蜉蝣緑物語 第二巻(コミック)
一迅社
2009年1月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-①
玻璃月か蜉蝣緑物語 第一巻(コミック)
一迅社
2006年11月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-⑨
羽根玻璃ノ君 (あすかコミックス)
角川書店
2003年12月
浅岡美鈴
甲27-⑫
瑠璃・玻璃     (コミック)
ティーアイネット
2003年12月
たいらはじめ
甲27-⑬
玻璃の薔薇完全攻略ガイドー真相への道
カプコン
2003年12月
ブレインナビ
甲27-⑭
美少女玻璃 8 (コミック)
松文館
2001年11月
アンソロジー
甲27-⑰
美少女玻璃 7 (コミック)
松文館
2001年9月
アンソロジー
甲27-⑱
美少女玻璃 6 (コミック)
松文館
2001年7月
アンソロジー
甲27-⑲
太陽の玻璃(講談社コミックデザー)
講談社
2001年6月
栗原まもる
甲27-⑳
美少女玻璃 5   (コミック)
松文館
2001年5月
アンソロジー
甲27-21
美少女玻璃 4   (コミック)
松文館
2001年3月
アンソロジー
甲27-23
美少女玻璃 3   (コミック)
松文館
2001年1月
アンソロジー
甲27-24
美少女玻璃 2   (コミック)
松文館
2001年1月
アンソロジー
甲27-25
美少女玻璃 1   (コミック)
松文館
2000年9月
アンソロジー
甲27-26
玻璃の城  (DVD)
アミューズソフト


甲27-56
「天使禁猟区」形成界(イエツイラー)2 玻璃世界(ワールド・オブ・グラス)  CD
ランティス


甲27-57
「玻璃(ガラス)の城~City Of Glass」オリジナルサウンドトラック  CD
SMEレコード


甲27-58
美ら島の歌 玻名城律子 おきなわを歌う
  CD
フォンテック


甲27-59
玻璃の肖像
Handyコミック

真神れい

玻璃の音書房
ネット小説



瑠璃玻璃的日常
ネット小説



玻璃の薔薇(PSPゲームソフト)
カプコン
2003年11月

甲27-60











本文に使用
書籍名
出版社
著者名

掲載文
証拠番号
風光る 11
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も照らせば光る
甲28-13
風光る 21
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も怒ると怖い
甲28-14
東京怪談
(ウエブゲーム)
KKテラネッツ配信


登場人物「田中緋玻」

看護婦寮の美姉妹
フランス書院


登場人物 玻瑠奈

夢現(コミック)



主人公 桜崎春玻

ネット小説登場人物名



「玻晴」「玻紅瑠璃」
「玻葵」「春崎琉月玻」
「玻琉那」「玻娘」「玻琉」 「玻蓮」「朔玻」「潤玻」



別紙12 サブカルの中の「玻」(マンガ、ネット、映像、音楽) 

題名に使用
書籍名
出版社
出版年月日
著者名
証拠番号
玻璃月か蜉蝣緑物語 第二巻(コミック)
一迅社
2009年1月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-①
玻璃月か蜉蝣緑物語 第一巻(コミック)
一迅社
2006年11月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-⑨
羽根玻璃ノ君 (あすかコミックス)
角川書店
2003年12月
浅岡美鈴
甲27-⑫
瑠璃・玻璃     (コミック)
ティーアイネット
2003年12月
たいらはじめ
甲27-⑬
玻璃の薔薇完全攻略ガイドー真相への道
カプコン
2003年12月
ブレインナビ
甲27-⑭
美少女玻璃 8 (コミック)
松文館
2001年11月
アンソロジー
甲27-⑰
美少女玻璃 7 (コミック)
松文館
2001年9月
アンソロジー
甲27-⑱
美少女玻璃 6 (コミック)
松文館
2001年7月
アンソロジー
甲27-⑲
太陽の玻璃(講談社コミックデザー)
講談社
2001年6月
栗原まもる
甲27-⑳
美少女玻璃 5   (コミック)
松文館
2001年5月
アンソロジー
甲27-21
美少女玻璃 4   (コミック)
松文館
2001年3月
アンソロジー
甲27-23
美少女玻璃 3   (コミック)
松文館
2001年1月
アンソロジー
甲27-24
美少女玻璃 2   (コミック)
松文館
2001年1月
アンソロジー
甲27-25
美少女玻璃 1   (コミック)
松文館
2000年9月
アンソロジー
甲27-26
玻璃の城  (DVD)
アミューズソフト


甲27-56
「天使禁猟区」形成界(イエツイラー)2 玻璃世界(ワールド・オブ・グラス)  CD
ランティス


甲27-57
「玻璃(ガラス)の城~City Of Glass」オリジナルサウンドトラック  CD
SMEレコード


甲27-58
美ら島の歌 玻名城律子 おきなわを歌う
  CD
フォンテック


甲27-59
玻璃の肖像
Handyコミック

真神れい

玻璃の音書房
ネット小説



瑠璃玻璃的日常
ネット小説



玻璃の薔薇(PSPゲームソフト)
カプコン
2003年11月

甲27-60











本文に使用
書籍名
出版社
著者名

掲載文
証拠番号
風光る 11
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も照らせば光る
甲28-13
風光る 21
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も怒ると怖い
甲28-14
東京怪談
(ウエブゲーム)
KKテラネッツ配信


登場人物「田中緋玻」

看護婦寮の美姉妹
フランス書院


登場人物 玻瑠奈

夢現(コミック)



主人公 桜崎春玻

ネット小説登場人物名



「玻晴」「玻紅瑠璃」
「玻葵」「春崎琉月玻」
「玻琉那」「玻娘」「玻琉」 「玻蓮」「朔玻」「潤玻」



別紙12 サブカルの中の「玻」(マンガ、ネット、映像、音楽) 

題名に使用
書籍名
出版社
出版年月日
著者名
証拠番号
玻璃月か蜉蝣緑物語 第二巻(コミック)
一迅社
2009年1月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-①
玻璃月か蜉蝣緑物語 第一巻(コミック)
一迅社
2006年11月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-⑨
羽根玻璃ノ君 (あすかコミックス)
角川書店
2003年12月
浅岡美鈴
甲27-⑫
瑠璃・玻璃     (コミック)
ティーアイネット
2003年12月
たいらはじめ
甲27-⑬
玻璃の薔薇完全攻略ガイドー真相への道
カプコン
2003年12月
ブレインナビ
甲27-⑭
美少女玻璃 8 (コミック)
松文館
2001年11月
アンソロジー
甲27-⑰
美少女玻璃 7 (コミック)
松文館
2001年9月
アンソロジー
甲27-⑱
美少女玻璃 6 (コミック)
松文館
2001年7月
アンソロジー
甲27-⑲
太陽の玻璃(講談社コミックデザー)
講談社
2001年6月
栗原まもる
甲27-⑳
美少女玻璃 5   (コミック)
松文館
2001年5月
アンソロジー
甲27-21
美少女玻璃 4   (コミック)
松文館
2001年3月
アンソロジー
甲27-23
美少女玻璃 3   (コミック)
松文館
2001年1月
アンソロジー
甲27-24
美少女玻璃 2   (コミック)
松文館
2001年1月
アンソロジー
甲27-25
美少女玻璃 1   (コミック)
松文館
2000年9月
アンソロジー
甲27-26
玻璃の城  (DVD)
アミューズソフト


甲27-56
「天使禁猟区」形成界(イエツイラー)2 玻璃世界(ワールド・オブ・グラス)  CD
ランティス


甲27-57
「玻璃(ガラス)の城~City Of Glass」オリジナルサウンドトラック  CD
SMEレコード


甲27-58
美ら島の歌 玻名城律子 おきなわを歌う
  CD
フォンテック


甲27-59
玻璃の肖像
Handyコミック

真神れい

玻璃の音書房
ネット小説



瑠璃玻璃的日常
ネット小説



玻璃の薔薇(PSPゲームソフト)
カプコン
2003年11月

甲27-60











本文に使用
書籍名
出版社
著者名

掲載文
証拠番号
風光る 11
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も照らせば光る
甲28-13
風光る 21
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も怒ると怖い
甲28-14
東京怪談
(ウエブゲーム)
KKテラネッツ配信


登場人物「田中緋玻」

看護婦寮の美姉妹
フランス書院


登場人物 玻瑠奈

夢現(コミック)



主人公 桜崎春玻

ネット小説登場人物名



「玻晴」「玻紅瑠璃」
「玻葵」「春崎琉月玻」
「玻琉那」「玻娘」「玻琉」 「玻蓮」「朔玻」「潤玻」



別紙12 サブカルの中の「玻」(マンガ、ネット、映像、音楽) 

題名に使用
書籍名
出版社
出版年月日
著者名
証拠番号
玻璃月か蜉蝣緑物語 第二巻(コミック)
一迅社
2009年1月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-①
玻璃月か蜉蝣緑物語 第一巻(コミック)
一迅社
2006年11月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-⑨
羽根玻璃ノ君 (あすかコミックス)
角川書店
2003年12月
浅岡美鈴
甲27-⑫
瑠璃・玻璃     (コミック)
ティーアイネット
2003年12月
たいらはじめ
甲27-⑬
玻璃の薔薇完全攻略ガイドー真相への道
カプコン
2003年12月
ブレインナビ
甲27-⑭
美少女玻璃 8 (コミック)
松文館
2001年11月
アンソロジー
甲27-⑰
美少女玻璃 7 (コミック)
松文館
2001年9月
アンソロジー
甲27-⑱
美少女玻璃 6 (コミック)
松文館
2001年7月
アンソロジー
甲27-⑲
太陽の玻璃(講談社コミックデザー)
講談社
2001年6月
栗原まもる
甲27-⑳
美少女玻璃 5   (コミック)
松文館
2001年5月
アンソロジー
甲27-21
美少女玻璃 4   (コミック)
松文館
2001年3月
アンソロジー
甲27-23
美少女玻璃 3   (コミック)
松文館
2001年1月
アンソロジー
甲27-24
美少女玻璃 2   (コミック)
松文館
2001年1月
アンソロジー
甲27-25
美少女玻璃 1   (コミック)
松文館
2000年9月
アンソロジー
甲27-26
玻璃の城  (DVD)
アミューズソフト


甲27-56
「天使禁猟区」形成界(イエツイラー)2 玻璃世界(ワールド・オブ・グラス)  CD
ランティス


甲27-57
「玻璃(ガラス)の城~City Of Glass」オリジナルサウンドトラック  CD
SMEレコード


甲27-58
美ら島の歌 玻名城律子 おきなわを歌う
  CD
フォンテック


甲27-59
玻璃の肖像
Handyコミック

真神れい

玻璃の音書房
ネット小説



瑠璃玻璃的日常
ネット小説



玻璃の薔薇(PSPゲームソフト)
カプコン
2003年11月

甲27-60











本文に使用
書籍名
出版社
著者名

掲載文
証拠番号
風光る 11
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も照らせば光る
甲28-13
風光る 21
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も怒ると怖い
甲28-14
東京怪談
(ウエブゲーム)
KKテラネッツ配信


登場人物「田中緋玻」

看護婦寮の美姉妹
フランス書院


登場人物 玻瑠奈

夢現(コミック)



主人公 桜崎春玻

ネット小説登場人物名



「玻晴」「玻紅瑠璃」
「玻葵」「春崎琉月玻」
「玻琉那」「玻娘」「玻琉」 「玻蓮」「朔玻」「潤玻」



別紙12 サブカルの中の「玻」(マンガ、ネット、映像、音楽) 

題名に使用
書籍名
出版社
出版年月日
著者名
証拠番号
玻璃月か蜉蝣緑物語 第二巻(コミック)
一迅社
2009年1月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-①
玻璃月か蜉蝣緑物語 第一巻(コミック)
一迅社
2006年11月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-⑨
羽根玻璃ノ君 (あすかコミックス)
角川書店
2003年12月
浅岡美鈴
甲27-⑫
瑠璃・玻璃     (コミック)
ティーアイネット
2003年12月
たいらはじめ
甲27-⑬
玻璃の薔薇完全攻略ガイドー真相への道
カプコン
2003年12月
ブレインナビ
甲27-⑭
美少女玻璃 8 (コミック)
松文館
2001年11月
アンソロジー
甲27-⑰
美少女玻璃 7 (コミック)
松文館
2001年9月
アンソロジー
甲27-⑱
美少女玻璃 6 (コミック)
松文館
2001年7月
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甲27-⑲
太陽の玻璃(講談社コミックデザー)
講談社
2001年6月
栗原まもる
甲27-⑳
美少女玻璃 5   (コミック)
松文館
2001年5月
アンソロジー
甲27-21
美少女玻璃 4   (コミック)
松文館
2001年3月
アンソロジー
甲27-23
美少女玻璃 3   (コミック)
松文館
2001年1月
アンソロジー
甲27-24
美少女玻璃 2   (コミック)
松文館
2001年1月
アンソロジー
甲27-25
美少女玻璃 1   (コミック)
松文館
2000年9月
アンソロジー
甲27-26
玻璃の城  (DVD)
アミューズソフト


甲27-56
「天使禁猟区」形成界(イエツイラー)2 玻璃世界(ワールド・オブ・グラス)  CD
ランティス


甲27-57
「玻璃(ガラス)の城~City Of Glass」オリジナルサウンドトラック  CD
SMEレコード


甲27-58
美ら島の歌 玻名城律子 おきなわを歌う
  CD
フォンテック


甲27-59
玻璃の肖像
Handyコミック

真神れい

玻璃の音書房
ネット小説



瑠璃玻璃的日常
ネット小説



玻璃の薔薇(PSPゲームソフト)
カプコン
2003年11月

甲27-60











本文に使用
書籍名
出版社
著者名

掲載文
証拠番号
風光る 11
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も照らせば光る
甲28-13
風光る 21
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も怒ると怖い
甲28-14
東京怪談
(ウエブゲーム)
KKテラネッツ配信


登場人物「田中緋玻」

看護婦寮の美姉妹
フランス書院


登場人物 玻瑠奈

夢現(コミック)



主人公 桜崎春玻

ネット小説登場人物名



「玻晴」「玻紅瑠璃」
「玻葵」「春崎琉月玻」
「玻琉那」「玻娘」「玻琉」 「玻蓮」「朔玻」「潤玻」



別紙12 サブカルの中の「玻」(マンガ、ネット、映像、音楽) 

題名に使用
書籍名
出版社
出版年月日
著者名
証拠番号
玻璃月か蜉蝣緑物語 第二巻(コミック)
一迅社
2009年1月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-①
玻璃月か蜉蝣緑物語 第一巻(コミック)
一迅社
2006年11月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-⑨
羽根玻璃ノ君 (あすかコミックス)
角川書店
2003年12月
浅岡美鈴
甲27-⑫
瑠璃・玻璃     (コミック)
ティーアイネット
2003年12月
たいらはじめ
甲27-⑬
玻璃の薔薇完全攻略ガイドー真相への道
カプコン
2003年12月
ブレインナビ
甲27-⑭
美少女玻璃 8 (コミック)
松文館
2001年11月
アンソロジー
甲27-⑰
美少女玻璃 7 (コミック)
松文館
2001年9月
アンソロジー
甲27-⑱
美少女玻璃 6 (コミック)
松文館
2001年7月
アンソロジー
甲27-⑲
太陽の玻璃(講談社コミックデザー)
講談社
2001年6月
栗原まもる
甲27-⑳
美少女玻璃 5   (コミック)
松文館
2001年5月
アンソロジー
甲27-21
美少女玻璃 4   (コミック)
松文館
2001年3月
アンソロジー
甲27-23
美少女玻璃 3   (コミック)
松文館
2001年1月
アンソロジー
甲27-24
美少女玻璃 2   (コミック)
松文館
2001年1月
アンソロジー
甲27-25
美少女玻璃 1   (コミック)
松文館
2000年9月
アンソロジー
甲27-26
玻璃の城  (DVD)
アミューズソフト


甲27-56
「天使禁猟区」形成界(イエツイラー)2 玻璃世界(ワールド・オブ・グラス)  CD
ランティス


甲27-57
「玻璃(ガラス)の城~City Of Glass」オリジナルサウンドトラック  CD
SMEレコード


甲27-58
美ら島の歌 玻名城律子 おきなわを歌う
  CD
フォンテック


甲27-59
玻璃の肖像
Handyコミック

真神れい

玻璃の音書房
ネット小説



瑠璃玻璃的日常
ネット小説



玻璃の薔薇(PSPゲームソフト)
カプコン
2003年11月

甲27-60











本文に使用
書籍名
出版社
著者名

掲載文
証拠番号
風光る 11
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も照らせば光る
甲28-13
風光る 21
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も怒ると怖い
甲28-14
東京怪談
(ウエブゲーム)
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登場人物「田中緋玻」

看護婦寮の美姉妹
フランス書院


登場人物 玻瑠奈

夢現(コミック)



主人公 桜崎春玻

ネット小説登場人物名



「玻晴」「玻紅瑠璃」
「玻葵」「春崎琉月玻」
「玻琉那」「玻娘」「玻琉」 「玻蓮」「朔玻」「潤玻」



別紙12 サブカルの中の「玻」(マンガ、ネット、映像、音楽) 

題名に使用
書籍名
出版社
出版年月日
著者名
証拠番号
玻璃月か蜉蝣緑物語 第二巻(コミック)
一迅社
2009年1月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-①
玻璃月か蜉蝣緑物語 第一巻(コミック)
一迅社
2006年11月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-⑨
羽根玻璃ノ君 (あすかコミックス)
角川書店
2003年12月
浅岡美鈴
甲27-⑫
瑠璃・玻璃     (コミック)
ティーアイネット
2003年12月
たいらはじめ
甲27-⑬
玻璃の薔薇完全攻略ガイドー真相への道
カプコン
2003年12月
ブレインナビ
甲27-⑭
美少女玻璃 8 (コミック)
松文館
2001年11月
アンソロジー
甲27-⑰
美少女玻璃 7 (コミック)
松文館
2001年9月
アンソロジー
甲27-⑱
美少女玻璃 6 (コミック)
松文館
2001年7月
アンソロジー
甲27-⑲
太陽の玻璃(講談社コミックデザー)
講談社
2001年6月
栗原まもる
甲27-⑳
美少女玻璃 5   (コミック)
松文館
2001年5月
アンソロジー
甲27-21
美少女玻璃 4   (コミック)
松文館
2001年3月
アンソロジー
甲27-23
美少女玻璃 3   (コミック)
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2001年1月
アンソロジー
甲27-24
美少女玻璃 2   (コミック)
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2001年1月
アンソロジー
甲27-25
美少女玻璃 1   (コミック)
松文館
2000年9月
アンソロジー
甲27-26
玻璃の城  (DVD)
アミューズソフト


甲27-56
「天使禁猟区」形成界(イエツイラー)2 玻璃世界(ワールド・オブ・グラス)  CD
ランティス


甲27-57
「玻璃(ガラス)の城~City Of Glass」オリジナルサウンドトラック  CD
SMEレコード


甲27-58
美ら島の歌 玻名城律子 おきなわを歌う
  CD
フォンテック


甲27-59
玻璃の肖像
Handyコミック

真神れい

玻璃の音書房
ネット小説



瑠璃玻璃的日常
ネット小説



玻璃の薔薇(PSPゲームソフト)
カプコン
2003年11月

甲27-60











本文に使用
書籍名
出版社
著者名

掲載文
証拠番号
風光る 11
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も照らせば光る
甲28-13
風光る 21
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も怒ると怖い
甲28-14
東京怪談
(ウエブゲーム)
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登場人物「田中緋玻」

看護婦寮の美姉妹
フランス書院


登場人物 玻瑠奈

夢現(コミック)



主人公 桜崎春玻

ネット小説登場人物名



「玻晴」「玻紅瑠璃」
「玻葵」「春崎琉月玻」
「玻琉那」「玻娘」「玻琉」 「玻蓮」「朔玻」「潤玻」



別紙12 サブカルの中の「玻」(マンガ、ネット、映像、音楽) 

題名に使用
書籍名
出版社
出版年月日
著者名
証拠番号
玻璃月か蜉蝣緑物語 第二巻(コミック)
一迅社
2009年1月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-①
玻璃月か蜉蝣緑物語 第一巻(コミック)
一迅社
2006年11月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-⑨
羽根玻璃ノ君 (あすかコミックス)
角川書店
2003年12月
浅岡美鈴
甲27-⑫
瑠璃・玻璃     (コミック)
ティーアイネット
2003年12月
たいらはじめ
甲27-⑬
玻璃の薔薇完全攻略ガイドー真相への道
カプコン
2003年12月
ブレインナビ
甲27-⑭
美少女玻璃 8 (コミック)
松文館
2001年11月
アンソロジー
甲27-⑰
美少女玻璃 7 (コミック)
松文館
2001年9月
アンソロジー
甲27-⑱
美少女玻璃 6 (コミック)
松文館
2001年7月
アンソロジー
甲27-⑲
太陽の玻璃(講談社コミックデザー)
講談社
2001年6月
栗原まもる
甲27-⑳
美少女玻璃 5   (コミック)
松文館
2001年5月
アンソロジー
甲27-21
美少女玻璃 4   (コミック)
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2001年3月
アンソロジー
甲27-23
美少女玻璃 3   (コミック)
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2001年1月
アンソロジー
甲27-24
美少女玻璃 2   (コミック)
松文館
2001年1月
アンソロジー
甲27-25
美少女玻璃 1   (コミック)
松文館
2000年9月
アンソロジー
甲27-26
玻璃の城  (DVD)
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甲27-56
「天使禁猟区」形成界(イエツイラー)2 玻璃世界(ワールド・オブ・グラス)  CD
ランティス


甲27-57
「玻璃(ガラス)の城~City Of Glass」オリジナルサウンドトラック  CD
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甲27-58
美ら島の歌 玻名城律子 おきなわを歌う
  CD
フォンテック


甲27-59
玻璃の肖像
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真神れい

玻璃の音書房
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瑠璃玻璃的日常
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玻璃の薔薇(PSPゲームソフト)
カプコン
2003年11月

甲27-60











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出版社
著者名

掲載文
証拠番号
風光る 11
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も照らせば光る
甲28-13
風光る 21
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も怒ると怖い
甲28-14
東京怪談
(ウエブゲーム)
KKテラネッツ配信


登場人物「田中緋玻」

看護婦寮の美姉妹
フランス書院


登場人物 玻瑠奈

夢現(コミック)



主人公 桜崎春玻

ネット小説登場人物名



「玻晴」「玻紅瑠璃」
「玻葵」「春崎琉月玻」
「玻琉那」「玻娘」「玻琉」 「玻蓮」「朔玻」「潤玻」



別紙12 サブカルの中の「玻」(マンガ、ネット、映像、音楽) 

題名に使用
書籍名
出版社
出版年月日
著者名
証拠番号
玻璃月か蜉蝣緑物語 第二巻(コミック)
一迅社
2009年1月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-①
玻璃月か蜉蝣緑物語 第一巻(コミック)
一迅社
2006年11月
岩崎美奈子 高里椎奈
甲27-⑨
羽根玻璃ノ君 (あすかコミックス)
角川書店
2003年12月
浅岡美鈴
甲27-⑫
瑠璃・玻璃     (コミック)
ティーアイネット
2003年12月
たいらはじめ
甲27-⑬
玻璃の薔薇完全攻略ガイドー真相への道
カプコン
2003年12月
ブレインナビ
甲27-⑭
美少女玻璃 8 (コミック)
松文館
2001年11月
アンソロジー
甲27-⑰
美少女玻璃 7 (コミック)
松文館
2001年9月
アンソロジー
甲27-⑱
美少女玻璃 6 (コミック)
松文館
2001年7月
アンソロジー
甲27-⑲
太陽の玻璃(講談社コミックデザー)
講談社
2001年6月
栗原まもる
甲27-⑳
美少女玻璃 5   (コミック)
松文館
2001年5月
アンソロジー
甲27-21
美少女玻璃 4   (コミック)
松文館
2001年3月
アンソロジー
甲27-23
美少女玻璃 3   (コミック)
松文館
2001年1月
アンソロジー
甲27-24
美少女玻璃 2   (コミック)
松文館
2001年1月
アンソロジー
甲27-25
美少女玻璃 1   (コミック)
松文館
2000年9月
アンソロジー
甲27-26
玻璃の城  (DVD)
アミューズソフト


甲27-56
「天使禁猟区」形成界(イエツイラー)2 玻璃世界(ワールド・オブ・グラス)  CD
ランティス


甲27-57
「玻璃(ガラス)の城~City Of Glass」オリジナルサウンドトラック  CD
SMEレコード


甲27-58
美ら島の歌 玻名城律子 おきなわを歌う
  CD
フォンテック


甲27-59
玻璃の肖像
Handyコミック

真神れい

玻璃の音書房
ネット小説



瑠璃玻璃的日常
ネット小説



玻璃の薔薇(PSPゲームソフト)
カプコン
2003年11月

甲27-60











本文に使用
書籍名
出版社
著者名

掲載文
証拠番号
風光る 11
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も照らせば光る
甲28-13
風光る 21
(フラワーコミック)
小学館
渡辺多恵子

瑠璃も玻璃も怒ると怖い
甲28-14
東京怪談
(ウエブゲーム)
KKテラネッツ配信


登場人物「田中緋玻」

看護婦寮の美姉妹
フランス書院


登場人物 玻瑠奈

夢現(コミック)



主人公 桜崎春玻

ネット小説登場人物名



「玻晴」「玻紅瑠璃」
「玻葵」「春崎琉月玻」
「玻琉那」「玻娘」「玻琉」 「玻蓮」「朔玻」「潤玻」


別紙 13 「玻」と別表2の漢字の使用頻度一覧表
常用されていることを具体的に示すための指標の一つとして、インターネットでのヒット件数を調べたところ、  ①別表2の81.3%、168字が「玻」より少ない(甲31)、
②「玻」と比べて桁違いに少ない字(100万以下)が21字(甲32)。
ことが分かった。この中には、変換ができなかった文字は含まない。
次に、今回家庭裁判所が審判理由に採用した、「該当文字を含む氏・地名の数」、「熟語数」を「玻」と別表2の字とを比較し ・ヒット件数が200万以下
・ 氏、地名の数が「玻」よりも少ない
の二点を満たすものだけを表にしました。
漢字
ネットの
ヒット件数
氏の
表示数
地名の数
熟語
学研 漢字源調べ


別紙 13 「玻」と別表2の漢字の使用頻度一覧表
常用されていることを具体的に示すための指標の一つとして、インターネットでのヒット件数を調べたところ、  ①別表2の81.3%、168字が「玻」より少ない(甲31)、
②「玻」と比べて桁違いに少ない字(100万以下)が21字(甲32)。
ことが分かった。この中には、変換ができなかった文字は含まない。
次に、今回家庭裁判所が審判理由に採用した、「該当文字を含む氏・地名の数」、「熟語数」を「玻」と別表2の字とを比較し ・ヒット件数が200万以下
・ 氏、地名の数が「玻」よりも少ない
の二点を満たすものだけを表にしました。

6,660,000


玻璃、玻里非(ボリビア)
甲32

548,000
0
0
分娩、娩痛
甲33-①

803,000
0
0
混沌、沌沌
甲33-②

427,000
0
0
楕円
甲33-③

503,000
0
0
閠位、閠月、閠日、閠年、正閠
甲33-④

5,340,000
0
0
綸言、綸子、重綸、収綸、綸言如汗
甲33-⑤

732,000
0
0
諄諄
甲33-⑥

909,000
0
0
斡旋、斡流
甲33-⑦

903,000
0
0
古誼、情誼、友誼
甲33-⑧

1,650,000
0
0
なし
甲33-⑨

1,650,000
0
0
6個以上
甲33-⑩

1,950,000
0
0
書牒、通牒、譜牒
甲33-⑪

1,900,000
0
0
6個以上
甲33-⑫

1,360,000
0
0
豊穰、穰歳、穰穰
甲33-⑬

1,100,000
0
0
6個以上
甲33-⑭

1,860,000
0
0
6個以上
甲33-⑮

1,580,000
0
0
6個以上
甲33-⑯

1,900,000
0
0
6個以上
甲33-⑰

1,740,000
0
0
舷側、舷梯、舷舷相摩
甲33-⑱

1,370,000
0
0
滉瀁
甲33-⑲

1,250,000
0
0
櫂歌、櫂舟
甲33-⑳

1,080,000
0
0
挨拶、拶手
甲33-21

1,550,000
0
0
惺惺、惺悟
甲33-22

1,850,000
0
0
孝悌、悌友
甲33-23

1,850,000
0
0
彗星、彗掃
甲33-24

144,000

0
6個以上
甲33-24

1,460,000
0
1
琥珀
甲33-25

571,000

0
林檎
甲33-26

686,000

0
なし
甲33-27



別紙14 これらの字との比較

Ⅰ.一件記録にあった市側の意見書(甲34)では、常用平易であることが「明らかな」文字の判断は、以下の最高裁決定の示す基準に依拠すべきとしています。
①古くから用いられていること。
②平仮名や片仮名の字源となっていること。
③当該漢字を構成要素とする常用漢字があること。
④当該文字を使う氏や地名が多く、国民に広く知られていること。

この基準を「玻」と、明らかに常用平易であると各地の家庭裁判所で認められた字(「琉」「凛」「獅」「毘」「駕」「瀧」)について検討します。

①「玻」は該当します(別紙5)。
②「玻」も「琉」「凛」「獅」「毘」「駕」「瀧」も該当しません
③「玻」も「琉」「凛」「獅」「毘」「駕」「瀧」も該当しません
④について
・ 氏について
:市の意見書で例示されている「日本の苗字7千傑」には、どの字も「玻」の字と同様に見当たらない。
:むしろ数としては「玻」よりも少ない(前記サイトでは「玻名城」と同数存在している「府玻」が抜け落ちています(甲35))、
:「琉」「凛」「瀧」を含む氏は全く存在していない(甲36-1,2,3,4,5,6,7)。
・ 地名について
:市の意見書で例示されている「国土地理院地図閲覧サービス」検索で、「駕」6件、
「琉」9件、
「凛」0件(甲37-1,2,3)。
:最高裁判決で用いられた郵便番号検索で、
「玻」1件、
「駕」5件、
「琉」2件、
「凛」0件(甲38-1,2,3,4)。
 以上の比較検討から、「玻」の字は、各地の家庭裁判所で認められた前出の字と同じく、社会通念上明らかに常用平易であり、家庭裁判所はこれらの事情を考慮して名古屋市長に対し本件出生届の受理を命じることが相当です。