2009年12月1日火曜日

許可抗告と特別抗告

今回、名古屋高等裁判所から、抗告を許可されましたが、そもそも、許可抗告って何なんでしょう?

前回も少し触れましたが、最高裁判所は日本に一つしかありません。
今まではそれでも良かったのですが、数が半端じゃなく来るようになったので、こなすことが出来ないので、最高裁判所に抗告をするにあたっての決まりを設け、以下の二つに関してのみ抗告できるという決まりが設けられたそうです(多分、民事についての決まりみたいですが、定かではありません)。

 難しいので、法律の本を丸写しにします。多分民訴法だと思います。
 ①許可抗告:
第337条
 高等裁判所の決定および命令に対しては、前条1項の規定の場合によるほか、その高等裁判所が事項の規定 により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることが出来る。ただし、その裁判が地方裁判所の 裁判であるとした場合に抗告をすることが出来るものであるときに限る。
2 前項の高等裁判所は、動向の裁判について、最高裁の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所もしくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない
3 前項の申立てにおいては、前条第1項に規定する事由を理由とすることは出来ない。第2項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告があったものとみなす。
4 第2項の規定による許可があった場合には、、第一項の抗告があったものとみなす
5 最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときには、原審を破棄することが出きる。
6 (省略)

一言で言って、出された判決が、過去の最高裁判所(なければ、高等裁判所でもいい)の判例と違う判断が出ていて、その他の法令解釈に関する重要な事項を含む場合、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反かどうかを、担当した高等裁判所の裁判官が吟味して、この条件を満たしていると判断したら、最高裁判所への抗告を許可してくれるってことだと思います

②特別抗告
第336条
 地方裁判所および簡易裁判所の決定および命令で不服を申し立てることの出来ないものならびに高等裁判所の決定および命令に対しては、その裁判に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることが出来る。
2 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければならない。
3 (省略)

 一言で言って、判決に憲法の解釈の誤りおおよび憲法違反がある場合は特別抗告


 とはいえ、聞くところによると、特別抗告は、申し立てるのに高等裁判所の許可をもらう必要はない代わりに、最高裁判所で「憲法違反」と認められることはまずないそうです。
 許可抗告は、申し立て自体を許可してもらいにくいし、許可されても、一審二審と負けたものがひっくり返ることは99%ないそうです。

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