2010年6月14日月曜日

 平成20年(家)第3523号 市町村長の処分に対する不服申し立て事件
           
            審判
 本籍 (省略)
 住所 (省略)
 申立人  矢藤仁 昭和(略)年(略)月(略)日生
      (以下「申立人仁」という。)
 本籍・住所 申立人 矢藤仁に同じ
 申立人  矢藤清恵  昭和(略)年(略)月(略)日生
      (以下「申立人清恵」という。)

           主文
 申立人両名の本件申し立てをいずれも却下する。

           理由

第1 申し立ての趣旨および実情

 申立人は平成20年12月8日、名古屋市東区長に対し、二女玻南(はな)の出生届け(以下「本件出生届」という。)を提出したが、戸籍法50条2項に定めのある子の何用いる文字以外の文字を使用した名であるとして受理されなかった。しかし、「玻」はワープロ入力等でも難なく変換・表示される一般的な文字である上、古来より、瑠璃、玻璃と七宝のひとつに数えられる宝玉の一つであり、日本人の心に根ざしたもものである。また、「玻南」は、姉である「瑠都」と対をなすものであり、申立人両名にとって大切な宝玉であることを示す「玻」と、暖かく皆に囲まれた中で育つ「南」を指すものであって、次女が、家族みんなが待ち望んだ大切で、愛しい宝玉であるという思いが込められており、どちらの字がかけても、申立人両名の二女に対する深い思うが込められた名前になり得ない。このように、二女の名としては、「玻南」以外ありえないことや、「玻」は、日本人の心に根ざし、かつ常用平易な文字であることからすれば、本件出生届けは受理されなければならないものである。
 よって、名古屋市東区長の本件出生届の不受理処分に対し不服を申し立てる。

第2 当裁判所の判断

1 一件記録によれば、平成20年11月23日、申立人両名との間に二女が出生したこと、申立人仁は、同年12月8日に名古屋市役所に本件出生届を提出したこと、同区長は、本件出生届の子の名に使用されている「玻」の文字が戸籍法50条および施工規則60条に規定する子の名に用いることができる文字以外の文字であることを理由に本件出生届を受理しなかったことが認められる。

2 ところで、子の名には、常用平易な文字を用いなければならないとされ(戸籍法50条1項)、常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定めるとされているところ(同条2項)、」法務省例である戸籍法施工規則60条は、常用平易な文字とは、①常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に掲げる漢字、②別表第二に掲げる漢字、③片仮名またはひらがなのいずれかと定めているから、同条各号のいずれかに該当すれば、当該文字を子の名に使用することができる。もっとも、同条各号に該当しない文字であっても、家庭裁判所は、心理手続きに提出された資料、高知の事実に照らし、当該文字が社会通念上、明らかに常用平易な文字と認められるときは、当該市町村長に対し、当該文字を子の名に使用した出生届の受理を命じることができると解される)最高裁判所平成15年12t浮き25日決定。民集57巻11号2562頁参照)。
 これを、本件出生届に申立人両名の二女の名として記載された「玻」の文字について検討するに、まず、「玻」の文字が、社会通念上明らかに常用平易な文字と認められるか否かを検討する。
 この点、申立人両名は、「玻」の文字は、ワープロ入力などでも難なく変換・表示される一般的なものであると主張するが、ワープロ等で「は」を入力して変換した場合、すべてのソフトで一回で「玻王例としては、「玻」に変換されるわけではないことが認められる。また、講談社「新大辞典」などの辞典に掲載されているが、その用法としては、「玻璃」のみであり、同単語も一般的に使用される単語とは認めがたいし、また、一件記録によれば、「玻」の文字を使用するb氏や地名等も多いと言うことはできない上、その他同字が社会通念上明らかに平易である文字であることを認めるに足りる的確な資料はないこと(なお、平成21年1月17日付の朝日新聞の報道によると、現在、文化審議会国語分科会の漢字小委員会は、常用漢字表の見直し作業をしているところ、日常よく使われる漢字として追加される191字に「玻」の文字は挙がっていないことが認められる。)に照らすと、「玻」の文字が、社会通念上、あきらかに常用平易な文字とすることはできないといわざるを得ない。
 そうすると、本件出生届を不受理とした名古屋市東区長の処分は、違法または不当とはいえないから、、申立人両名の本件申し立てをいずれも却下すること(なお、申立人清恵については、本件出生届をしておらず、申し立て権ないし本件申し立ての利益があるといえるか疑問があり、申し立て権などがない場合には本件申し立てが不適法となるし、仮に、もうしたてけんなどがあるとしても、上記の通り、本件申し立てには理由がないことになるから、同人本件申し立ても却下を免れない。)、主文の通り審判する

 平成21年1月26日
    名古屋家庭裁判所
     家事審判官   西田政博

2010年6月13日日曜日

初戦 vs 名古屋家庭裁判所の陣 ② 家裁に申立書を提出する

 我が家の姫は、今、とっても女の子になってきました。ピンクが大好きで、服を着ていてもピンクの服を見つけるとひっぱりっ出してイソイソと上から着ようとします。
 あと、不思議なことに、お兄ちゃんのパンツが大好き。お兄ちゃんの引き出しが少しでも開いていると、隙間をこじ開けてパンツを引っ張り出して、イソイソとはくのです。その姿のいじらしいかわいらしさに、何度魂が口から出て行きそうになったことか…。
 極めつけはバイオリン。次男と三男がバイオリンを習っているのですが、その練習を見つけるや否や飛んできて、「ここにバイオリンを挟んで♪」と言わんばかりに小首をかしげてポーズをとり、「あっあっ」と要求するのです。そこでバイオリンを挟んで、弓を持たせて、母が手を添えてキラキラ星あたりを一曲弾いてやると、それはそれはうれしそうに笑って、「あっ」とお辞儀(ありがとうございました)してくれます。その愛らしさや、見るものを強制的に天国に送っちゃうかと思うほどの威力です。ああ、親馬鹿万歳な人生です。

 すみません。 で、今回は家庭裁判所に提出した家事審判申立書の写しです。

1ページ目(表紙)は、本籍地や住所や氏名、生年月日や職業を書きましたが、表みたいになっていて、入力しにくいし、内容と関係ないので省略します。
 ちなみに、ここに貼ってあった収入印紙は800円でした。切手代も含めると1650円の出費でした。うちは毎日6個お弁当を作ります。その一回分が1000~1500円くらいなので、想像していたよりはリーズナブルでした。

 で、2枚目
 
 申し立ての趣旨
 愛知県名古屋市長に対し、平成20年12月8日申立人がなした 二女玻南の出生届を受理すべきことを命ずる旨の審判を求めます

 申し立ての実情

1 申立人は平成20年12月8日愛知県名古屋市長に対し、申立書添付の出生届を提出しましたが、戸籍法第50条第二項に定める文字以外の「8日愛知県名古屋市長に対し、「8日愛知県名古屋市長に対し、「玻」が名前に使われているために受理されませんでした。

2 しかし、子の文字は戸籍法に記されている様に平易なものであり、ワープロ変換、形態での変換でも難なく表示される一般的な文字です。また、古来より、瑠璃、玻璃と、七宝に数えられる宝玉の中に数えられる宝玉の一つです。あね、瑠都と対をなす様、長女同様私たちにとって大切な宝玉であることを示す「玻」また、暖かく皆に囲まれた中で育つ「南」は、どちらの字がかけても、私達の二女への深い思いの込められた名前になりません。玻南の字は、家族皆が待ち望んだ、大切な愛しい次女という、愛しい宝玉であるという思いが込められています。よって、これ以外の字はなく、また子の字は日本人の心に根ざしたかつ平易な字であり、受理されるに適していると思料します。

3 したがって、名古屋市長の届出不受理処分に不服を申し立て、玻南の字を持って、次女の名前とする出生届をお認めいただきたく申し立ていたします。



 今読み返してみると、なんとこっ恥ずかしい文章なんでしょう…(照)
 確かに、私達の心情としてはそのとおりなのですが、これでは駄目だと今ならわかります。今の知識をもってしてあのころに帰れたら、きっと勝てたに違いないのに。 たらればを言ってもキリがないですね。

 で、何で子の文になったのか?
 実は、この理由書を核に当たって、家庭裁判所からいただいた資料の「申立書の書き方」の例文をそのまま引用して、自分たちの状況に合わせただけだからです。 
 その資料を探してみましたが、見当たりません。また、見つかったら、その原文もアップしますね。

 とにかく、平成20年12月10日に、何とか書き上げて提出しました。この程度の文章ですが、私たちみたいな素人にとっては、これっぱかしの文章でさえも、かなり悩んで書き上げたのです。
 小学生の作文といい勝負の内容でしたが、これで、「玻南」と戸籍に登録できるようになるんだと思っていました。
 提出したときには、私はとても楽観的で、「早く結果が出てくれないと、年賀状の印刷に間に合わないから、早くして欲しいなあ」なんて思い、受付の人に「いつごろ結果が出ますか?年賀状を作らないといけないので、早めに決まるといいんですけど。今年の年賀状は、『生まれました』で、名前も載せないといけないし」なんて聞いてました。
 受付の人は、「裁判官にはなるべく急ぐように伝えますが、大事な内容ですし、他の裁判も順番に見ていかないといけないので、2~3週間で結果が出るってものではないですよ」という様なことを言われました。
 
 また、その時に、「戸籍に載らないと、住民票にも載らないと市役所に言われたんですけど、あんまり長くかかると、玻南の住民票がなくて健診や予防接種とか困るんですけど。」と話したら、受付の人も考えてくださって、次のような事件係属証明書を出してくれました。


   平成20年(家)第3523号

           事件係属証明書
            申立人 矢藤仁
            申立人 矢藤清恵
            事件本人(出生届未了)玻南
              平成20年11月23日生

 上記申立人両名の申立てに係る市町村長の処分に対する不服申し立て事件は、現在、当庁に継続中であることを証明する。

           平成20年12月10日
            名古屋家庭裁判所
            裁判所書記官 服部寿楼


 そして「300日規定なんかで、父親の名前をめぐって裁判をしている人とかの場合、この方法で、とりあえず住民票に載せてもらえるケースもあるみたいだから、この書類で市役所と相談してみてください。300日規定の人とはケースが違うので、必ず大丈夫とはいえませんが。」といった内容のことをおっしゃいました。

 服部さん(だったのかしら?)、ほんとうにありがとうございました。結果から言えば、これは効力がなかったのですが、そのお気持ちが本当に嬉しかったです。服部さんのご親切、絶対に忘れませんね。本当に、嬉しかったです。

 そして、住民票の問題解決の糸口(かも知れないとこの時は思いました)を得たのが嬉しかったのと同時に「あれ?やっぱり『玻』って、裁判所のPCでも出力できるじゃん。やっぱり、認めてもらえるよね」なんて思っていました。そりゃ、戸籍統一文字なんだから、法務省の管轄で出力できない訳がないんですが、そのときは知らなかったので、「やっぱり、問題ないよね」なんて更に安心していました。すぐ解決するもんだと信じ込んでいました。

続く