2014年8月14日木曜日

(友人が)勝訴しました!!

嬉しいことです。

随分前にこのブログを見つけた友人から連絡がありました。
彼も人名漢字外の漢字の使用を求めて係争中ということで相談を受けました。

私達のアドバイスは、使用したい漢字が戸籍統一文字か否か、要望法務局数、を確認し、私たちも即時抗告で使用した大阪高裁の「穹」判決文の判断基準と比較して見せること、でした。

とにかく、最初の家庭裁判所で勝つことが何よりも大切と骨身にしみていたので、何が何でも少しでも有利と思えることは追加で裁判所に出すことが大切だとも。

私たちが裁判で相談していた弁護士さんの言葉を借りれば、「プラスにならないとしても、マイナスにもならないのだから、少しでも可能性のあることは書けばいい。」です。

結果、家庭裁判所でも高等裁判所でも勝訴、先日市役所は上告しない旨を友人に伝え、戸籍の追完手続きに入ったそうです。

訴状も判決文も詳細は見ていませんが、やはりこの判決は戸籍法の趣旨を考えるときに、至極当然だと思いました。

そもそも戸籍統一文字に入っている時点で戸籍事務に支障はないし、書ける書けないは本人の教養によるところが大きく、戸籍統一文字の中にも、私ごときの教養では読めないし書けないっていうものも多数あります。ましてや今どきの暴走万葉仮名と言われるような、教養があっても絶対に読めない当て字が戸籍上問題ないなら、尚更ある程度の教養がある人間に読み書きできる漢字の命名を認めない正当な理由はどこにもないでしょう。

今回の件が認められて、なぜうちの姫の「玻」が駄目なのかは釈然としませんが、これが「無知であることが自分たちの選択の自由を奪う」ということなんでしょうね。日本はやはり前例踏襲の国、初戦二戦と敗退したら、形式だけ三審目に入っても、無理ということです。

わが子の命名のために必死に情報を集めた結果このブログを見つけた友人と、お代官様よろしくねという程度の認識で裁判に臨んだ私たちとの覚悟の差なんでしょうね。

こういった相談をしてくれた友人に感謝しています。

友人以外にも、相談を寄せてくださった方が複数いらっしゃったことにも感謝しています。

常識的な範囲で、戸籍統一文字の範囲で、そうでなかったとしても「曽」判決で述べられたように「まだ人名漢字に載っていないが人名として適切であるもの」の範囲で、こういった声を上げてくださる勇気ある方々に感謝しています。一つ一つは小さい声であたとしても、一つ一つの法務局への要望は微々たるものであったとしても、この一つ一つがなければ、私たちの自由は不適切に制限されたままです。一つ一つの声によって、戸籍法の見直しと、ひいてはわが姫の「玻」の使用が認められることに今も希望を持っています。

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