2009年11月23日月曜日

まずは、アンケートの集計結果から

 書類を提出した翌日から家族が次々に高熱を出し、間が開いてしまい、申し訳ありませんでした。 

 お寄せいただいた回答の中には、賛成・反対と、幅広いご意見をいただきました。その中に「こんな意見は、どうせ削除されちゃうでしょうけど、そうならないことを祈ります」とありました。そんなことないですよ。賛成も反対も、皆様の厚い関心の賜物と感謝しております。個人の特定できない範囲で(もっとも、私にも特定はできないんですけどね)、ご紹介させていただきます。
 まずは、集計結果から。

アンケート有効回答数388(中には、厚くお気持ちを語ってくださる回答もあったのですが、質問自体に直接お答えくださっていない場合は、集計に入れませんでした。自由回答には反映されたものもあります。)

①「玻」を名前に使ってもいいか
    いいと思う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・338 
    いいと思わない・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
    分からない、どちらともいえない・・・10
②「玻」は常用平易だと思うか
   常用平易だ・・・・・・・・・・230
   常用平易ではない・・・62
   常用だ・・・・・・・・・・・・・・1
   平易だ・・・・・・・・・・・・・・33
   分からない・・・・・・・・・・10
   (常用平易かどうか分からない、常用平易が何か分からない、の、どちらもあり)
   無回答・・・・・・・・・・・・・・51

③自由回答の分類集計結果(重複回答あり)
 上記回答の他に、自由回答も多数お寄せいただきました。賛成派の人も、反対派の人も、その理由は、ほぼ同じところにありました。たとえば、「読めるからいい」「読めないからだめ」とか、「携帯で変換できる」「携帯で変換できない」など、同じ理由が、その是非を決めていました。賛否に分かれるのは、それぞれの経験や持っているものが違うからでしょうね

   読み書き(しやすい、しにくい)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72
   字義(文字の持つ意味)や響き、字のイメージ(がいい、悪い)・・・70
   名前そのものの印象(がいい、悪い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
   自分の携帯等で変換(できる、できない)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
   子への親の思い(を大切にしてほしい、だけじゃだめ)・・・・・・・・・・・40
   周囲の人に読んでもらえる名前かどうかを考える・・・・・・・・・・・・・・・・31
   法律には従うべき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
   当て字読み(に見える、ではない)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
   実際に「玻」を使用している人がいる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
   常識的な名前かどうか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

 直接は可否に関係なかったと思いますが、今の国語施策や戸籍法に疑問・改正を投げかけている意見も28ありました。

 参考までに、今回の私たちの申立ては、戸籍法に基づいたもので、法的な根拠をもって行っていて、決して違法なわがままを言っているわけではないです。それは次回以降で詳しく述べます。
 また、実は「玻」は、「戸籍統一文字」といって、全国の役所同士がオンラインで情報を送るときに使用できるように登録してある文字に入っています。皆さんのお名前の漢字も、きっと探すことができますよ法務省ホームページで戸籍統一文字を探すと、その番号も含めて簡単に検索できます。j実際、この文字は氏にも使用されていて、いただいたご意見の中には「嫁さんの旧姓は玻名城だ」とか「同僚が玻座間さん」とかいうお話もお寄せいただいています。すでに戸籍に存在しているのに使えないのはどうしてなんでしょうね?これには、人名用漢字の選定の経緯を知るとよく分かります。これも、次回以降、順を追って述べていきます。
 また、携帯やPCなどでの変換のし易さ、し難さは、実はJIS第1水準第2水準、という規格のどちらか(場合によっては第3、第4って言うのもありますが)ということの関わりがあり、「玻」は第2水準です。最近の情報機器の性能の向上は目覚しく、少し型が違うだけでも搭載されている情報は違いますが、実は同じ型でも、出荷時期が違うだけで、ずいぶん内容に差が出ます。・・・で、この第2水準文字って言うのは、いまどきの携帯やPCには普通に入っているものですが、出荷時期、型式によっては、変換しにくいときがある、という漢字です。ちなみに、先に述べた「戸籍統一文字」、実はJIS第2水準までは皆搭載されているって話です。なのに、どうして使えないのか?? 疑問ですね。

 次回は、人名用漢字施策の歴史をたどりながら、この疑問を考えてみます。

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