2010年4月12日月曜日

最高裁判所からの返事の写し

1センチほどの厚さがありましたが、その内訳は以上です。
判決文2枚、その後ろに私たちの提出した抗告理由書53枚。理由書の中で酷評した名古屋高裁の判決文ですら7枚ありました。門前払い、という言葉以外に言葉が見つかりません。以下にわずか2枚の判決文を記載します。



平成21年(ク)第1105号
平成21年(許)第42号
   決定
名古屋市東区(以下省略)
  抗告人 矢藤 仁
同所
  抗告人 矢藤 清恵
 名古屋高等裁判所平成21年(ラ)第86号市町村長の処分に対する不服申し立て却下審判に対する抗告について、同裁判所が平成21年10月27日にした決定に対し、抗告人から抗告があった。よって、当裁判所は、次のように決定する。
   主文
  本件抗告を棄却する。
  抗告費用は抗告人らの負担とする。
   理由
 1 平成21年(ク)第1105号事件について
 抗告人らの抗告理由について
 民事事件において特別抗告をすることが許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。
 2 平成21年(許)第42号事件について
 (1)抗告人矢藤仁の抗告理由について
 「玻」の字が、社会通念上明らかに常用平易な文字であるとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
 (2)抗告人矢藤仁の抗告理由について
 抗告人矢藤清恵の本件申し立ては不適法であり、これを却下すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、結論に影響しない部分について不服をいうものであり、採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  平成22年4月7日
   最高裁判所第二小法廷

    裁判長裁判官  古田佑紀
       裁判官  竹内行夫
       裁判官  須藤正彦
       裁判官  千葉勝美


             これは正本である。
             同日同庁
             裁判所書記官 古澤秀行




これが1年5ヶ月に及ぶ騒動に対して、司法が下した答えのすべてです。



 

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